○斜里町印鑑条例

平成7年6月30日

条例第8号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

斜里町印鑑条例(昭和44年条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く)

(登録印鑑の制限)

第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号の一に該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めたもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定による登録印鑑の申請があったときは、当該申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を当該申請者に持参させることによって行うものとする。

3 町長は、登録申請者自ら申請をした場合は、前項の規定にかかわらず規則で定める方法によって確認することができる。

4 第2項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え印鑑の登録について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏。外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めた事項

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(令7条例30・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、当該印鑑登録証を添えて町長に再交付の申請をすることができる。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第10条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするとき、又は登録している印鑑を亡失したときは、印鑑登録証を添えて町長に届けなければならない。

(印鑑登録原票及び印鑑登録証の改製)

第11条 町長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めたときは、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製することができる。

(登録事項の修正)

第12条 町長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該変更があった事項について職権で修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、印鑑登録者について次の各号の一に該当するときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第9条又は第10条の届出を受理したとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したことにより、登録を受けている印鑑が第3条第2項第1号に該当することとなったとき。

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めたとき。

2 町長は、前項第4号から第6号までに規定する事由により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者又はその世帯の者にその旨を通知するものとする。

(印鑑登録証明書の申請)

第14条 印鑑登録者又はその代理人が印鑑の登録の証明を受けようとするときは、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、印鑑登録原票に登録されている印影の写しに、次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を交付する。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算機又は複写機により作成する。

(令7条例30・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第16条 前2条の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備(同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用して、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機であって、印鑑登録証明書を交付する機能を有するものをいう。)に自ら暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(準用)

第19条 第4条第2項の規定は、第5条第2項の規定による回答書の持参、第7条の規定による印鑑登録証の交付、第8条の規定による印鑑登録証の再交付の申請、第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出及び第10条の規定による印鑑登録の廃止について準用する。

(斜里町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、斜里町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に斜里町印鑑条例(昭和44年条例第16号。以下「旧条例」という。)の規定に基づき登録されている印鑑は、この条例の規定により登録されたものとみなす。

3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づき交付されている印鑑登録手帳は、この条例の規定による印鑑登録証とみなす。

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告は改正後の民法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は令和元年11月5日から施行する。

(令和元年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第34号)

この条例は、令和5年3月6日から施行する。

(令和5年条例第32号)

この条例は、令和5年12月25日から施行する。

(令和7年条例第30号)

この条例は、令和8年1月13日から施行する。

斜里町印鑑条例

平成7年6月30日 条例第8号

(令和8年1月13日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 住民生活
沿革情報
平成7年6月30日 条例第8号
平成9年3月24日 条例第1号
平成12年3月13日 条例第1号
平成13年3月12日 条例第2号
平成24年6月22日 条例第23号
令和元年10月1日 条例第30号
令和元年12月27日 条例第41号
令和4年12月16日 条例第34号
令和5年12月21日 条例第32号
令和7年12月18日 条例第30号