○斜里町公共下水道排水設備工事指定業者規則
平成10年3月6日
規則第5号
斜里町公共下水道排水設備工事指定業者規則(昭和62年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、斜里町公共下水道条例(昭和61年条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定により町長が指定する下水道排水設備業者(以下「指定業者」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者)
第2条 指定業者とは、道内に事務所又は事業所を有し、次の各号に該当するもので町長が指定したものをいう。
(1) 斜里町指定給水装置工事事業者規則(平成10年規則第4号)により指定工事業者として登録を受けている者
(2) 下水道排水設備工事担当者として、下水道排水設備責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上を常時雇用している者
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 排水設備工事を行う事業所の名称及び所在地並びに責任技術者の氏名
(3) 排水設備工事を行うための機械の名称、性能及び数
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)による許可通知書の写
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請には、次の書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
第4条 削除
(1) 事業所ごとに第3条第1項の規定により責任技術者として選任されることとなる者を置くものであること。
(2) 次に定める機械器具を有するものであること。
ア 金切のこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
イ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(指定工事業者証の交付)
第6条 町長は、指定業者として指定したときは、斜里町下水道排水設備工事指定業者登録簿に登録し、斜里町下水道排水設備工事事業者証(様式第2号。以下「指定業者証」という。)を交付する。
2 指定業者は、前項の指定業者証を事務所又は事業所の見やすい箇所に掲示しなければならない。
3 指定業者は、第1項の指定業者証を亡失又は棄損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
4 指定業者は、次の各号の一に該当することになった場合は、直ちに指定業者証を町長に返納しなければならない。
(1) 営業を廃止したとき。
(2) 第8条第1項の規定により指定を取り消し、又は停止されたとき。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては役員の氏名
(4) 責任技術者の氏名
(5) その他町長が必要と認めた事項に異動があったとき。
2 前項の規定により指定の取消通知を受けた者は、指定の取消しを受けたときから2年を経過するまでは、指定の申請をすることができない。
3 前項の処分により業者に損害が生じても、町はその責めを負わない。
(指定業者の行う工事及び申請手続等)
第9条 指定業者の施工する工事は、排水設備設置義務者の行う排水設備の設置、改築、修繕等に係る工事(以下「工事」という。)とし、条例及び斜里町公共下水道条例施行規則(昭和61年規則第15号。以下「条例施行規則」という。)の規定により工事の設計及び施工をしなければならない。
2 指定業者は自ら設計及び施工をするものとし、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 指定業者は町長に届出なく、直接委託工事をしてはならない。
4 指定業者は、排水設備設置義務者の委託を受けて、排水設備の設計見積りを出し、申請届出の手続をすることができる。
5 指定業者は、排水設備設置義務者の委託を受けたときは、条例施行規則第4条第2項に掲げる書類を町長に提出し必要な指示を受けなければならない。
6 町長は、前項により提出された設計書に不適当なものがあると認めたときは、これを変更させることができる。
(工事の検査)
第10条 条例第6条第2項の規定にかかわらず、指定業者は、工事の過程において当該工事を担当した責任技術者を立会いのうえ、中間検査を受けなければならない。
2 工事の竣功検査には、すべて責任技術者が立会いしなければならない。
3 指定業者が施工した工事が不良であったときは、町長は期間を定めて改修を命ずることができる。
4 指定業者が前項の定められた期間内に改修しないときは、町長がこれを行い、その費用を徴収するものとする。
(工事の制限付保証)
第11条 検査に合格した工事であっても、検査合格後1箇月以内に破損又は故障したときは、町長が指定する期間内に指定業者は無償で補修しなければならない。ただし、天災又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めた場合は、この限りでない。
2 指定業者が前項の修繕をしたときは、その結果を完了後15日以内に町長に報告しなければならない。
3 指定業者が第1項の修繕をしないときは、町長がこれを行い、その費用を徴収するものとする。
(責任技術者の資格)
第12条 責任技術者の登録を受けようとする者は、社団法人日本下水道協会北海道地方支部等が実施する責任技術者認定試験に合格した者とする。
第13条 削除
(技術者の採用届)
第14条 指定業者は、技術者を採用したときは、下水道排水設備責任技術者採用届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 前項の届には、履歴書、雇用証明書及び写真1枚を添付しなければならない。
(1) 資格証明書
(2) 履歴書、住民票抄本及び写真2枚
2 町長は、前項による申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めたときは技術者登録簿に登録するものとする。
2 技術者は、常に技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 技術者は、技術者証の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出て、記載事項の変更を受けなければならない。
4 技術者は、技術者証を亡失又は毀損したときは、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
5 技術者は、資格を取り消し、又は停止されたときは、直ちに技術者証を返納しなければならない。
2 前項の規定により資格の取消し又は職務停止を受けた者は、その日から1年を経過するまでは、資格登録申請をすることができない。
3 前項の処分により生じた損害については、町はその責めを負わない。
(責任技術者の職務)
第18条 責任技術者は、工事の設計、監督及び各申請に関する職務に従事するものとする。
第19条 削除
(技術講習会)
第20条 町長は必要と認める場合、技術講習会を行うこととし、技術者はこれを受講しなければならない。
(技術者の兼職の禁止)
第21条 技術者は、2以上の指定業者の技術者を兼ねることはできない。
(登録簿等)
第22条 町は、下水道排水設備工事指定業者登録簿及び技術者登録簿を備え付け、必要な事項を登録する。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規則に基づく斜里町公共下水道排水設備工事指定業者に対する経過措置)
第2条 改正前の斜里町公共下水道排水設備工事指定業者規則(以下「旧規則」という。)により指定を受けている指定業者は、平成10年条例第7号による改正後の斜里町公共下水道条例の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は改正後の斜里町公共下水道条例第7条の指定を受けた者とみなす。
2 旧規則により指定を受けている指定業者が、平成10年4月1日から90日以内に次の各号に定める事項を町長に届け出たときは、改正後の斜里町公共下水道条例第7条の指定を受けた者とみなす。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 法人である場合は、役員の氏名
(3) 事業の範囲
(4) 事業所の名称及び所在地
3 前項の届出は、改正条例様式第3号による届出書を提出にて行うものとする。
4 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。
5 第2項の届出を行う指定業者は、届出と同時に旧規則に基づく斜里町公共下水道排水設備指定業者証を町長に返納しなければならない。
6 町長は、第2項の届出の受理後、速やかに新規則第5条に定める斜里町下水道排水設備工事事業者証を交付する。
7 第2項の規定により、改正後の斜里町公共下水道条例第7条の指定を受けた者とみなされた者についての本規則第8条の適用については平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第4号まで」と、同条第2号中「第2条」とあるのは「第2条第1号又は第2号」とする。
8 第2項の規定により改正後の斜里町公共下水道条例第7条の指定を受けた者とみなされた者については、平成11年3月31日までの間、本規則第12条第1項中「責任技術者」とあるのは、「責任技術者又は主任技術者資格を有する者」とする。
附則(平成11年規則第22号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。






