○斜里町災害遺児養育手当支給条例

昭和48年3月22日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、災害遺児を扶養している保護者に対し災害遺児養育手当(以下「手当」という。)を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「災害遺児」とは、生計の中心者が交通災害、労働災害若しくは海上災害によって死亡したときに、その者に扶養されていた満18歳未満の者をいう。ただし、高等学校又は盲学校若しくは養護学校に在学中の者を含むものとする。

2 この条例で「保護者」とは、本町に住所を有し、現に災害遺児を養育している者をいう。

3 この条例で「交通災害」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する車両及び路面電車の運行によって生じた死亡並びに踏切道における電車、汽車と人との接触、衝突等によって生じた死亡で、町長の認定したものをいう。

4 この条例で「労働災害」及び「海上災害」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の適用を受けるに至った死亡者又はこれに準ずるもので町長が認めたものをいう。

(受給の申請等)

第3条 手当の支給を受けようとする者は、別に定めるところにより町長に申し出なければならない。

第4条 町長は、前条の申出を受けたときは、これを審査し、手当の支給を決定したときは、保護者にその旨及び支給額等を通知するものとする。

(手当)

第5条 手当は、災害遺児1人につき月額6,000円とする。

(支給期間及び期月)

第6条 手当は、申出のあった日の属する月から、受給資格を失った日の属する月まで、毎年3月、9月の2期に区分し、その月分まで支給する。

(受給資格の消滅)

第7条 手当の支給決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、受給資格を失う。

(1) 災害遺児が死亡したとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 扶養する災害遺児が養子縁組により養子になったとき。

(4) 保護者でなくなったとき。

(支給制限)

第8条 町長は、受給者が次の各号の一に該当すると認めるときは、手当の全部又は一部について、これを支給せず、若しくは返還させることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により手当を受けたとき。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

斜里町災害遺児養育手当支給条例

昭和48年3月22日 条例第30号

(平成13年3月12日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
昭和48年3月22日 条例第30号
昭和56年3月25日 条例第3号
平成5年6月30日 条例第12号
平成13年3月12日 条例第2号