○斜里町印鑑条例施行規則
平成7年8月28日
規則第10号
斜里町印鑑条例施行規則(昭和44年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町印鑑条例(平成7年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書等で本人の写真が貼付されているものの提示を求める方法
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者から登録済みの印鑑を押印し、印鑑の登録を受けようとする者が本人に相違ないことを保証した保証書の提出を求める方法
(3) その他町長が本人であることを確認できるとき。
(回答書の期限)
第4条 条例第5条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。
(印鑑登録証の返還)
第5条 印鑑登録証は、条例第13条の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を町長に返還しなければならない。
(文書の保存年限)
第7条 印鑑に関する文書の保存年限は、完結文書編さん保存規程(昭和27年規程第1号)に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成25年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。








