○斜里町自然保護条例

昭和47年11月1日

条例第11号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 基本方針の策定(第4条・第5条)

第3章 保護地区等の指定及び行為の届出等(第6条~第10条)

第4章 削除

第5章 雑則(第17条)

第6章 罰則(第18条・第19条)

附則

前文

斜里町民憲章は、自然を愛しみんなで美しいまちをつくることを定め、みどりと人間の調和を求めている。

自然は、人間の生存にとってはかり知れない恩恵をもたらしている。しかしながら、今日の社会的繁栄は、自然を破かいし、貴重な緑地や自然の環境は損傷され、自然界の調和と生活環境はいちじるしく悪化しつつある。

われわれは、いまこそこの自然を守り、子孫のために自然の恵みを永遠に保護することを教え、そのための施策を講じなければならないことを決意した。

斜里町に有する自然の保護を町政の柱として、豊かな明るい生活環境を維持するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(町の責務)

第1条 町は、国及び道と相互に協力して自然の保護に関する施策を策定し、これを実施するものとする。

(町民の責務)

第2条 町民は、国、道及び町が実施する自然の保護に関する施策に協力するとともに自ら進んで自然の保護と、じん芥、容器、汚物等をみだりに投棄することを厳にいましめ、生活環境の美化に努めなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「環境緑地保護地区」とは、町の市街地及びその周辺地のうち、生活環境緑地として維持又は造成することが必要な地区であって、町長が指定するものをいう。

2 この条例において「自然景観保護地区」とは、森林、草生地、山岳、丘陵、砂丘、渓谷、湖沼、河川、海岸等の所在する地域のうち良好な自然景観地として保護することが必要な地区であって町長の指定するものをいう。

3 この条例において「学術自然保護地区」とは、動物の生息地、植物の生育地及び地質鉱物の所在地のうち、学術上の価値あるものとして保護する地区で、町長が指定するものをいう。

4 この条例において「記念保護樹木」とは、由緒由来のある樹木及び住民に親しまれている樹木のうち、郷土の記念樹木として保護することが必要なものであって町長の指定するものをいう。

第2章 基本方針の策定

(自然の保護に関する施策)

第4条 町長は、国及び道が行う自然の保護に関する施策の実施と相まって、町において実施すべき自然の保護に関する施策の基本方針を策定しなければならない。

2 町長は、前項の基本方針を策定するに当たっては、あらかじめ斜里町環境審議会の議に付さなければならない。

(自然保護思想の普及)

第5条 町長は、自然保護思想の普及高揚を図るとともに、町民の行う自然保護活動の助長に努めなければならない。

第3章 保護地区等の指定及び行為の届出等

(保護地区の指定)

第6条 町長は、環境緑地保護地区、自然景観保護地区、学術自然保護地区及び記念保護樹木(以下「保護地区等」という。)を指定しようとするときは、関係行政機関並びに関係住民の意見を聴き、かつ、斜里町環境審議会の議に付さなければならない。

2 町長は、保護地区等を指定する場合は、規則で定めるところにより告示しなければならない。

3 保護地区等の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。

4 町長は、第1項の規定により必要と認めた場合は、保護地区等の買取り又は通常生ずべき損失を補償することができる。

(指定の解除)

第7条 町長は、保護地区等についてその指定の理由が消滅したときは、その部分につき保護地区等の指定を解除するものとする。

2 前条の規定は、保護地区等の指定の解除について準用する。

(標識の設置)

第8条 町長は、保護地区等を指定したときは、当該保護地区等(記念保護樹木の場合にあっては、当該樹木の生育地とする。次項において同じ。)内に当該保護地区等である旨を表示した標識を設けるものとする。

2 保護地区等内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

3 何人も第1項の規定により設けられた標識を、町長の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊破棄してはならない。

4 町は、第1項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けたものに対して通常生ずべき損失を補償する。

(行為の届出)

第9条 保護地区等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより町長にその旨届け出なければならない。保護地等が指定された際、すでに当該行為に着手していた者が引き続き当該行為をしようとするときも同様とする。

(1) 立木の伐採

(2) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

(3) 土石の類の採取

(4) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

(5) 水面の埋立て又は干拓

(6) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼす行為

(7) 動植物の生態に影響を及ぼすおそれのある動植物の移入

2 町長は、前項の届出があった場合においては、当該保護地区等の指定の目的を達成するため必要があるときは、届出をした者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。

3 (公団及び事業団を含む。)、道及び町の機関が第1項の規定による届出を要する行為をしようとするときは、町長にその旨通知しなければならない。国、道及び町以外の者が第1項の規定による届出を要する行為をしようとする場合において、当該行為が公益性の高いものと認められる事業の実施に係るものであって規則で定めるものであるときは同様とする。

4 次の各号に掲げる行為については、前3項の規定は適用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

5 非常災害のために必要な応急措置として第1項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に町長にその旨届け出なければならない。

(学術自然保護地区における行為の禁止)

第10条 学術自然保護地区内においては、何人もみだりに植物の採取又は動物の捕獲、火入れ、水質を汚濁する行為その他地区内の自然を損傷する行為をしてはならない。

第4章 削除

第11条から第16条まで 削除

第5章 雑則

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

第18条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第8条第3項の規定に違反した者

(2) 第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3章及び第6章は、昭和48年10月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

斜里町自然保護条例

昭和47年11月1日 条例第11号

(平成15年4月1日施行)