○斜里町災害遺児養育手当支給条例施行規則
昭和48年7月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、斜里町災害遺児養育手当支給条例(昭和48年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害遺児に係る戸籍謄本
(2) 災害遺児に係る住民票謄本
(3) 交通災害の場合は、警察署長の発行する交通事故証明又はこれに代わるべき町長が適当と認める書類
(4) 労働災害及び海上災害の場合は、業務上負傷、疾病又は死亡に関し、労働基準監督署長の証明した書類若しくはこれに代わるべき町長が適当と認める書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 支給をしないと決定したときも、当該申請者に対しその旨を通知する。
(手当額の改定)
第5条 町長は、前条第1項の届出により災害遺児の数に変更が生じた場合は、その事実を審査し、手当の額を改定したときは、当該受給者にその内容を通知する。この場合、災害遺児の数が増となったときは、その届出のあった日の属する月から、減となったときは、減となった日の属する月の翌日から手当額を改定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。




