○斜里町公害防止資金貸付条例
昭和48年1月30日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、主として中小企業者に公害の発生を防止するため、必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより住民生活の環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 公害 斜里町公害防止条例(昭和48年条例第21号)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいう。
(3) 設備の改善 公害の発生を防止するために必要な機械器具、装置若しくは工作物の購入、設置、改造又は修理をいう。
(資金の貸付けを受けることができる者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内に1年以上工場又は事業場を有していること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(3) 自己資金のみでは設備の改善を行うことが困難であること。
(4) 原則として町内に住所を有し、かつ、債務の保証について十分な資金又は所得を有する2人以上の連帯保証人を有すること。
(5) 貸付けを受けた資金の償還及び利子の支払について十分な支払能力を有すること。
(貸付の限度額)
第4条 資金は、毎年度予算の範囲内で行うものとし、貸付けの限度額は、設備の改善に要する費用で、1件につき100万円以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合にあっては、町長の認める額とする。
(貸付けの申込み)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則の定めるところによる申込書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) 設備の改善等に関する仕様書、見積書、図面及び写真並びに工場又は事業場の配置図及び一般平面図
(3) 前年度の事業収支決算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(貸付決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定による申込書を受理したときは、その内容を調査して、資金の貸付けの可否を決定する。
2 前項の規定により資金を貸し付けることと決定した者に対しては、規則の定めるところにより通知する。
(承諾書)
第7条 前条第2項の規定による資金の貸付決定の通知を受けた者(以下「貸付決定を受けた者」という。)は、速やかに規則の定めるところによる承諾書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 貸付けを受ける者の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の印鑑証明書及び資産又は所得を確認するために町長が必要と認めた書類
(3) 設備の改善の着手から完了までの工事工程表
(着手及び完了の時期)
第8条 貸付決定を受けた者は、速やかに設備の改善等に着手し、かつ、貸付決定書に定める期限までに完了しなければならない。ただし、期限までに完了することができないときは、あらかじめ町長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(貸付決定の取消し)
第9条 町長は、貸付決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、資金の貸付決定を取り消すことができる。
(1) 貸付決定書に定める期日までに第7条の規定による承諾書を提出しなかったとき。
(2) 正当な理由がなく設備の改善等の着手が遅延し又は完了の見込みがないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長の指示に違反したとき。
(完了検査)
第10条 貸付けの決定を受けた者は、設備の改善等が完了したときは、規則の定めるところによる完了届を提出し、町長の検査を受けなければならない。
(貸付金の貸付時期)
第11条 貸付金は、前条の規定による町長の検査を受けた後、速やかにその全額を貸出しする。
(契約の締結)
第12条 貸付決定を受けた者は、前条の規定による貸付金の貸出しを受ける際、町長と金銭消費貸借契約を締結しなければならない。
(貸付利率)
第13条 貸付金の利率は、年3パーセントとする。ただし、据置期間中は、無利子とする。
(償還期間等)
第14条 貸付金の償還期間は、5年とし、その償還方法は、据置期間経過後それぞれ半年賦元金均等償還の方法とする。ただし、繰上償還をすることができる。
2 据置期間は、貸し付けた日の属する月の翌月から1年とする。
(有効使用)
第15条 借受人は、貸付けの対象となった物件を適正な維持管理のもとに有効に使用しなければならない。
(承認)
第16条 借受人は、貸付金の償還完了に至るまでの間、貸付けの対象となった物件について次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 譲渡し、交換し、又は貸付けしようとするとき。
(2) 担保に供しようとするとき。
(3) 使用を中止しようとするとき。
(4) 設置場所を変更しようとするとき。
(5) 構造を変更しようとするとき。
2 借受人は、第3条第4号の規定により立てた連帯保証人が資格を失ったときは、直ちに新たに連帯保証人を立てて町長の承認を受けなければならない。
(届出)
第17条 借受人は、貸付金の償還完了に至るまでの間、次の各号の一に該当するときは、速やかに届け出なければならない。
(1) 貸付けの対象となった物件が盗難、火災その他重大な事故が生じたとき。
(2) 貸付けの対象となった物件以外の借受人の資産が、地震、水災、火災その他の災害を被り、資金の償還が困難となったとき。
(3) 借受人が立てた連帯保証人の住所、氏名(会社及び組合にあっては、名称及び代表者の氏名)、業務及び勤務先の変更その他重要な異動を生じたとき。
(1) 貸付金を貸し付けた目的以外の目的に使用したとき。
(2) 正当な理由がなくて、割賦金の償還又は利子の支払を怠ったとき。
(3) 事業を廃止し、又は貸付けに係る工場若しくは事業場を閉鎖したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示に違反したとき。
(償還期間等の特例)
第19条 町長は、災害その他の理由により、借受人が第14条に定める償還期間等による貸付金の償還又は利子の支払が著しく困難となり、特に必要があると認めたときは、貸付金の償還期間若しくは償還方法又は利子の支払方法を変更するものとする。
(規則への委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。