○斜里町公印規則

昭和35年6月1日

規則第6号

第1条 斜里町の公印の制式使用及び保管については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

第2条 公印とは、公印台帳に登録した印章をいい、その名称、使用区分、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。

第3条 新たに公印を調製し、又は磨滅、き損若しくは紛失によって、公印を改刻若しくは廃止した場合、町長はこれを告示するとともに公印台帳(別記様式第1)に登録し、又はまっ消しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を企画総務課長に引き継がなければならない。

第4条 公印はすべて、決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例又は特に保管者が認めるものについては、この限りでない。

2 公印は、保管者が指定する場所で押印しなければならない。

第5条 公印を庁外に持ち出して使用しようとする場合は、公印携行承認簿(別記様式第2)に記載し、保管者の承認を受けなければならない。

2 持ち出した公印は、使用が終わったならば直ちにこれを返還しなければならない。

第6条 定型的な文書で、多数の押印が必要と認められる場合は、公印の印影を印刷することができる。

2 前項の規定により、印影を印刷しようとするときは、当該公印の保管者の承認を受けなければならない。

第7条 事務の簡素化のため、定例的かつ定型的な文書で一時に多数の押印が必要と認められるもののうち、その様式を情報システムに登録し、当該情報システムの操作により反復的に出力するものについては、副総括公印管理者の承認を受け、公印の印影を当該文書等に電子的に重ねて出力すること(以下「電子印影」という。)により、公印の押印に代えることができる。

2 当該事務の主管課長は、前項の承認を受けようとするときは、公印電子印影使用申請書(別記様式第3号)を公印保管者に提出しなければならない。

3 当該事務の主管課長は、電子印影を使用する場合は、不正使用を防止するため電子印影に関する情報を適正に管理しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第10号)

この規則は、公布の日(昭和38年12月27日)から施行する。

(昭和40年規則第1号)

この規則は、公布の日(昭和40年3月23日)から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年3月10日から適用する。

(昭和55年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

(昭和55年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年6月10日から適用する。

(昭和55年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年9月10日から適用する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月25日から適用する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月28日から適用する。

(昭和62年規則第17号)

この規則は、昭和62年7月11日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年8月23日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年6月26日から適用する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規則による改正後の規則の規定は適用せず、当該規則改正前の規程は、なお効力を有する。この場合において、別表(第2条関係)中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成19年規則第12号)

1 この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

登録番号

公印の名称

公印管理者

形状

材質

寸法

(MM)

個数

使用区分

第1号

斜里町之印

総務部企画総務課長

正方形

ツゲ

30.00

1

一般公文書用

第2号

北海道斜里郡斜里町役場之印

総務部企画総務課長

正方形

ツゲ

36.00

1

一般公文書用

第3号

北海道斜里郡斜里町長之印

総務部企画総務課長

正方形

黒水牛

18.00

1

一般公文書用

第4号

北海道斜里郡斜里町長之印

総務部企画総務課長

正方形

ツゲ

18.00

1

携行用

第5号

北海道斜里郡斜里町長之印

総務部企画総務課長

正方形

ツゲ

18.00

1

携行用

第6号

北海道斜里郡斜里町長之印

民生部住民生活課長

正方形

ツゲ

18.00

1

戸籍、住民交付事務用

第7号

北海道斜里郡斜里町長之印

会計管理者

正方形

黒水牛

18.00

1

財産管理事務用

第8号

北海道斜里郡斜里町長之印

ウトロ支所長

正方形

ツゲ

18.00

1

公文書用(ウトロ支所)

第9号

北海道斜里郡斜里町副町長之印

副町長

正方形

ツゲ

18.00

1

副町長事務用

第10号

北海道斜里郡斜里町会計管理者之印

会計管理者

正方形

ツゲ

18.00

1

会計管理者事務用

第11号

斜里町長職務代理者之印

総務部企画総務課長

正方形

ツゲ

18.00

1

一般公文書用

第12号

斜里町長職務代理者之印

総務部企画総務課長

正方形

ツゲ

18.00

1

一般公文書用

第13号

斜里町長職務代理者之印

総務部企画総務課長

正方形

ツゲ

18.00

1

携行用

第14号

斜里町長職務代理者之印

総務部企画総務課長

正方形

ツゲ

18.00

1

一般公文書用(ウトロ支所)

第15号

町長馬場

民生部住民生活課長

円形

ツゲ

11.00

1

戸籍記載用

第16号

副町長北

民生部住民生活課長

円形

ツゲ

11.00

1

戸籍記載用

第17号

北海道斜里郡斜里町長之印

斜里町国民健康保険病院事務部長

正方形

ツゲ

18.00

1

一般公文書用

第18号

北海道斜里郡斜里町長之印税証明用

総務部税務課長

正方形

ツゲ

21.00

1

税証明用

第19号

北海道斜里郡斜里町長之印

総務部企画総務課長

正方形

ツゲ

30.00

1

一般公文書用

第20号

北海道斜里郡斜里町長之印

総務部企画総務課長

正方形

ツゲ

24.00

1

一般公文書用

第21号

北海道斜里郡斜里町長職務代理者之印

会計管理者

正方形

ツゲ

18.00

1

会計管理者事務用

第22号

北海道斜里郡斜里町長之印

民生部地域福祉課長

正方形

ツゲ

18.00

1

一般公文書用

画像

画像

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斜里町公印規則

昭和35年6月1日 規則第6号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第3章 公印・文書
沿革情報
昭和35年6月1日 規則第6号
昭和38年12月27日 規則第10号
昭和40年3月23日 規則第1号
昭和55年3月7日 規則第3号
昭和55年5月19日 規則第11号
昭和55年6月5日 規則第12号
昭和55年9月6日 規則第17号
昭和57年3月19日 規則第3号
昭和58年10月17日 規則第8号
昭和59年7月26日 規則第7号
昭和60年4月1日 規則第2号
昭和62年4月28日 規則第9号
昭和62年7月13日 規則第17号
平成元年8月23日 規則第9号
平成7年6月19日 規則第7号
平成11年2月16日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第7号
平成18年5月30日 規則第12号
平成19年3月15日 規則第3号
平成19年5月1日 規則第12号
平成19年6月29日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第1号
平成23年5月1日 規則第5号
平成23年8月1日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第11号
令和4年9月30日 規則第22号
令和4年12月23日 規則第32号