○斜里町自然保護条例施行規則

昭和48年9月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町自然保護条例(昭和47年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の告示及び通知)

第2条 条例第6条第2項(条例第7条第2項において準用される場合を含む。)の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保護地区等の名称

(2) 保護地区等の区域(記念樹木に係る場合にあっては所在地)

(3) 保護地区等の指定地区等の指定の目的及び解除の理由

2 町長は、前項の告示をしたときは、当該保護地区等に係る土地若しくは樹木の所有者又は当該土地若しくは樹木に関し登記した権利を有する者にその内容を通知するものとする。

(指定章の交付)

第3条 町長は、自然保護活動を奨励するため、保護地区等に係る土地(記念樹木に係る場合にあっては樹木)の所有者に対し、別記第1号様式の指定章を交付するものとする。

(保護地区等の標識)

第4条 条例第8条第1項の標識は、別記第2号様式とする。

(行為の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による届出は、当該届出に係る行為の開始の日の30日前までに別記第3号様式の届出書によってしなければならない。

(行為の通知等)

第6条 条例第9条第3項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(2) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理に係る行為

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施工に係る行為

(5) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

(6) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識による航路標識の設置又は管理に係る行為

(7) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

2 条例第9条第3項の規定による通知は、当該行為の開始の日の30日前までに、別記第4号様式の通知書によってしなければならない。

(届出を要しない行為)

第7条 条例第9条第4項第1号の規則で定める行為は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 環境緑地保護地区及び自然景観保護地区

 次に掲げる立木の伐採

(ア) 立木の保育又は種苗の採取のために通常行われる立木の伐採

(イ) 枯損した立木又は危険な立木の伐採

(ウ) 建築物の存する敷地内にある立木で高さが5メートル以下のものの伐採

(エ) 営利の目的としないで自家の生活の用に充てるため必要な立木の伐採

 次に掲げる宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

(ア) 農業、林業又は漁業を営むために通常行われる土地の形質の変更

(イ) 建築物の存する敷地内で行う土地の形質の変更で高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げる土地の形質の変更以外のもので面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

 次に掲げる土石の類の採取

(ア) 農業、林業又は漁業を営むために通常行う土石の類の採取

(イ) 建築物の存する敷地内で行う土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(イ)に掲げる土地の形質の変更と同程度のもの

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げる土石の類の採取以外のもので、その採取による地形の変更が(ウ)に掲げる土地の形質と同程度のもの

 次に掲げる建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

(ア) 建築物の存する敷地内における建築物その他の工作物の新築、改築又は増築後における建築物その他の工作の物高さが10メートル以下のもの

(イ) 農業、林業又は漁業を営むために必要な(ア)に掲げる建築物その他の工作物以外の工作物の新築、改築又は増築で、その新築、改築又は増築後におけるその工作物の高さが5メートル以下のもの

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げる建築物その他の工作物以外の建築物その他の工作物の改築又は増築で、その改築又は増築後における建築物その他の工作物の高さが10メートル以下のもの

 建築物の存する敷地内の水面の埋立て又は干拓

 次に掲げる河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為

(ア) 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為

(イ) 農業、林業又は漁業を営むために通常行われる河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

(2) 学術自然保護地区

第1号ア及びに掲げるもの

(3) 記念保護樹木

樹木の保育を目的として通常行われる行為及び第1号キに掲げるもの

(応急措置の届出)

第8条 条例第9条第5項の規定による行為の届出は、別記第5号様式の届出書によってしなければならない。

(台帳の作成)

第9条 町長は、保護地区等を指定したときは、保護地区等台帳を整備し、これを保管するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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斜里町自然保護条例施行規則

昭和48年9月28日 規則第10号

(昭和48年9月28日施行)