○斜里町印鑑条例施行規則

平成7年8月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、斜里町印鑑条例(平成7年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請又は届出の受理)

第2条 町長は、条例の規定による申請(条例第14条に規定する印鑑登録証明書の申請を除く。)又は届出があったときは、本人の氏名、出生年月日、男女の別及び住所等住民基本台帳と照合して受理しなければならない。

(確認の方法)

第3条 条例第5条第3項の規定による確認の方法は、次の各号に掲げるいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等で本人の写真が貼付されているものの提示を求める方法

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者から登録済みの印鑑を押印し、印鑑の登録を受けようとする者が本人に相違ないことを保証した保証書の提出を求める方法

(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。

(回答書の期限)

第4条 条例第5条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録証の返還)

第5条 印鑑登録証は、条例第13条の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(印鑑登録申請書等の様式)

第6条 印鑑登録申請書等条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第4条第1項に規定する印鑑登録申請書 第1号様式

(2) 条例第4条第2項に規定する印鑑登録の代理人選任届 第2号様式

(3) 条例第5条第2項に規定する印鑑登録の照会書及び回答書 第3号様式

(4) 条例第6条に規定する印鑑登録原票 第4号様式

(5) 条例第7条に規定する印鑑登録証 第5号様式

(6) 条例第8条から第10条までに規定する印鑑登録再交付申請書・印鑑登録証亡失届出書・印鑑廃止届出書 第6号様式

(7) 条例第13条第2項に規定する印鑑登録抹消通知書 第7号様式

(8) 条例第4条及び条例第14条に規定する印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書 第8号様式

(9) 条例第15条に規定する印鑑登録証明書 第9号様式

(文書の保存年限)

第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、完結文書編さん保存規程(昭和27年規程第1号)に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

斜里町印鑑条例施行規則

平成7年8月28日 規則第10号

(平成25年12月4日施行)