○斜里町公共下水道条例施行規則

昭和61年11月4日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町公共下水道条例(昭和61年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第1項第12号に規定する使用月の始期及び終期は水道を使用する場合にあっては、斜里町水道給水条例(平成10年条例第5号)第27条に定める料金算定の日とする。

2 水道水以外の水を使用する場合も前項と同様とする。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書(様式1)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計施工基準による設計書

(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)

(3) 前2号のほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書

3 建築基準法第38条の規定に基づき認定された、ディスポーザキッチン排水処理システム(以下「排水処理システム」という。)を下水道へ接続させる場合には、前項に定めるほか次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 排水処理システムの構造性能を示した仕様書の写し

(2) 処理槽汚泥引抜き等の維持管理が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書等)の写し

4 二人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め連署のうえ、前項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。

(排水設備等の確認)

第5条 町長は、条例第5条第1項による申請があったときは、条例第3条及び第4条の規定により審査し、その規定に適合することを確認したときは、当該申請書に確認印(様式2)を押印のうえ交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備等工事完了の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定により、排水設備等の新設等の工事完了の届け出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(様式2)を町長に提出し、条例第7条に規定する町長が指定する者(以下「排水設備業者」という。)の立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第7条 条例第7条に規定する排水設備等の工事で規則で定める軽微な工事とは既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での補修をいう。

(除害施設設置等の届出)

第8条 条例第8条の3第1項の規定により除害施設の設置等の届け出をしようとする者は、除害施設設置(改築・増築)(様式3)に所定の事項を記載して、これを町長に提出しなければならない。

2 除害施設設置工事が完了したときは、除害施設完了届(様式4)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する届け出を受理したときは、受理書(様式5)を当該届け出をした者に交付するものとする。

4 水質管理責任者を選出したときは、水質管理責任者選任届(様式17)を町長に提出しなければならない。

(実施制限期間の短縮)

第8条の2 町長は、条例第8条の3第4項ただし書の規定により同項本文に規定する期間を短縮することが適当であると認めたときは、その旨を除害施設設置等期間短縮通知書(様式6)により届出者に通知するものとする。

(特例規制対象区域等の公告)

第8条の3 条例第8条の2第2項の規定により町長が同項に定める基準を適用する下水を定めたときは、その旨を公告するものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第10条の規定により公共下水道の使用を開始又は休止、廃止若しくは再開しようとする者は、公共下水道使用開始届(様式2)又は公共下水道使用休止・廃止・再開届(様式7)を町長に提出しなければならない。

2 公共下水道の使用者、排水設備等の所有者が変更したときは、前項の規定にかかわらず、公共下水道使用者・排水設備等所有者変更届(様式7)により新旧使用者が連署して町長に届け出なければならない。

(汚水排除量の認定)

第10条 条例第12条第3項第2号に規定する水道水以外の水を使用する場合の使用水量の認定は、量水器その他の使用水量を測定し得る機器があるときは、その機器によって測定された水量によるものとし、それがないときは、別表に定める基準によるものとする。ただし、別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長はその不適当と認められる事実を勘案して認定することができる。

2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、ポンプ施設その他の施設に使用水量を測定できる機器を設置させることができる。

(使用料の算定基礎となる事項の異動の申告)

第11条 条例第12条第3項第3号に規定する氷雪製造その他の業を営む使用者のする申告書又は公共下水道の使用者が汚水排除量認定の基準となる事項に変更を生じたときは、使用料算定基礎異動申告書(様式8)を町長に提出しなければならない。

第12条 削除

(制限行為の許可申請)

第13条 条例第15条第1項の規定による許可を受けようとする者又は変更の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)申請書(様式9)を町長に提出しなければならない。

(制限行為の許可)

第13条の2 町長は、前条による申請のあったときは、制限行為に関する法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは制限行為(変更)許可書(様式10)を申告者に交付する。

2 前項の場合において審査の結果、制限行為に関する法令の規定に適合しないと認めたときは、町長はその理由を付してその旨を制限行為(変更)審査通知書(様式10)により申請者に通知するものとする。

(占用・使用の許可申請)

第14条 条例第17条第1項及び第3項の規定による許可を受けようとするものは、公共下水道占用・使用許可申請書(様式11)を町長に提出しなければならない。

(占用・使用の許可)

第14条の2 町長は、前条による申請のあったときは、占用・使用に関する法令に適合するものであることについて審査及び調査し、その規定に適合すると認めたときは公共下水道占用・使用許可書(様式11の2)を申請者に交付する。

(排水設備等の撤去の許可申請)

第15条 条例第19条の規定による申請をしようとするものは、排水設備等撤去許可申請書(様式12)を町長に提出しなければならない。

(排水設備等の撤去の許可)

第15条の2 町長は、前条による申請のあったあときは、関係法令の規定に適合するものであることについて審査し、その規定に適合すると認めたときは排水設備等撤去許可書(様式12)を申請者に交付する。

(管理人の届出等)

第16条 条例第20条の規定による管理人の届け出及び変更は、排水設備等管理人設定(変更)(様式13)により町長に提出するものとする。

(使用料等の減免の申請)

第17条 条例第22条の規定による使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式14)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、下水道使用料等減免(許可・却下)通知書(様式15)を申請者に交付する。

(身分証明書)

第18条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項により、職員が排水設備等の検査及び他人の土地の立ち入り又は一時使用を行うとき、又は職員が使用料等の徴収を行うときは、身分証明書(様式16)を携帯しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

用途別

業種

汚水排除量の認定基準

一般家庭用

家事

家事用により排出された汚水

1戸3人まで10立方m

1人増すごとに3立方m

団体

官公署・学校・会社・神社・寺院・教会・その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

従業員5人まで20立方m

1人増すごとに4立方m

営業

第一種

クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・もやし製造業・豆腐製造業・漬物製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車運送業・飲食店業(仕出屋・バー・キャバレー・その他これらに類するものを含む。)・喫茶店業・旅館業・給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)・その他これらに類するもの

従業員5人まで50立方m

1人増すごとに10立方m

第二種

鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これらに類するもの

従業員5人まで20立方m

1人増すごとに4立方m

第三種

製造業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これに類するものを含む。)・薬品販売業・荒物雑貨販売業・アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)・貸間業・下宿業・その他これらに類するもの

従業員3人まで10立方m

1人増すごとに3立方m

工業

第一種

醸造・製氷・繊維・冶金・コークス・その他これらに類する製造工業

従業員10人まで100立方m

1人増すごとに10立方m

第二種

鉄工・レンガ・コンクリート・その他これらに類する製造業

従業員10人まで50立方m

1人増すごとに5立方m

その他

土木建築工事・噴水観賞・その他前各号以外のものより排出される汚水

10立方mを基本排水量としこれを超える部分は業態使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。

公衆浴場用

公衆浴場法の適用を受けるもの

洗浄及び浴槽1平方mにつき8立方m

斜里町公共下水道条例施行規則

昭和61年11月4日 規則第15号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第7章 下水道
沿革情報
昭和61年11月4日 規則第15号
平成10年3月6日 規則第3号
平成12年3月13日 規則第11号
平成15年4月1日 規則第10号