○斜里町役場処務規程

昭和36年9月1日

規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町役場の処務は、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 服務

第1節 通則

(服務の根本基準)

第2条 すべての職員は、町民全体の奉仕者として誠実に職務を遂行しなければならない。

(事務の相互共助)

第3条 職員は、事務の繁閑により、その分掌にかかわらず相互に共助しなければならない。その課、部に属するものは、課長又は部長に、各部にわたるものは副町長に申し述べ、その指示を受けるものとする。

2 職員は、常にその分掌事務に精通し、主務者が不在であっても事務が渋滞することのないように努めなければならない。

(職務に専念する義務)

第4条 職員は、特別の事情により課長の承認を得た場合を除くほか、勤務時間中は、みだりにその職務を離れてはならない。

(勤務態度)

第5条 執務中は、言語容儀を正しくし、体面を失するような挙動を謹しみ、応接は努めて丁重親切を旨としなければならない。出張中もまた同様とする。

(信用失墜行為の禁止)

第6条 職員は、その職務の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第7条 職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後であってもまた同様とする。

2 職員が、法令による証人、鑑定人等により、職務上の秘密に属する事項を発表する場合には、町長の許可を受けなければならない。

(法令及び上司の命に従う義務)

第8条 職員は、その職務を遂行するに当たり、誠実に法令、条例等に従い、服務の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 職員は、上司の職務上の命令に対し、意見を述べることができる。

(営業又は他の業務の関与制限)

第9条 職員は、町長の許可を受けなければ、営業を行い、又は報酬を得て他の業務に従事してはならない。

(私企業からの隔離)

第10条 職員は、商工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、若しくは自ら営んではならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(他の事業又は事務の関与制限)

第11条 職員が、報酬を得て営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員を兼ね、その事業に従事し、又は事業を行うには、町長の許可を受けなければならない。

(履歴書及び住所の届出)

第12条 新たに就職した者は、出勤の日から7日以内に履歴書(様式第1号)及び身元保証書(様式第2号)並びに職員住所録(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(氏名及び住所変更)

第13条 職員が、氏名又は住所を変更したときは、直ちに届け出なければならない。

(異動のときの事務引継)

第14条 職員が、退職、休職及び分掌事務替を命ぜられたときは、その担任事務を5日以内に後任者又は町長の指示する者に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

第2節 出勤、遅参及び早退

(出勤)

第15条 職員は、定刻前に出勤しなければならない。ただし、緊急の用務その他職務の都合により定刻まで出勤できない場合は、その理由を具して主務課長に連絡しなければならない。

第16条 削除

(外勤)

第17条 外勤するときは、外勤命令簿(様式第5号)に登載し、部長及び課長は副町長の、係長及び係は課長の決裁を受けなければならない。

(時間外登退庁)

第18条 執務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を当直に通知しなければならない。

(退庁時の心得)

第19条 退庁の際は、必ずその管掌書類及びその他の物品を整理、収蔵し、散逸させてはならない。特に重要な書類は「非常持出」と表示した書箱に収め、盗難のおそれある書類、物件については鍵のある箇所に保管しなければならない。

2 退庁の際は、特に火気に注意し、その取締り状況を宿直員及び日直員に報告しなければならない。

(遅参及び早退)

第20条 出勤時刻を過ぎて出勤したとき、又は早退をするときは、その理由を関係課長を経て上司に届け出なければならない。

(欠勤の届出)

第21条 疾病その他事故により出勤できないときは、速やかに文書で町長に届け出なければならない。ただし、疾病による欠勤日数が7日を超えるときは、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

(旅行の届け出)

第22条 次の各号の一に該当するときは、速やかに文書で町長に願い出て、許可を受けなければならない。

(1) 転地療養

(2) 父母その他の病気看護のため任地以外に出るとき。

(3) その他私事のため任地を離れるとき。

2 前項第1号の願出には、医師の診断書を添えなければならない。

第3節 出張

(出張命令)

第23条 町長の出張は町長出張控簿に、副町長以下職員の出張は出張命令簿(様式第6号)によって行うものとする。

2 職員が出張するときは、その前日中に当該課長において出張命令簿に記載し、決裁を経た後承印の上服務するものとする。

(出張前の処置)

第24条 職員が出張その他の事由によって出勤できないときは、担当事務中当日処理しなければならないもの、又は緊急を要する事項は、その経過及び処理の要領を上司に申し出るか、若しくは関係係に連絡し支障のないようにしなければならない。

(出張中の事故)

第25条 職員は、出張中次の各号の一に該当する場合は、その事由を具して直ちに上司の指揮を受けるようにしなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張後の復命)

第26条 出張から帰庁したときは、直ちに口頭で要旨を上司に申告し、3日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものは、口頭復命でよい。

第4節 宿日直

(宿直及び日直)

第27条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直勤務は、退庁時限から翌日の登庁時限までとする。休庁日にあっても通常日と同様とする。

3 日直は、休庁日における通常日の登庁時限から退庁時限までとする。

4 当直員は、前2項の時間経過後でも引継ぎを終わらないときは、引き続き服務するものとする。

(当直員)

第28条 当直の勤務に服する者は、管理職、公務補、事務生、技術補及び外勤業務、車両業務、ボイラー業務勤続2年未満の職員を除く男性職員とする。

2 当直の順番は、次により職員厚生係長が定め、宿日直割当及び交替承認簿(様式第7号)により毎月始めの3日前までに本人に通知しなければならない。疾病、旅行が長期にわたり過重と認められるときは、免除するものとする。

3 前項の宿日直割当日に事故(公務、私事、疾病)のため服務できないものがあるときは、その課内で交替し、宿日直割当及び交替簿に記入し、企画総務課長の承認を得て服務するものとする。

(当直員の事務処理)

第29条 当直員は、その服務中次の事務を掌る。

(1) 文書の収受及び発送

(2) 庁内の取締

(3) 用務員(委託の掃除婦及び夜警員含む。)の指揮監督

(4) その他臨時緊急事件の処理

(当直員の事務引継)

第30条 当直員は、退庁時刻に総務係から次の物件を受領し、翌日出勤時刻に総務係に引き継がなければならない。ただし、翌日が町の休日のときは、その日の日直とする。

(1) 当直日誌

(2) 宿日直割当及び交替承認簿

(3) 削除

(4) 荷物取扱受付簿

(5) 市外通話使用簿

(6) 庁舎共通鍵

(7) 夜警用懐中電灯

(8) ドアー(シャッター)ハンドル

(9) 巡回時計(夜警及びボイラー用)

2 前項のほか、埋火葬許可書など当直中処理を要する書類及び物品は、関係係退庁の際当直員に引き渡し、又は備付箇所を示しておかなければならない。

(当直員の服務要領)

第31条 当直員は、次により服務しなければならない。

(1) 到着した親展文書以外は開封し、急を要するものは電話その他の方法により関係者に通知しなければならない。

(2) 電話、電信又は口頭で受領したものについても前号と同様とする。

(3) 電信については、訳文を付するものとする。

(4) 親展文書は、翌日第36条第2号の手続をするものとする。ただし、急を要する表示あるものは、副町長又は町長に通知し、その指示を受けるものとする。

(5) 庁舎及び近傍に火災その他非常のあったときは、消防本部若しくは警察署に通報する等、その事相に応じ第34条の規定により臨機の措置をしなければならない。

(当直日誌)

第32条 当直員は、当直日誌(様式第8号)の所定欄に相当事項を記入するほか、服務中の異状の有無その他必要と認められる事項を記載押印し、翌日総務係に引き継がなければならない。気象欄は、天候のほかに毎朝午前7時現在における最高、最低の気温を記録するものとする。

第5節 非常事態

(緊急登庁)

第33条 職員は、退庁後又は町の休日に際し、庁舎又はその近傍に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁しなければならない。

(非常警備)

第34条 前条の規定により登庁した者は、直ちに次の各号に定める処置をして上司の指揮を受けなければならない。

(1) 町長、副町長及び各部、課長に急報すること。

(2) 出入口を開閉すること。

(3) 金庫及び重要物件を警戒すること。

(4) 非常持出書類を搬出し保管すること。

第3章 事務処理

第1節 通則

(事務処理の原則)

第35条 事務の処理は、適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。

第2節 文書の収受

(文書の収受配付)

第36条 役場に到着した文書(小包等物品を含む。)は、総務係において収受し、次の方法により処理しなければならない。

(1) 収受文書は、親展及び入札の表記のあるものを除きすべてこれを開封し、文書の欄外に受付印(日付印を別に設けている戸籍に関する届出書又は日付印の押印を保留すると認めた文書を除く。)を押し、企画総務課長、総務部長、副町長を経て、町長の閲覧後主務部長に配付しなければならない。ただし、軽易な文書で閲覧の必要を認めないものについては、企画総務課長を経た後主務課長に配付する。

(2) 「親展」、「秘」の表記のあるものは、封のまま封皮に受付印を押し、副町長に回付し、町長の閲覧とする。

(3) 入札書、訴訟及び審査請求その他収受の日時が権利の取得変更又は喪失に関係のある文書は、第1号に定める手続のほか余白に収受時刻を記入して取扱者が押印しその封皮を添付する。

(4) 現金又は金券を添えた文書(貴重品を含む。)は、金品等交付簿(様式第9号)に記載し、企画総務課長を経て主務係に配布し、受領印を徴した後、会計管理者又は主務課長の検印を受ける。

(5) 電報は、収受時刻を記入(親展電報は第2号に準ず。)、訳文の上前各号の例により処理する。

(6) 官報及び北海道公報は、各部長、副町長及び町長の閲覧に供し、総務係において保管する。

(7) 図書(書籍、加除録、雑誌)は、図書受付簿(様式第10号)に記載し、主務課に配付しなければならない。

(8) 発注しない有料の書籍、新聞等で不要と認めたものは、書籍及び新聞返送伺簿(様式第11号)に記載し、上司の決裁を経て返送しなければならない。

(関連ある文書及び主管に属しない文書の取扱い)

第37条 前条の配付の際2以上の課に関連する文書は、その関連の最も深い課に配付しなければならない。

2 配付を受けた文書で、その主管に属さないものがあるときは、速やかに総務係に返付し、各課相互に授受してはならない。

3 前2項に関して主務課を定め難いときは、総務部長の定めるところによる。

(時間外収受文書の取扱い)

第38条 執務時間外に収受した文書は、電報又は即刻処理を要すると認めるものを除くほか、次の登庁時限後直ちに第36条の定めるところにより処理しなければならない。

第3節 文書の処理

(文書処理)

第39条 課長は、文書の配付を受けたときは、速やかにこれを閲覧し、自ら処理するものを除くほか、各係長に配付し、処理させなければならない。

2 文書の処理は、速やかにこれを行わなければならない。期限のあるもので期限内にこれを処理することができないときは、あらかじめ期限を予定して上司の承認を受けなければならない。

(一般文書の処理)

第40条 一般文書は、次により処理するものとする。

(1) 処理は、すべて決裁を経て施行しなければならない。その順序は、特に定めあるもののほか、当務者から係長、課長、部長を経て副町長、町長に提出するものとする。ただし、決裁時に上司不在の場合は、決裁欄に不在又は後閲印を押し、重要と認めるものにつき前段に準じ後閲に供するものとする。

(2) 処理案に必要と認めるものは、文書の余白に起案理由、根拠規定、参考条文又は予算関係等を記載するものとする。

(3) 事の軽易なもの又は、成規定例の事項については、例文を定めるか、本書の余白又は帳簿に記載して処理することができる。

(4) 軽易な事件の照会又は文書の不備、差出人の申出により返戻するもの等保存を必要としない文書は、付せん用紙(様式第12号)により処理するものとする。

(5) 例規となる文書は、上部欄外に「例規」と朱書又は押印し、関係係回議の上処理するものとする。

(6) 庁中の全部又は一部に周知を要する文書は、これを供覧し、又は要領を通知するものとする。

(7) 経由文書で副申を要しないものは、経由進達簿(様式第13号)により処理するものとする。

(8) 施行上特殊の取扱いを要する文書は、「至急」、「重要」、「内容証明」、「書留」、「葉書」等その要領を欄外に朱書し、又は押印するものとする。

(口頭又は電話の処理)

第41条 口頭又は電話をもって受理した事項であって必要と認めるものについては、その要領を記録し、これに署名押印の上文書として取り扱わなければならない。

(文書の合議)

第42条 他課の主管事務に関係のあるものは、あらかじめその関係のある課及び部に合議しなければならない。

2 合議を受けた課及び部は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。

3 合議された案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議し、協議のととのわないときは、上司の裁断を受けるものとする。

4 起案文書の合議中原案を加除訂正したときは、これに認印し、特に重要な訂正の場合は、欄外等にその理由を記入しなければならない。

(特別文書の合議)

第43条 次の成案は、総務係長を経て企画総務課長、総務部長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則、規程等の制定、改廃及び公布に関する事項

(2) 町議会及び常任委員会又は特別委員会に提案する事項

(3) 許可及び認可申請に関する事項

(4) 訴訟及び審査請求に関する事項

(5) 各委員会委員等の選任に関する事項

(町費支弁に関する文書)

第44条 町費支弁に関する事項は、斜里町事務執行規則(昭和50年規則第3号)第11条の定めるところにより財政係長を経て財政課長、総務部長に合議しなければならない。

(決裁文書に変更を生じた場合の取扱い)

第45条 決裁文書で上司の命により変更又は廃止した場合は、直ちにその旨を関係上司及び合議先に連絡しなければならない。

第46条 起案文書で決裁を終わったものは、起案者において決裁年月日を記入し、実施を要するものは、速やかにこれを行わなければならない。

2 事件が完結したときは、担当者においてその文書に編さん種目及び保存年限印を押し、それぞれ所要事項を記入の上所定の簿冊に綴り込まなければならない。

3 前項の簿冊には、すべて表紙を附し、その表面に当該簿冊の名称を明記しなければならない。

(文書簿冊の取扱い)

第47条 文書簿冊は、みだりに他人に示し、又は謄写させ若しくは貸し付けあるいは庁外に持ち出すことができない。

(令達等の取扱い)

第48条 令達等の事項は、次の区分により公告等番号簿(様式第14号)、令達等番号簿(様式第15号)及び指令等番号簿(様式第16号)に記載しなければならない。

(1) 公告等番号簿

 公告(町条例、規則等以外の法令により告示、公示など)

 告示

(ア) 憲章

(イ) 宣言

(ウ) 制定(「町の木」「町の鳥」など)

(エ) 公示(顕彰)

 公布

(ア) 条例

(イ) 規則(施行規則、施行細則を含む。)

 公表

(ア) 規程(外部適用のもの)

(イ) 要綱

(ウ) 諸表(予算、決算など財務諸表)

(エ) 表彰

(2) 令達等番号簿

 規程(内部適用のもの。規程名の訓令をいう。)

 訓令

 要領

 通達

(3) 指令等番号簿

 補助指令

 処分

(市外電話の取扱い)

第49条 市外電話を使用するときは、市外電話使用承認伺(様式第17号)に記載し、上司の決裁を受け、電話交換手に申し込まなければならない。

(会議室の使用)

第50条 会議室を使用するときは、会議室使用伺簿(様式第18号)に記載し、企画総務課長の承認を受けなければならない。

第4節 文書の発送

(発送文書の取扱い)

第51条 発送を要する文書は、主務において浄書し、封筒に入れ(親展、書留は封緘する。)、退庁時間前2時間までに総務係の定めた箇所に出さなければならない。

2 文書送達等用人に送達させることを適当と認める文書は、前項の規定に準じて処理するものとする。ただし、受領印を徴する必要のあるものは、主務係において文書逓付録(様式第19号)に記載しなければならない。

3 電報等急を要するものについては、総務係から料金の交付を受け、主務係において発送するものとする。

4 執務時間外又は町の休日に発送を要する文書は、当直員が前3項の規定に準じて発送するものとする。

(発送の方法)

第52条 総務係は、郵送文書の差出を受けたときは、料金後納郵便差出票(様式第20号)に記載して発送しなければならない。

(記名及び押印)

第53条 発送文書は、町長名を用いるものとする。ただし、印刷したもの及び軽易な文書については、印を省略することができる。

1 この規程は、昭和36年9月1日から施行する。

2 従前の処務規程は、これを廃止する。

(昭和37年第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年第1号)

この規程は、昭和38年7月1日から施行する。

(昭和39年第3号)

この規程は、公布の日(昭和39年5月1日)から適用する。

(昭和44年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規程による改正後の規程の規定は適用せず、当該規程改正前の規定は、なお効力を有する。この場合において、斜里町議会事務局処務規程様式第15号(第45条関係)、斜里町事務改善委員会設置規程第3条第1項第1号、第4条、斜里町プロジェクト・チーム設置規程第6条、斜里町役場処務規程第3条第1項、第17条、第23条第1項及び第31条第1項第4号、第34条第1項第1号、第36条第1項第1号、同条同項第2号、同条同項第6号、第40条第1項第1号、様式第6号(第23条関係)、様式第14号(第48条関係)、様式第15号(第48条関係)、斜里町個人業務委託に関する取扱い規程様式第1号(第4条関係)、斜里町公用文書規程別紙1(第4条関係)その3起案用紙、斜里町職員の交通事故防止に関する規程第4条第2項、同条第3項、別記様式(第3条関係)、斜里町職員の交通事故の審査に関する規程第11条第2項第2号、同条同項第3号、斜里町職員表彰規程第3条第1項第1号、同条同項第2号、斜里町基金繰替運用規程別記様式(第2条関係)、斜里町防災会議運営規程第2条、斜里町防災会議情報連絡部規程第3条、建設工事請負業者入札参加資格審査、指名等の基準に関する規程第8条第2項、斜里町水道事業代決専決規程第2条中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規程第8号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

様式第1号 略

様式第2号 略

様式第3号 略

様式第4号 削除

様式第5号 略

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様式第7号 略

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様式第9号 略

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様式第11号 略

様式第12号 略

様式第13号 略

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様式第17号 略

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様式第19号 略

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斜里町役場処務規程

昭和36年9月1日 規程第2号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和36年9月1日 規程第2号
昭和37年6月1日 規程第3号
昭和38年7月1日 規程第1号
昭和39年5月1日 規程第3号
昭和44年9月1日 規程第5号
昭和46年3月8日 規程第3号
昭和51年8月5日 規程第3号
平成6年4月1日 訓令第1号
平成8年3月22日 訓令第1号
平成16年4月1日 規程第2号
平成18年5月30日 規程第3号
平成19年3月15日 規程第2号
平成24年3月30日 規程第2号
平成28年3月31日 規程第6号
平成28年12月30日 規程第8号