○斜里町公共下水道条例
昭和61年10月13日
条例第15号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 法第2条第1号に定める汚水又は雨水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に定める廃水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に定める下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に定めるものをいう。
(5) 排水施設 法第2条第2号に定める排水施設をいう。
(6) 処理施設 法第2条第2号に定める処理施設をいう。
(7) 排水設備 法第10条第1項に定めるもの(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(8) 除害施設 法第12条第1項に定めるものをいう。
(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に定めるものをいう。
(10) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(11) 使用者 下水を公共下水道に排除して使用する者をいう。
(12) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に定めるものをいう。
(13) 給水装置 水道法第3条第9項に定めるものをいう。
(14) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は、規則で定める)をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備を新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号の定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべき公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべき公共ます等に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、規則の定めるところにより公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないようにすること。
排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
備考 (1)の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。 | ||
排水面積(単位平方メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) | 勾配 |
200未満 | 100以上 | 100分の2.0以上 |
200以上400未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
400以上600未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
600以上1,500未満 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
1,500以上 | 250以上 | 100分の1.0以上 |
備考 (1)の建物から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。 | ||
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐久性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了のときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。ただし、町にその工事を委託したときは、この限りでない。
(排水設備指定業者の指定)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。
2 前項の指定の有効期間は、指定業者として指定を受けた日から3年とする。
3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定業者としての指定を受けようとするときには、指定の更新を受けなければならない。
(指定の申請)
第7条の2 指定業者の指定を受けようとする者は、斜里町下水道排水設備工事指定業者申請書に斜里町公共下水道排水設備工事指定業者規則(平成10年規則第5号。以下「指定業者規則」という。)第3条に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う事業所(以下「事業所」)ごとに、第7条の6第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。
(2) 指定業者規則で定める機械器具を有する者であること。
(3) 道内に事業所がある者であること。
(4) 斜里町指定給水装置工事事業者規則(平成10年規則第4号)により指定工事事業者として登録を受けている者であること。
(5) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により排水設備工事等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 第7条の5第1項の規定により指定を取り消され、その取消し日から2年を経過しない者
エ その業者に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
2 町長は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を一般に周知させる措置をとる。
(指定業者の責任及び遵守事項)
第7条の4 指定業者は、下水道に関する法令、条例及び規則が定めるところに従い、適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。
(指定の取消し又は業務停止)
第7条の5 町長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は一定期間業務を停止することができる。
(1) 関係法令、条例及び規則に違反する行為があったとき。
(2) 斜里町給水装置工事事業者の指定を取消されたとき。
(3) 責任技術者の雇用が認められないとき。
(4) 排水設備工事に関して不正な利益を得たとき。
(5) その他不都合な行為があったとき。
(責任技術者の登録申請)
第7条の6 責任技術者認定試験に合格した者は、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受ける資格を有するものとする。
2 責任技術者の登録を受けようとする者は、指定業者規則第15条に定める申請書に書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、責任技術者についての登録を行わなければならない。
4 前項の登録の有効期間は、4年とする。
5 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。
(責任技術者登録の取消し又は職務停止等)
第7条の7 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。
(1) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者
2 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例又はその他法令に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は一定期間登録の効力を停止することができる。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第8条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により定める規準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルへキサン抽出物質含有量
イ 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ロ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第8条の2 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下
(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン0.1ミリグラム以下
(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下
(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下
(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下
(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下
(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下
(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。
(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下
(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下
(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(16) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下
(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下
(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(19) 1.3―ジクロロプロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下
(20) チウラム 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(21) シマジン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下
(22) チオベンカルブ 1リットルにつき0.2ミリグラム以下
(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下
(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下
(25) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素230ミリグラム以下
(26) ふっ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道に下水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下
(27) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下
(28) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下
(29) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下
(30) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下
(31) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下
(32) クロム及びその化合物 1リットルにつき2ミリグラム以下
(33) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下
(34) 温度 45度未満
(35) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(36) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(37) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(38) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(39) ノルマルヘキサン抽出物質含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(40) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(41) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 令第9条の5第2項及び令第9条の9第2項に規定する下水で、次に掲げる項目に関しては、それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき125ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満
3 前2項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものは適用しない。
(除害施設の設置等の届出)
第8条の3 前条の規定により、除害施設を設置、改築又は増築しようとする者は、あらかじめその計画について町長が定める事項を届け出なければならない。
5 除害施設等又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(排除施設の停止又は制限)
第9条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷させるおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上必要があると認めたとき。
(使用開始等の届出)
第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合はこの限りでない。
2 法第12条の3、第12条の4及び第12条の7の規定による届け出をした者は前項の届け出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第11条 町は、公共下水道使用について、使用月ごとに使用者から、使用料を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合又はその他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは町長は、その使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があったとき、又はその他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第12条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表に掲げる基本料金及び超過料金を基礎として計算した合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用料は、次の区分によって徴収する。
(1) 使用日数が15日以下で、かつ、汚水量が基本排出量の2分の1以下の場合は、基本料金の2分の1の額とする。
(2) 使用日数が16日以上又は汚水量が基本排出量の2分の1を超える場合は、1月として算定した額とする。
3 汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量(使用量を確認することができないときは、町長が認定する水量)とする。
(2) 水道水以外の水の使用による汚水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する使用水量とする。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴う汚水量がその営業に伴う使用水量よりも著しく少なくなるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の終期の翌日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告に係る営業の態様を勘案してその使用者に係る汚水量を認定するものとする。
(使用料の徴収方法)
第13条 使用料は、納入通知書又は口座振替及び集金の方法により毎月25日までに徴収する。ただし、月ごとに徴収しがたいものについては、随時これを徴収する。
(国税徴収法等の準用)
第13条の2 この条例による使用料の徴収金の徴収取扱いについては、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、地方税法(昭和25年法律第226号)及び町税条例(昭和29年条例第4号)を準用する。
(使用料等の督促、延滞金)
第13条の3 町長は、この条例により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。
3 第13条の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、斜里町債権管理条例(令和6年条例第2号)第6条の規定を適用する。
(資料の提出)
第14条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(改善命令)
第14条の2 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
第3章の2 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第14条の3 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第17条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして、規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第14条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(下水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第14条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第14条の7 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろだめに、砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
第4章 雑則
(行為の許可)
第15条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請者に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第16条 法第24条第1項で規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用及び占用料)
第17条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。)(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収並びに減免については、斜里町道路占用料徴収条例(昭和29年斜里町条例第5号)を準用する。
(暗渠の使用に係る調査)
第17条の2 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を町長に申請しなければならない。
2 町長は、第1項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。
(暗渠の使用)
第17条の3 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 暗渠の使用の目的
(2) 暗渠の使用の期間
(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所
(4) 電線等の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
(暗渠の使用に係る許可の基準)
第17条の4 町長は前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。
ア 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。
イ 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。
ウ 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。
エ 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。
オ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
カ その他公共下水道管理上支障とならないものであること。
(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が町長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。
(7) 暗渠の使用が道路法その他公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。
2 町長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 町長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
4 町長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
5 町長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。
(許可の条件)
第17条の5 町長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)
第17条の6 第17条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。
(使用期間等)
第17条の7 第17条の3第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。
2 町長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第17条の4第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、町長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(使用の許可の取消し)
第17条の8 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が暗渠に敷設した電線が第17条の4第1項に規定する基準に該当しなくなった場合
(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合
(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合
(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
(6) 使用者が使用条件に違反した場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第18条 第17条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りではない。
3 町長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第17条の5の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 町長は、第17条の5の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。
(排水設備等の撤去)
第19条 排水設備等の設置等を撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請書を提出し許可を受けなければならない。
(管理人)
第20条 排水設備等の設置者が町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、その義務に属する一切の事項を処理するために、町内に居住する管理人を定め、町長に届け出なければならない。なお、管理人を変更するときも同様とする。
(1) 設計審査及び工事検査手数料は、1件につき3,000円
(2) 排水設備工事指定業者登録手数料は1件につき10,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の減免)
第22条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料又は占用料を減免することができる。
(規則への委任)
第23条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第24条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に科する。
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第10条の規定による届け出を怠った者
(6) 第14条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(8) 第5条第1項若しくは第15条の規定による申請書若しくは書類、第5条第2項若しくは第12条第3項第3号の規定による申告書又は第14条の規定の資料に不実の記載をして提出した者
第25条 偽りその他不正な手段により使用料、手数料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第26条 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 改定後の条例第12条第1項の規定は、施行日以後の下水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の下水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定されるまでの間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附則(平成9年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成9年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して使用している下水道の使用料について、適用日以降初めて確定する使用料は、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(斜里町公共下水道条例の一部改正に伴う使用料等)
第4条 この条例施行前に納付すべきであった使用料等については、なお従前の例による。
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行以前に指定業者規則により指定を受けている指定業者は、平成13年4月1日から90日間は斜里町公共下水道条例第7条の指定を受けた者とみなす。
3 前項の適用を受けた者で指定を受けてから3年未満の者については、この条例の施行後、最初の指定の更新において斜里町公共下水道条例第21条の規定にかかわらず、手数料を徴収しない。
4 この条例の施行以前に指定業者規則により責任技術者登録を受けている者は、この条例の施行後の最初の日本下水道協会北海道地方支部等が実施する責任技術者更新講習の修了までは、斜里町公共下水道条例第7条の6の責任技術者登録を受けた者とみなす。
附則(平成15年条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)抄
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第14条の3から第14条の5までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成25年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(斜里町公共下水道条例の一部改正に伴う特例の適用)
第5条 斜里町公共下水道条例(昭和61年条例第15号)の改正後の附則第2条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 施行日前から継続して使用している下水道の使用料について、施行日以後初めて確定する使用料は、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 施行日前から継続して使用している下水道の使用料について、施行日以後初めて確定する使用料は、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(料金の適用に関する経過措置)
2 附則第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している下水道に係る料金について、施行日以後初めて確定する使用料は、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||
汚水量 | 料金 円 | 汚水量 | 料金(1立方メートルにつき) 円 | |
一般用 | 10立方メートルまで | 1,680 | 11立方メートル以上 | 180 |
公衆浴場用 | 100立方メートルまで | 13,200 | 101立方メートル以上 | 144 |
備考 公衆浴場用とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金価格について統制を受ける公衆浴場営業の用に使用するものをいう。