○斜里町公害防止資金貸付条例施行規則

昭和48年8月14日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、斜里町公害防止資金貸付条例(昭和48年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付申請)

第2条 条例第5条の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、斜里町長が定める日までに、公害防止資金貸付申請書(別記第1号様式)に公害防止設置改善計画書を添えて提出しなければならない。

(貸付決定通知書)

第3条 条例第6条第2項の規定による貸付決定通知書は、公害防止資金貸付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものである。

(承諾書)

第4条 条例第7条の規定による承諾書(別記第3号様式)は、前条の規定による貸付決定通知書に記載された期日までに提出しなければならない。

(完了届)

第5条 条例第10条の規定による完了届(別記第4号様式)は、工事完了後5日以内に、完了設備の写真を添えて提出しなければならない。

(契約の締結)

第6条 条例第12条の規定による契約の締結は、公害防止資金貸借契約書(別記第5号様式)により行うものとする。

この規則は、公布に日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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斜里町公害防止資金貸付条例施行規則

昭和48年8月14日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)