○積丹町地域情報通信基盤施設使用料の収納事務の委託に関する規則
平成23年6月7日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、積丹町地域情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成23年条例第1号)第12条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の収納事務の委託に関し、積丹町財務規則(平成5年積丹町規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 町長は、収納事務を委託しようとする私人が、次の各号のすべてに該当する場合に、委託することができる。
(1) 収納事務を当該私人に委託することにより、使用料の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるとき。
(2) 委託事務を遂行する意思及び能力を有すると認められるとき。
(3) 委託された場合において、収納した使用料の保管が安全であると認められるとき。
(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有するとき。
(委託契約)
第3条 町長は、収納事務を委託するときは、積丹町地域情報通信基盤施設使用料収納事務委託契約書(別記様式第1号)により委託契約を締結する。
(委託料)
第4条 町は、収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)に収納金額の100分の8を乗じて得た金額(消費税を含む。)を委託料として支払うものとする。ただし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 当該年度の10月までの収納分 11月
(2) 当該年度の11月以降の収納分 3月
3 町長は、前項の規定による適法な請求書を受領したときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
(収納の方法等)
第5条 町長は、積丹町地域情報通信基盤施設使用料収納依頼書(別記様式第2号)により、収納事務受託者に収納事務を依頼する。
2 収納事務受託者は、納入通知書に基づいて使用料を収納しなければならない。
3 収納事務受託者は、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。
4 収納事務受託者は、手数料を収納した日から3日以内(その日が指定金融機関の休日に当たるときは、その翌営業日)に、指定金融機関等に払い込まなければならない。
5 収納事務受託者は、使用料を払い込んだときは、積丹町地域情報通信基盤施設使用料収納報告書(別記様式第3号)を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 収納事務受託者は、収納事務の履行によって知り得た情報を、収納事務の目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除された後についても、同様とする。
(契約の解除)
第7条 町長は、収納事務受託者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。
(1) この規則に違反する行為があったとき。
(2) 契約に違反したとき。
(3) 町に損害を与え、又は信用を傷つける行為があったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年6月7日から施行する。
附則(令和8年規則第8号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


