○斜里町選挙管理委員会規程
昭和34年3月28日
選管規程第1号
注 令和7年12月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 斜里町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の処務については、法令その他に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(事務局)
第2条 委員の事務局は、斜里町役場内に置く。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第3条 委員長の選挙は、無記名投票で行い最多数を得た者を当選者とし、得票同数のときは、くじで当選者を定める。ただし、委員中に異議のないときは、指名推選の方法を用いることができる。
(委員長代理委員)
第4条 委員長に事故あるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。
(委員、委員長及び補充員の退職)
第5条 委員が退職しようとするときは委員長に、委員長が委員又は委員長の職を退こうとするときは、委員長代理委員にその旨を文書をもって提出しなければならない。
2 補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を申し出なければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第6条 委員会の招集には、招集の日時、場所及び議題を付記し、開会の日前2日までに書面によりこれを告示しなければならない。ただし、急施を要する事件については、委員長において適宜の処置を取ることができる。
2 改選後、初の委員会の招集は、委員会の事務を補助する事務局長がこれを行うものとする。
(欠席の届出)
第7条 委員会に出席することのできない事情のある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、町長又は関係ある職員の説明を聴取するため出席を求めることができる。
(会議録の作成)
第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(規定の準用)
第10条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第11条 委員長の担任する事務の概要は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会の庶務に関すること。
(3) その他法令に定められた事項に関すること。
(委員長の専決処分)
第12条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第13条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
(事務局の職員)
第14条 事務局に事務局長及び必要な職員を置く。
(職員の定数)
第15条 職員の定数は、別に定める。
(職員の職務権限)
第16条 事務局長は、委員長の命を受け事務局の職員を指揮監督し、委員会に関する処務を掌理する。
(事務局長の専決)
第16条の2 事務局長は、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)別表4第3(課長等の専決事項)の1共通専決事項に準ずる部分の事務を専決することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
(1) 委員長の指揮で、立案又は調査した事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) その他特に委員長の決裁が必要と認められる事項
(服務及び事務処理に関するその他の事項)
第17条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては、斜里町役場処務規程(昭和36年規程第2号)の例による。
第6章 文書の処理保存
(文書の処理)
第18条 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が指定したものについては、事務局長が専決することを妨げない。
2 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを外部に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書処理その他の方法)
第19条 前条及び別に定めるもののほか、委員会の文書の処理及び保存に関しては、町の文書処理の例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第20条 委員会及び委員長の告示は、町の掲示場に掲示してこれを行うものとする。
第8章 公印
(公印の様式)
第21条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

2 事務の簡素化のため、特に必要があると認めるときは、公印の印影若しくはその縮小したものを印刷し、又は電子計算機により出力することにより、公印の押印に代えることができる。
3 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等について必要な事項については、斜里町公印規則(昭和35年6月1日)に定める例による。
(令7規程1・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日(昭和34年3月28日)から施行する。
2 斜里町会議員選挙管理委員会規程(昭和21年規程第8号)は、これを廃止する。
附則(昭和54年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成19年規程第2号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和7年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。