○積丹町財務規則

平成5年1月6日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第9条)

第2節 予算の執行(第10条―第19条)

第3章 収入

第1節 調定(第20条―第24条)

第2節 納入の通知(第25条―第29条)

第3節 収納(第30条―第37条)

第4節 収入の更正等(第38条―第44条)

第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託(第45条―第46条の2)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第47条―第49条)

第2節 支出命令等(第50条―第63条)

第3節 支出命令の審査(第64条)

第4節 支出の方法(第65条―第73条)

第5節 小切手の方式等(第74条―第83条)

第6節 支出の更正等(第84条―第88条)

第5章 決算(第89条―第92条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第93条―第106条)

第2節 指名競争入札(第107条―第110条)

第3節 随意契約及びせり売り(第111条―第115条)

第4節 契約の締結(第116条―第122条)

第5節 契約の履行(第123条―第131条)

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の管理等(第132条―第139条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第140条―第142条)

第8章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則(第143条―第145条)

第2節 歳入金の取扱い(第146条―第152条)

第3節 歳出金の取扱い(第153条―第161条)

第4節 雑則(第162条―第164条)

第9章 公有財産

第1節 通則(第165条―第168条)

第2節 公有財産の取得(第169条―第176条)

第3節 公有財産の管理(第177条―第197条)

第4節 公有財産の処分(第198条―第202条)

第5節 公有財産たる有価証券の出納(第203条―第206条)

第6節 雑則(第207条―第209条)

第10章 物品(第210条―第227条)

第11章 債権(第228条―第240条)

第12章 基金(第241条―第245条)

第13章 帳票帳簿及び証拠書類等(第246条―第250条)

第14章 補則(第251条―第254条)

附則

別表第1

別表第2

別表第3

別表第4

別表第5

別記様式目次

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令、条例その他別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 積丹町課設置条例(平成16年条例第9号)に定める課の長、国民健康保険診療所事務局長、保育所長、子育て支援センター所長、施設長、教育委員会学校教育課長、教育委員会生涯学習課長、教育委員会学校給食センター長、教育委員会B&G海洋センター所長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長並びに町長が別に指定する職にある者をいう。

(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者をいう。

(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は同法第180条の2の規定により、支出負担行為又は支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者をいう。

(7) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、賃借、請負、その他の契約の事務を担当する者をいう。

(8) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産の管理をする者をいう。

(9) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(10) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(11) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(12) 出納員等 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(13) 収入事務委託者 政令第173条の2の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定により町が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(15) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(16) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金等及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。

(町長の権限の委任及び専決)

第3条 町長は、別に定めのあるもののほか、副町長及び企画課長に対し、その所掌に属する事務に係る次の各号に掲げる事項の執行を委任する。ただし、教育長に対しては、第5号に掲げる事項については、その執行を委任しない。

(1) 歳入を徴収すること。

(2) 支出負担行為を行うこと。

(3) 支出を命令すること。

(4) 歳入歳出外現金、有価証券(公有財産に属するものを含む。)、物品及び占有動産の出納の通知を行うこと。

(5) 公有財産の取得、管理を行うこと。

(6) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。

(7) 債権を管理すること。

(8) 基金の管理を行うこと。

2 町長は、教育委員会に対し、その所掌に属する事務に係る次の各号に掲げる事項の執行を委任する。

(1) 公有財産の取得を行うこと。

(2) 公有財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する教育財産を除く。)の管理を行うこと。

(3) 前2号に掲げる公有財産の取得、管理及び処分に附帯する登記又は登録を行うこと。

(4) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。

3 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、課長等に専決処理させることができるものは、別に定める。

(副町長の専決事項)

第3条の2 副町長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額300万円未満の支出負担行為及び支出命令(ただし、給与、報酬、公債償還、一時借入金の返済、保健給付費、老人保健拠出金、医業費、医療諸費についてはこの額を超えることができる。)

(2) 1件の金額1,000万円未満の収入命令(ただし、申請納付に係る町税及び公有物件の貸借料収入、税外収入については、この額を超えることができる。)

(3) 1件の金額200万円以下の物件の取得交換及び処分

(企画課長の専決事項)

第3条の3 企画課長の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額100万円未満の支出負担行為及び支出命令(ただし、電話料金、電信料金、郵便料金、電気料金、例規加除料金についてはこの額を超えることができる。)

(2) 1件の金額500万円未満の収入命令

(3) 1件の金額100万円以下の物件の取得、交換及び処分(ただし、重要なものを除く。)

(4) 同一項内における目及び節の金額の流用

(課長等の専決事項)

第3条の4 課長等(企画課長を除く。)の専決することができる事項は、次のとおりとする。

(1) 1件の金額50万円未満の支出負担行為(ただし、補助金等及び交付金については20万円未満とする。)

(総務課長への合議)

第4条 課長等は、次の各号に掲げる事項に係る決定をしようとするときは、当該事案について総務課長に合議しなければならない。

(1) 議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告することを要する事項

(2) 条例、規則、告示、訓令及び通達の制定又は改廃

(企画課長への合議)

第4条の2 課長等は、財務に関する事項のうち次の各号に掲げる事項に係る決定をしようとするときは、当該事案について企画課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関連する事務又は事業の実施計画、実施基準等の策定

(2) 国庫支出金及び道支出金の交付申請(事前協議を含む。)

(3) 補助金、負担金、交付金、補償金、補填金、賠償金、投資、出資金又は寄附金に係る支出負担行為

(4) 1件の金額が20万円以上の経費に係る支出負担行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、財務に関する重要又は異例に属する事項

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針等)

第5条 町長は、毎会計年度、予算の編成にあたり、あらかじめ、行政の重点施策その他予算編成に関する基本的方針等必要な事項を定め、課長等に通知するものとする。

(予算概算書等の提出)

第6条 課長等は、前条の通知を受けたときは、予算の編成方針に基づき、その所管に係る予算について、予算概算書(別記第1号様式)を作成し、企画課長に対し、その指定する期日までに提出しなければならない。

(予算の査定及び予算の調製)

第7条 企画課長は、前条の規定により提出された予算概算書を審査するとともに、課長等の意見を徴して必要な調整を加え、町長の査定を受けるため原案を作成し、速やかに、これを町長に提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 企画課長は、町長の査定が終了したときは、直ちに、その結果を課長等に通知するとともに、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を作成し、速やかに、町長の決定を受けなければならない。

(予算科目)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度町長が定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算及び暫定予算)

第9条 前4条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続きについて準用する。

第2節 予算の執行

(予算成立の通知)

第10条 町長は、予算が成立したとき、又は予算の専決処分をしたときは、直ちに、その予算の内容を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第11条 町長は、毎会計年度、予算が成立したときは、速やかに、予算の執行方針を定め、課長等に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第12条 課長等は、前条の規定により通知を受けたときは、その所管に係る歳入歳出予算について、収入計画書(別記第2号様式)及び事業実施計画書(別記第3号様式)を作成し、速やかに、企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の規定により各計画書の提出を受けたときは、予算執行方針に基づき必要な調整を加え、予算執行計画書(別記第4号様式)を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 企画課長は、前項の規定により決定された予算執行計画を課長等に通知しなければならない。

4 企画課長は、財政運営上の調整のため必要があると認めるときは、前3項の規定を準用のうえ予算執行計画を変更することができる。

(歳出予算の配当)

第13条 企画課長は、前条第2項の規定による予算執行計画に基づき、歳出予算配当書(別記第5号様式)を作成し、町長の決定を受けて、予算執行者に対して歳出予算の配当を行うとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。

3 予算執行者は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。この場合においては、同項の規定を準用する。

(予算執行の原則)

第14条 歳出に係る予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、負担金、町債その他の特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。

2 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要があると認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。

(歳出予算の項間の流用)

第15条 予算執行者及び課長等は、歳出予算の各項の経費の金額を流用する必要が生じたときは、予算流用票(別記第6号様式)を作成し、企画課長を経て、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 予算執行者は、前項の規定による承認を受けて歳出予算の経費の金額を流用したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定に基づく通知があったときは、第13条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

(歳出予算に係る同一項内における目及び節の流用)

第15条の2 課長等は、歳出予算の執行について、同一項内における目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用票を作成し、企画課長の承認を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定による承認を受けて歳出予算の経費の金額を流用したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定に基づく通知があったときは、第13条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第16条 予算執行者は、予備費を使用する必要があるときは、予備費充当票(別記第7号様式)を作成し、企画課長を経て、町長の決定を受けなければならない。

2 企画課長は、予備費の充当の決定があったときは、直ちに、その旨を会計管理者及び予算執行者に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。

(弾力条項の適用)

第17条 予算執行者は、特別会計において、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用調書(別記第8号様式)を作成し、企画課長を経て、町長の決定を受けなければならない。

2 企画課長は、弾力条項の適用の決定があったときは、直ちに、その旨を会計管理者及び予算執行者に通知しなければならない。

(予算の繰越し)

第18条 課長等は、継続費の逓次繰越し、繰越明許費に係る経費の繰越し及び事故繰越しをする必要があるときは、繰越見積書(別記第9号様式)を作成し、企画課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の規定により提出された繰越見積書を審査し、町長の決定を受けたうえ、会計管理者及び課長等にその旨を通知しなければならない。

(予算管理簿)

第19条 予算執行者は、電子計算組織による財務会計システムを備え付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(歳入の調定)

第20条 歳入徴収者は、歳入について債権が確定したときは、直ちに、これを調定しなければならない。ただし、事前に調定しがたいものは、収入済後に調定することができる。

2 歳入を収入するときは、当該歳入に係る法令及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査し、調定兼収入命令票(別記第10号様式)により調定しなければならない。

(1) 法令の規定又は契約に違反していないか。

(2) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。

(3) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(4) 納入期限が適正であるか。

(分納金額の調定)

第21条 歳入徴収者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(返納金の調定)

第22条 歳入徴収者は、返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入が終わらないものがあるときは、その翌日をもって当該返納金を現年度の歳入に組入れの調定をしなければならない。この場合においては、当該返納通知書は、納入通知書とみなす。

(調定の変更)

第23条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定の金額につき法令の規定により、又は調定もれその他の誤り等特別の事由により変更をしなければならないときは、直ちに、その変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第24条 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちに、調定兼収入命令票により、会計管理者に対し、通知しなければならない。

第2節 納入の通知

(文書による納入の通知)

第25条 歳入徴収者は、歳入の調定(第20条第1項ただし書の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに、納入通知書(別記第11号様式)を作成して納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において、適宜の納入期限を定めるものとする。

3 納入期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。

(調定の変更による納入の通知)

第26条 歳入徴収者は、第23条の規定により減少額に相当する金額について調定をした歳入で、すでに納入通知書を送付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに、納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知した納入期限と同一の期限としなければならない。

(口頭その他による納入の通知)

第27条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示その他の方法によって通知し、即納させることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等

(2) 生産品を展示即売会等において代金を即納させて販売する場合、不用品を代金と引換えに売り払う場合等の売却代金

(3) 前2号のほか、その性質上納入通知書によりがたい収入金

(納入通知書の金額の訂正禁止)

第28条 納入通知書の金額は、訂正することができない。

(納入通知書の再発行)

第29条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書に記載していた事項を記載した納入通知書を作成して表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、第34条の規定により会計管理者又は出納員等から領収済額の取消しの通知があったときは、直ちに、前項の規定に準じて納入通知書を作成し、表面余白に「証券の支払拒絶による再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

第3節 収納

(歳入金の収納)

第30条 出納員等は、納入通知書を添えて現金の納付を受けたとき又は法第231条の2第3項の規定により納付することができる証券(以下「証券」という。)を受領したときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収納が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。

(口座振替による歳入の納付)

第31条 納入義務者が、政令第155条の規定により口座振替の請求をしようとするときは、納入通知書その他の納入に関する書類を預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。

(現金等の払込み)

第32条 出納員等は、現金又は証券を受領したときは、徴収金引継簿に記載のうえ、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、納入済通知書又は領収済通知書(以下「収入原符」という。)に収納金引継書(別記第12号様式)を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 出先機関においては、前項の収納金を会計管理者へ引継する際に、収入原符に町税等納付内訳書(別記第12号の2様式)を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(小切手の支払地)

第33条 政令第156条第1項第1号の規定により、町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、次の各号に掲げる区域内でなければならない。

(1) 北海道積丹郡積丹町

(2) 北海道古平郡古平町

(3) 北海道余市郡余市町

(証券の支払の拒絶)

第34条 会計管理者は、第146条第3項の規定により指定金融機関等から通知を受けたときは、直ちに、当該領収済額を取り消し、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に該当する場合は、直ちに、当該納入義務者に対し、証券の支払がなかった旨及びその請求により当該証券を返還する旨を証券還付通知書(別記第13号様式)により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から支払のなかった証券の返還の請求を受けたときは、証券受領証書と引き換えに当該証券を返還しなければならない。

(地方交付税等の受入れ)

第35条 会計管理者又は出納員等は、地方交付税、地方譲与税等の歳入金として、国庫金送金通知書若しくは国庫金振込通知書の送付を受けたときは、直ちに、これに歳入金受入書を添えて指定金融機関へ払い込み、又は受入れなければならない。

(納入通知書によらないものに係る領収証書)

第36条 第25条第1項の規定による納入通知書によらないものに係る歳入の収納をした場合において、交付する領収証書は、領収証書綴による現金領収証書(別記第14号様式)を用いるものとする。

2 領収証書綴は、会計管理者が保管し、出納員等の請求に基づき、歳入徴収者を経て交付しなければならない。

3 出納員等は、領収証書綴が使用済みとなったとき、又は現金収納事務に従事しなくなったとき、その他領収証書綴の使用を必要としなくなったときは、前項の例により、直ちに、会計管理者に返納しなければならない。

4 金銭登録器を使用して歳入金を収納するものについては、第1項の規定にかかわらず、これによる領収証書を交付するものとする。

(収納後の整理)

第37条 会計管理者は、第163条の規定により、指定金融機関から収支日計表及び収入原符の送付を受けたときは、直ちに、収入日計票(別記第15号様式)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収納内訳表及び収入原符を関係歳入徴収者に送付しなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により送付を受けた収納内訳表及び収入原符に基づき、関係帳簿を整理のうえ、収入原符を会計管理者に返納しなければならない。

第4節 収入の更正等

(収入の更正)

第38条 歳入徴収者は、調定をした後において、所属年度、会計区分、歳入科目、口座等に誤りがあるときは、直ちに、収入更正票(別記第16号様式)により更正し、会計管理者に対し、通知しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関に関係がある事項の更正については、更正請求書(別記第17号様式)を当該指定金融機関に送付しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第39条 歳入徴収者は、過誤納金の払い戻しをしようとするときは、還付票(別記第18号様式)により戻出を決定し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により還付票の送付を受けたときは、支出の手続の例により、過誤納金を払い戻すものとする。

(過誤納金の充当)

第40条 歳入徴収者は、過誤納金を法令の規定により納入義務者の未納金に充当しようとするときは、過誤納金充当命令書(別記第19号様式)により充当を決定し、会計管理者に対し、通知しなければならない。

(過誤納金の還付及び充当の通知)

第41条 歳入徴収者は、過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、納入義務者に対し、過誤納金還付(充当)通知書(別記第20号様式)により通知しなければならない。

(督促)

第42条 歳入徴収者は、法第231条の3の規定により督促をしようとするときは、納期限後20日以内に、督促状(別記第21号様式)により、期限を指定して行わなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日以内とするものとする。

(不納欠損の整理)

第43条 歳入徴収者は、調定済額について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき、又は第239条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があったときは、不納欠損票(別記第22号様式)により、町長の決定を受けなければならない。

2 歳入徴収者は、前項の規定により不納欠損の決定を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、直ちに、会計管理者に対し通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第44条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。ただし、滞納繰越分で年度末までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 歳入徴収者は、前項の規定により繰越しの整理をしたときは、収入未済額繰越調書(別記第23号様式)を作成し、直ちに、会計管理者に対し、通知しなければならない。

第5節 歳入の徴収及び収納の事務の委託

(歳入の徴収又は収納の事務の委託の承認)

第45条 政令第173条の2の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、町長は、その旨を告示するとともに、町広報をもって公表しなければならない。

(私人に委託した事務の取扱い)

第46条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、受託に係る事務を行うときは、身分を示す証票(別記第24号様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

2 収納事務受託者は、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

3 収納事務受託者は、現金を受領したときは、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、現金引継書(別記第25号様式)により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(指定代理納付者の指定)

第46条の2 町長は、法第231条の2第6項の規定により指定代理納付者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定代理納付者の氏名又は名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入

(3) 指定代理納付者に歳入を納付させる期日

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の規定は、指定の内容の変更又は取消しの場合について準用する。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為のできる範囲)

第47条 予算執行者及び課長等は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。

(支出負担行為の決定)

第48条 予算執行者及び課長等は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決議票(別記第26号様式)又は支出負担行為兼支出命令票(別記第26号の2様式)によってこれをしなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第49条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同表)に定めるところによるものとする。

第2節 支出命令等

(支出の命令)

第50条 企画課長は、支出をしようとするときは、債権者から提出を受けた請求書(別記第26号の3様式)により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる支払については、主務者の作成した支出調書によることができる。

(1) 官公署に対する経費の支払

(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給

(3) 負担金、補助金、交付金、扶助費及び貸付金の支払

(4) 補償金、補填金、賠償金

(5) 町債の元利償還金

(6) その他請求書を徴しがたい経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払

2 企画課長は、債権者から請求書の提出を受けたとき、又は主務者から支出調書の提出を受けたときは、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等について調査のうえ、支出を決定し、支出命令票(別記第27号様式)又は支出負担行為兼支出命令票(以下「支出命令票等」という。)により会計管理者に対し、支出を命令するものとする。

3 前項の支出命令票等には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 請求書又は支出調書

(2) 支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類

(3) 代理人により請求し、又は領収しようとする場合にあっては委任状

(控除額のある給与等の支出命令)

第51条 企画課長は、報酬、給料その他の給与、報償費等(以下「給与等」という。)について支出しようとする場合において、債権者に支払うべき給与等から次の各号に掲げるものを控除しなければならないときは、支出調書に支出総額のほか、その控除すべき金額を明示した仕訳書(別記第27号の2様式)を添付して、支出を命令しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道民税及び市町村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及びその他の納入金

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの

(資金前渡のできる経費)

第52条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 交際に要する経費

(2) 通信運搬費

(3) 日本放送協会に対して支払う受信料

(4) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ物件の購入等が困難なものに要する経費

(資金前渡の手続及び限度額)

第53条 企画課長は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第50条の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡の方法により支出するときは、支出調書に代えて前渡資金請求書(別記第28号様式)を用いるものとする。

3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1箇月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差しつかえない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第54条 資金前渡職員は、その保管に属する現金を、会計ごとに区分し、指定金融機関の普通預金に預託しなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあっては、手もとに保管することができる。

(1) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(2) その他の経費で町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、その手もとに保管する現金については、これを最も確実な方法で保管しなければならない。

3 資金前渡職員は、その保管に属する現金を私金と混同してはならない。

(預託金の利子)

第55条 資金前渡職員は、預託金に利子が生じたときは、町の歳入に納付しなければならない。

(前渡資金の支払)

第56条 資金前渡職員は、支払をするときは、第50条の規定に準じ必要な書類について調査のうえ、これを決定し、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第57条 資金前渡職員は、前渡資金の保管理由がなくなったとき、又は前渡資金の支払が完了したとき(反復して資金の前渡を受ける場合にあっては、当該年度における支払が完了したとき)において前渡資金に使用残額のあるときは、直ちに、前渡資金精算書(別記第29号様式)を作成し、前条の規定により徴した領収証書等を添えて、精算票(別記第31号様式)により、企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の規定により関係書類の提出を受けたときは、直ちに、関係帳簿を整理して会計管理者に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第58条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるために要する工事費及びその従量制による電灯、電力料の予納金

(3) 交通事故等に係る損害賠償金

(概算払の手続)

第59条 企画課長は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、第50条の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出調書に代えて、概算払調書(別記第30号様式)を用いるものとする。

(概算払の精算)

第60条 企画課長は、概算払を受けた者に、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期が到来したときは、直ちに、精算票を提出させなければならない。

2 企画課長は、前項の規定により精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。

3 企画課長は、精算票が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに会計管理者に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第61条 政令第163条第8号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 諸謝金

(3) 借入金の利子

(前金払の手続)

第62条 企画課長は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、第50条の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第63条 企画課長は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

第3節 支出命令の審査

(支出命令の審査)

第64条 会計管理者は、企画課長から支出命令票等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 法令の規定又は予算の目的に反しないか。

(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか。

(4) 債権者及び支出すべき金額に誤りがないか。

(5) 契約締結方法等は適法であるか。

(6) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(7) その他必要な事項

2 会計管理者は、支出命令票等について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、企画課長に対し、理由を付し、当該支出命令票等を返付しなければならない。

第4節 支出の方法

(直接払)

第65条 会計管理者は、債権者に対し、直接支払をしようとするときは、現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(直接払の特例)

第66条 会計管理者は、債権者から現金支払の申出があるときは、前条の規定にかかわらず、指定金融機関に支出命令票等を回付し、指定金融機関に現金で支払をさせることができる。この場合においては、会計管理者は、支出命令票等による支払総額に相当する金額を記載した支払案内書(別記第32号様式)を指定金融機関に交付しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第67条 会計管理者は、官公署又は鉄道事業者、電気通信事業者、電気事業者等で指定金融機関に預金口座を設けているもの(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費を当該官公署等の収納機関に払い込む場合においては、支払案内書を指定金融機関に交付し、これを支払わせることができる。この場合においては、支払案内書に官公署等が発行する納入通知書、納付書、支払請求書又はこれらに相当する書類を添付するものとする。

(給与等からの控除額の払込み)

第68条 会計管理者は、第51条の控除額を払い込もうとするときは、支払案内書を指定金融機関に交付し、これを支払わせなければならない。

2 前項の場合においては、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を支払案内書に添付しなければならない。

(1) 第51条第1号の控除額 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第5条に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 第51条第2号の控除額 当該市町村別の納付書及び納入内訳書

(3) 第51条第3号の控除額 払込通知書

(4) 第51条第4号の控除額 納入告知書

(5) 第51条第5号の控除額 前各号に掲げる書類に相当する書類

(口座振替払)

第69条 会計管理者は、指定金融機関又は次条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により、口座振替の方法による支払をしようとするときは、総合振込依頼書(別記第33号様式)を指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、支払通知書(別記第34号様式)を債権者に送付しなければならない。

(口座振替のできる金融機関の指定)

第70条 政令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、次の各号に掲げる金融機関とする。

(1) 指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関

(隔地払)

第71条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、隔地払送金通知書(別記第35号様式)を指定金融機関に交付し、送金の手続きをさせなければならない。

2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

(公金振替)

第72条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、公金の振替を行うため、公金振替書(別記第36号様式)に納入通知書等を添えて、指定金融機関に交付しなければならない。

(1) 他会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。

(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越し、又は基金に資金の繰入れをするための支出をするとき。

(3) 歳入から歳入歳出外現金に、又は歳入歳出外現金から歳入に移換するとき。

2 前項の規定は、歳入の戻出と歳出の戻入との公金振替の場合について準用する。

(領収証書の徴収)

第73条 会計管理者は、債権者に小切手を交付したとき、又は現金払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。指定金融機関に対して、支払案内書等又は公金振替書を交付した場合においても同様とする。

2 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収証書は徴せず、指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。

3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、前項の規定を準用する。

第5節 小切手の方式等

(小切手の方式)

第74条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払方式の小切手とする。

(小切手の作成)

第75条 小切手には、次の各号に掲げる事項を正確明りょうに記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) 振出年月日

(5) その他必要な記載事項

2 前項の場合において、支払金額の記載は、会計管理者の指定する印字器により行わなければならない。

3 第1項の場合において、振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行ってはならない。

(小切手の押印及び公印の保管)

第76条 会計管理者は、その公印の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。

(小切手帳の管理)

第77条 会計管理者は、前条の規定により指定した職員以外の職員を指定して、小切手帳の管理をさせなければならない。

(小切手の振出済の通知)

第78条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(別記第37号様式)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付)

第79条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければこれを交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(小切手帳)

第80条 会計管理者が使用する小切手帳は、指定金融機関から交付を受けるものとする。

2 小切手帳は、各会計ごとに常時1冊を累年にわたって使用するものとし、当該小切手帳の小切手用紙には、累年を通ずる連続番号を付さなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第81条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の公印を押さなければならない。

(書損じ小切手の処理)

第82条 書損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の確認)

第83条 会計管理者は、小切手帳を使用したときは、小切手整理簿に、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数、その他必要な事項を記載し、これらの内容と当該事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

第6節 支出の更正等

(支出の更正)

第84条 企画課長は、支出命令票を会計管理者に送付した後において、所属年度、会計区分、歳出科目等に誤りがあるときは、支出更正票(別記第38号様式)により、会計管理者に対し、更正命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の更正命令を受けたときは、直ちに、更正の手続をしなければならない。

3 第38条第2項の規定は、支出の更正の場合について準用する。

(精算金等の返納等)

第85条 企画課長は、資金前渡若しくは概算払をした場合の精算金を返納させるとき、又は前金払をした場合においてその全部又は一部を返納させるときは、収入の手続の例により、これを支出した経費に戻入しなければならない。この場合においては、企画課長は、返納人に対し返納通知書(別記第39号様式)を送付するものとする。

2 前項の規定は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額を返納させる場合について準用する。

(過年度支出)

第86条 予算執行者及び課長等は、政令第165条の8の規定による過年度支出をする必要があるときは、これに係る予算の配当を受けてから支出しなければならない。

(小切手の償還)

第87条 会計管理者は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過したため、所持人から当該小切手を添えて償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その手続をとらなければならない。

2 小切手所持人が亡出により小切手を提出できないときは、当該小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(支出未済資金の報告)

第88条 会計管理者は、第160条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰越報告書又は隔地払支払未済資金納付報告書の送付を受けたときは、速やかに、小切手支払未済資金調書(別記第40号様式)又は隔地払支払未済資金調書(別記第41号様式)を作成し、予算執行者に通知しなければならない。

第5章 決算

(決算の作成)

第89条 会計管理者は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに、次の各号に掲げる報告書等に基づき、当該年度の歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、町長に提出するものとする。

(1) 歳入歳出事項別明細書の節毎の支出内訳

(2) 公有財産現在高報告書

(3) 指定物品現在高報告書

(4) 債権現在高報告書

(5) 基金現在高報告書

(主要な施策の成果の説明書の提出)

第90条 課長等は、毎会計年度の終了後、速やかに、企画課長の定めるところにより、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、企画課長を経て、町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分の通知等)

第91条 企画課長は、毎会計年度、歳計剰余金の処分の決定がされたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、第72条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第92条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、企画課長は、直ちに、翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 企画課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき歳入の繰上充用しようとするときは、町長の指示を受けて、第72条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(入札の参加者の資格の審査等)

第93条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第94条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日から起算して少なくとも10日前に、積丹町広報、新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで短縮することができる。

(公告事項)

第95条 前条の規定による公告は、次の事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにした事項

(7) 契約書作成の要否

(8) その他入札に関し必要と認める事項

2 町長は、前条の公告において当該公告に示した一般競争入札に付そうとする事項に係る契約の締結が議会の議決を要する事件とされている場合にあっては、その旨を明らかにしなければならない。

(入札保証金の率)

第96条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額につき100分の5以上とする。

(入札保証金の納付の免除)

第97条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団、公社を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代える担保及び担保の価値)

第98条 政令第167条の7第2項に規定する国債、地方債及び町長が確実と認める担保並びに担保の価値は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券、金融債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

2 契約担当者は、前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第99条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちにこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の決定)

第100条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第101条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、予定価格調書を作成しなければならない。

2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

3 契約担当者は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。

(入札の方法)

第102条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ、自己の氏名を表記し、契約担当者の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。

2 代理人において入札をする場合には、入札前に、契約担当者にその委任状を提出しなければならない。

(無効入札)

第103条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札用件が確認できない入札

(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札

(3) 入札書に記名押印がない入札

(4) 入札保証金が不足する者のした入札

(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札

(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(8) 無権代理人がした入札

(9) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札

(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第104条 契約担当者は、政令第167条の10第1項に規定する契約に係る一般競争入札を行った場合において、同条同項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合にはその調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。

(最低制限価格を設ける契約の手続)

第105条 契約担当者は、工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保をはかる必要があるときは、町長の承認を得て、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。

(落札の決定の通知)

第106条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第104条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格の審査等)

第107条 第93条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。

(指名基準)

第108条 町長は、契約担当者が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第109条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも5人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。

2 前項の場合においては、第95条に規定する事項(第1項第2号を除く。)をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第110条 第96条から第106条までの規定は、指名競争入札の場合について準用する。この場合において、第97条第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約によることができる金額)

第111条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(予定価格の決定)

第112条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第100条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。ただし、第114条第1項第1号から第4号に該当する場合は、この限りではない。

(見積書の徴収)

第113条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

(見積書の徴収を省略することができる場合)

第114条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、見積書の徴収を省略することができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。

(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約をするとき。

(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(せり売り)

第115条 政令第167条の3の規定により動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この章第1節の規定に準じ、せり売りをすることができる。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第116条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約(第122条の規定による仮契約を含む。)を締結する場合においては、第106条(第110条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日から5日以内に契約担当者の作成する契約書により、契約を締結しなければならない。

3 第1項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 再委託等の制限

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(6) 危険負担

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第117条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

(請書等の徴収)

第118条 契約担当者は、前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても契約の適正な履行を確保するため、特に軽微な契約を除き、請書(別記第42号様式)その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の率)

第119条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額につき100分の10以上とする。

(契約保証金の納付の免除)

第120条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。

(2) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(5) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

(契約保証金に代える担保等)

第121条 第98条の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。

(議会の議決に付すべき契約の取扱い)

第122条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により仮契約を締結したときは、速やかに、町長に仮契約書の写その他必要な書類を提出しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第123条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5パーセント(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75パーセント)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(監督又は検査)

第124条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が指定する監督員又は検査員が行う。

2 契約担当者は、前項の指定をするにあたっては、特別の必要がある場合を除き、監督を行った監督員をして当該監督の対象となった工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了の確認のための検査員を兼ねさせてはならない。

(監督員の一般的職務)

第125条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督の実施についての報告)

第126条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査員の一般的職務)

第127条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

(検査調書の作成)

第128条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書(別記第43号様式)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。

2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第129条 契約担当者は、あらかじめ町長の承認を受けて、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。

2 契約担当者は、前項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認のうえ、確認書を作成しなければならない。

(部分払の限度額)

第130条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。

2 前項の場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(部分払)

第131条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既済部分については、あらかじめの特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価(以下「部分払」という。)の全部又は一部を支払うことができる。

2 請負契約に係る部分払については、契約金額が200万円以上であり、かつ、既済部分が30パーセント以上でなければ、これをすることができない。

3 部分払の金額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対応する代金の額の10分の9、物件の買入れ契約にあっては、その既済部分に対応する代金の額を超えることができない。

4 前項の規定による部分払をすることができる回数は、次の各号に掲げる契約金額の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 500万円未満 1回

(2) 500万円以上 1,000万円未満 2回

(3) 1,000万円以上 5,000万円未満 3回

(4) 5,000万円以上 1億円未満 4回

(5) 1億円以上 5回

5 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

第7章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金の管理等

(歳計現金の管理)

第132条 会計管理者は、歳計現金の出納及び保管を行うに当たっては、第163条の規定により指定金融機関から送付された毎日の現金に係る収支日計表等に基づき、常に歳計現金の現況を把握のうえ、計画的かつ効率的に歳計現金を管理しなければならない。

(歳計現金等の保管の方法)

第133条 歳計現金、一時借入金並びに第135条及び第136条の規定により融通を受けた現金は、指定金融機関その他確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管するものとする。

(一時借入金)

第134条 企画課長は、一般会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、銀行等から一時借入金を借り入れるときは、借入れの決定をしなければならない。

2 企画課長は、前項の決定をしたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(会計相互間の歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの措置)

第135条 課長等は、その主管に係る会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、他会計から歳計現金の融通を受け、又は一時借入金を借り入れる必要があるときは、資金計画書を添え、企画課長に対し、他会計からの歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの申請をしなければならない。

2 企画課長は、前項の申請があったときは、これを審査し、融通又は借入れの決定をするものとする。

3 企画課長は、前項の決定をしたときは、速やかに、その旨を会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。

(歳計現金の年度間の融通)

第136条 会計管理者は、年度の当初において当該年度の歳計現金に不足があるとき、又は出納整理期間中において、前年度の歳計現金に不足があるときは、前年度の歳計現金又は当該年度の歳計現金を融通して使用することができる。

(一時借入金の償還)

第137条 企画課長は、第134条の規定により借り入れた一時借入金を償還すべきときは、償還の決定をしなければならない。

2 第134条第2項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

(融通金の返戻及び一時借入金の償還)

第138条 課長等は、第135条の規定により融通を受けた現金又は一時借入金を返戻又は償還すべきときは、資金計画書を添え、企画課長に申請しなければならない。

2 企画課長は、前項の申請を受けたときは、融通金の返戻又は一時借入金の償還の決定をしなければならない。

3 第135条第3項の規定は、前項の決定をした場合について準用する。

(融通金の振替)

第139条 会計管理者は、第135条第3項の規定による会計相互間の歳計現金の融通の通知を受けたとき、又は第136条の規定による歳計現金の年度間の融通を行おうとするとき、及び前条第3項の規定による融通金の返戻の通知を受けたとき、又は歳計現金の年度間の融通に係る現金の返戻をしようとするときは、第72条の例により処理しなければならない。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第140条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、現に当該歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第141条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 担保

 指定金融機関の公金取扱事務担保

 延納担保

 徴収担保

 その他の担保

(2) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他保証金

(3) 公売代金等

 差押物件公売代金

 差押金銭

 交付要求配当金

(4) 受託金

 受託徴収金

 その他受託金

(5) 保管金

(歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出し)

第142条 歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出並びに物品の出納に関する規定を準用する。

第8章 指定金融機関等における公金の取扱い

第1節 通則

(公金の収納及び支払の事務の取扱い)

第143条 指定金融機関等は、町のために行う公金の収納又は支払の事務の執行にあたっては、契約に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによりその事務を行わなければならない。

2 指定金融機関等の名称及び位置並びにその店舗において取り扱わせる事務の範囲は、町長が定めて告示する。これを変更したときも、同様とする。

(公金事務の取扱時間)

第144条 指定金融機関等の店舗における公金の収納又は支払の事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。

(公金の整理区分)

第145条 指定金融機関は、その取り扱う公金を次の区分により、整理しなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 一時借入金及び融通金

(4) 基金に属する現金

(5) 歳入歳出外現金

2 前項第1号から第3号までに掲げる公金にあっては更に年度別及び会計別に、基金に属する公金にあっては基金別に区分して整理しなければならない。

第2節 歳入金の取扱い

(歳入金の収納)

第146条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書その他納入又は払込みに関する書類(以下この節において「納入通知書等」という。)により現金(証券を含む。)を収納したときは、納入通知書等の各葉の所定欄に出納印を明りょうに押印し、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。

2 指定金融機関等は、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の請求があったときは、口座振替を行わなければならない。

3 第1項の規定は、前項の規定により口座振替を行った場合に準用する。

(証券による収納)

第147条 指定金融機関等は、証券で納付を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、速やかに、その支払人に提示して現金の支払を受けなければならない。

3 指定金融機関等は、出納員等の払込みに係る証券について支払の拒絶があったときは、直ちに、支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を会計管理者に対し、通知しなければならない。

(収入原符の送付)

第148条 指定金融機関は、歳入金を収納したとき、及び収納代理金融機関からその収納した歳入金の払込みがあったときは、速やかに、収入原符を会計管理者に送付しなければならない。

(公金振替の取扱い)

第149条 指定金融機関は、会計管理者から第72条第1項の規定による公金振替書の交付を受けたときは、速やかに、振替の手続をしなければならない。

(過年度に属する歳入金の取扱い)

第150条 指定金融機関等は、当該会計年度の出納閉鎖期日後において、納入者から当該会計年度の記載のある納入通知書等により歳入金を収納したときは、現年度の歳入として整理しなければならない。

(収入の更正の手続)

第151条 指定金融機関は、会計管理者から第38条第2項の規定による更正通知書の送付を受けたときは、速やかに、更正の手続をしなければならない。

(歳入歳出外現金の受入れ)

第152条 歳入歳出外現金の受入れについては、第146条から前条までの規定を準用する。

第3節 歳出金の取扱い

(直接払の取扱い)

第153条 指定金融機関は、会計管理者が第65条の規定により直接払のため振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものか。

(3) 小切手振出人の印影が届出の印鑑に符合するか。

(4) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(5) 小切手が毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に呈示されたものであるときは、その券面金額が第160条の規定により歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を呈示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(直接払の特例の取扱い)

第154条 指定金融機関は、会計管理者から第66条の規定による現金払のための支払案内書の交付を受けたときは、当該支払案内書により債権者の住所、氏名及び支払金額を確認のうえ、現金を支払わなければならない。

(官公署等に対する支払いの取扱い)

第155条 指定金融機関は、第67条又は第68条の規定により官公署等に対して支払をした場合においては、当該官公署等の収納機関の領収証書を会計管理者に送付しなければならない。

(口座振替払の取扱い)

第156条 指定金融機関は、会計管理者から第69条第1項の規定により口座振替払に係る総合振込依頼書の交付を受けたときは、速やかに、当該通知書により町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。

(隔地払の取扱い)

第157条 指定金融機関は、会計管理者から第71条第1項の規定により隔地払に係る隔地払送金通知書の交付を受けたときは、速やかに、送金の手続をしなければならない。

(支出の更正の手続)

第158条 指定金融機関は、会計管理者から第84条第3項において準用する第38条第2項の規定による更正請求書の送付を受けたときは、速やかに、更正の手続をしなければならない。

(歳出金の戻入等の手続)

第159条 第146条第148条の規定は、第85条第1項又は第2項の規定による精算金等の返納に伴う歳出金の戻入の場合について準用する。

(歳出支払未済繰越金への整理)

第160条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出通知書により算出し、その金額を前年度所属歳出金として払い出しこれを歳出支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済資金繰越報告書(別記第44号様式)を会計管理者に送付しなければならない。

(歳入歳出外現金の払出し)

第161条 歳入歳出外現金の払出しについては、第153条から前条までの規定を準用する。

第4節 雑則

(指定金融機関に対する印鑑等の通知)

第162条 会計管理者は、指定金融機関に対し、その振り出した小切手等の照合のため、印鑑票(別記第45号様式)によりその公印の印影及び職氏名を通知しなければならない。

(収支日計表等の提出)

第163条 指定金融機関は、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定めるところにより、会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収支日計表(別記第46号様式) 毎日の収納及び支払の状況について、現在高につき作成し、翌日までに提出すること。この場合においては、収入原符等を添付しなければならない。

(2) 収支月計表 前号に準じて毎月の合計額につき作成し、翌月5日(その日が休日のときは、その翌日)までに提出すること。

2 前項のほか、会計管理者は、必要があるときは、指定金融機関から公金の管理のため必要な報告を求めることができる。

(証拠書類の整理保存)

第164条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を整理し、年度経過後5年間保存しなければならない。

第9章 公有財産

第1節 通則

(公有財産の分類)

第165条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。

2 行政財産を分けて、次の二種類とする。

(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの

(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの

3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。

(公有財産の事務の総括)

第166条 企画課長は、公有財産に関する事務を統一し、及びその取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。

2 企画課長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

3 企画課長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があるときは、課長等に対し、その所掌に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(財産管理者)

第167条 公有財産に関する事務の管理は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長等が行う。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、企画課長が行う。

(3) 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2号の規定にかかわらず、町長が別に定めることができる。

(公有財産の事務の合議)

第168条 課長等は、公有財産の取得、管理又は処分について、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、企画課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産を取得及び処分をしようとするとき。

(2) 行政財産を第185条の規定により使用を許可しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更しようとするとき。

第2節 公有財産の取得

(取得前にとるべき措置)

第169条 購入、交換又は寄附により財産を取得しようとする場合において、当該財産に質権、抵当権、賃借権その他の所有権以外の権利又は特殊な義務があるときは、あらかじめ、これらの権利又は義務を消滅させた後でなければ、当該財産を取得してはならない。ただし、これらの権利又は義務の附帯が当該財産の使用収益処分上支障がなく、かつ、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(土地及び建物の購入等)

第170条 課長等は、土地又は建物の購入、交換又は寄附により財産を取得しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その決定を受けなければならない。

(1) 取得しようとする理由

(2) 相手方

(3) 物件の所在及び地番

(4) 土地にあっては地目及び地積、建物にあっては種類、構造及び床面積

(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、当該土地の地積、借地料及び所有者

(6) 用途及び利用計画

(7) 予算額及び経費の歳出科目

(8) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 評価調書の写し

(3) 登記簿謄本

(4) 相手方の承諾書の写し

(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し

(6) 取得しようとする物件が土地である場合にあっては位置図、配置図及び平面図

(7) 寄附によるときは、寄附申込書

(建物の新築及び増築)

第171条 課長等は、建物の新築又は増築をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その決定を受けなければならない。

(1) 新築又は増築をしようとする理由

(2) 建築敷地の所在及び地番

(3) 新築又は増築をしようとする建物の種類、構造及び床面積

(4) 建築敷地が借地である場合にあっては、当該土地の地積、借地料及び所有者

(5) 用途及び利用計画

(6) 予算額及び経費の歳出科目

(7) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 建築敷地が借地である場合にあっては、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し

(3) 設計書並びに位置図、配置図及び平面図

(工作物等の取得)

第172条 前2条の規定は、土地に定着する工作物(建物を除く。)並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶その他の動産及び同項第3号に掲げる従物の取得について準用する。

(公有財産に属する権利の取得)

第173条 財産管理者は、契約等により法第238条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる権利を取得したときは、速やかに、その旨及び内容並びに取得年月日を企画課長に通知しなければならない。

2 企画課長は、前項の通知を受けたときは、当該権利を公有財産として整理しておかなければならない。

(公有財産に属する有価証券の取得)

第174条 財産管理者は、契約等により公有財産に属する有価証券を取得したときは、速やかに、その旨を企画課長に通知しなければならない。

2 企画課長は、前項の通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(取得に係る公有財産の登記等)

第175条 財産管理者は、取得に係る公有財産について、法令に基づく登記又は登録を要するときは、遅滞なく、その手続をとらなければならない。

(公有財産の取得の報告)

第176条 課長等は、公有財産を取得したときは、遅滞なく、第170条又は第171条の規定による調書に次に掲げる書類を添えて、企画課長に報告しなければならない。

(1) 契約書の写し

(2) 法令の規定により登記又は登録したものにあっては、登記済証の写し又は登録の事実を証する書面の写し

(3) 附属図面の写し

第3節 公有財産の管理

(公有財産の管理の原則)

第177条 課長等は、常にその所掌に属する公有財産について、その現況をは握し、特に次に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに、適切な措置をとらなければならない。

(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項

(2) 使用させ、又は貸し付けた公有財産の使用収益及びその使用料又は貸付料の適否に関する事項

(3) 土地の境界に関する事項

(4) 公有財産の増減に関する事項

(5) 公有財産の登記又は登録に関する事項

(6) 公有財産台帳及びその附属図面その他の資料に関する事項

(7) 公有財産台帳記載事項の適否に関する事項

(境界標の設置)

第178条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる土地と隣地との境界には、境界標(別記第47号様式)を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。この場合において、境界標は、当該土地の実測に基づき、境界線上及び屈曲点ごとに設置するものとする。

2 前項の規定により境界標を設置するときは、隣地所有者の立会いを求めて境界を確認し、境界標確認書(別記第48号様式)を作成しなければならない。

(建物名称の表示)

第179条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産たる建物には、名称をつけ、これを表示しておかなければならない。

(所属替)

第180条 課長等は、その所掌に係る事務のため、他の課又は室に所属する公有財産を必要とするとき、又はその所掌に属する公有財産を所属を異にする会計に移替えをしようとするときは、あらかじめ、当該財産の管理をする他の課又は室の長及び企画課長と協議のうえ、町長の決定を得たのち、これをその所属に移替えることができる。

2 課長等は、前項の規定による移替え(以下「所属替」という。)をしようとするときは、所属替の決定をし、所属替を受ける課長等に対し、当該公有財産を引き継ぐとともに必要な整理をしておかなければならない。

(種別替)

第181条 財産管理者は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する公有財産のうち、行政財産を普通財産に、又は普通財産を行政財産に変更する必要があるときは、あらかじめ、企画課長と協議のうえ、町長の決定を得たのち、その種別を変更することができる。

2 財産管理者は、前項の規定による種別の変更(以下「種別替」という。)を行おうとするときは、種別替の決定をし、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(用途変更)

第182条 財産管理者は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する行政財産又は普通財産たる土地又は建物の用途を変更する必要があるときは、あらかじめ、企画課長と協議のうえ、町長の決定を得たのち、その用途を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による用途の変更(以下「用途変更」という。)行う場合について準用する。

(用途廃止)

第183条 課長等は、その所掌に属する行政財産又は普通財産の用途を廃止しようとするとき(当該用途の廃止が前2条の規定に該当する場合を除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、決定を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする理由

(2) 用途を廃止しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(3) 用途を廃止した後の処置

(4) 取壊し、伐採等を目的として用途を廃止する場合であって、これらを請負に付するときは、その所要額及び経費の歳出科目

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添附しなければならない。

(1) 売払い又は譲与をする場合にあっては評価調書の写し、契約書案及び登記簿謄本

(2) 第170条第2項第6号に掲げる図面(用途を廃止しようとする部分を明示したもの)

(用途廃止による引継ぎ)

第184条 課長等は、その所掌に属する行政財産又は普通財産の用途を廃止したときは、直ちに、企画課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、この限りでない。

(1) 取壊し、伐採等(取壊し等を条件として売り払う場合を含む。)の目的をもって用途を廃止したもの

(2) 交換の目的をもって用途を廃止したもの

(3) 法令の規定に基づく譲与の目的をもって用途を廃止したもの(当該財産を相手方が引き続き同一の使用目的に供する場合に限る。)

(4) 前3号のほか、引継ぎを受けて管理することが技術上困難であると企画課長が認めたもの及び財産の所在等の関係から引継ぎを受けることが著しく不適当であると企画課長が認めたもの

2 課長等は、前項の引継ぎをしたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなかればならない。

(行政財産の使用の許可)

第185条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、町長の承認を得て、その使用を許可することができる。

(1) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。

(2) 国又は地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。

(3) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。

(4) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(5) 運輸、電気、水道、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させることが必要と認められるとき。

(6) 公の施設の利用者の便宜又は職員の福利厚生のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(7) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の行政財産の使用の許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、同項第5号に掲げる場合については、5年以内とすることができる。

3 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新の時から同項の規定による期間を超えることができない。

(行政財産の使用の許可申請)

第186条 財産管理者は、行政財産の使用の許可に際しては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者から、行政財産使用許可申請書(別記第49号様式)を提出させなければならない。

2 前項の申請書には、個人にあっては住民票抄本を、法人その他の団体にあっては定款、寄附行為又は規約の写しを添附させるものとする。

3 財産管理者は、行政財産の使用の許可の決定をしたときは、行政財産使用許可書(別記第50号様式)を使用の許可を申請した者に交付するものとする。

4 次に掲げる事項は、許可の条件としなければならない。

(1) 使用の許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)を公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消し、又は変更することがある。

(2) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可財産の保全のため必要な措置を命ぜられたときは、これに従わなければならない。

(3) 使用者は、許可財産の保全のための立入り又は実施調査を拒んではならない。

(4) 使用者は、許可財産を許可した用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならない。

(5) 使用者は、故意又は過失により当該許可財産を滅失し、損傷し、又は原形を変形してはならない。

(6) 使用者は、当該許可財産である土地において、みだりに建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならない。

(7) 前3号に掲げる条件に違反したときは、当該許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがある。

(8) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡しまでの期間を含む。)内に使用者の責めにより許可財産その他町の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用者に対し全部又は一部の賠償を命ずることがある。この場合において許可を受けた者が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならない。

(9) 第1号により取り消し、又は変更された場合において、それによって生じた損失は補償しないものとする。

(使用の不許可)

第186条の2 町長は、行政財産について使用を許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可書(別記第50号の2様式)を交付するものとする。

(使用許可の変更)

第186条の3 町長は、許可財産について使用の許可に係る内容を変更したときは、行政財産使用変更許可書(別記第50号の3様式)を交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第186条の4 町長は、許可財産の使用の許可を取り消したときは、行政財産使用許可取消書(別記第50号の4様式)で通知するものとする。ただし、次条の規定による返還の場合は、この限りでない。

2 前項の取り消しをする場合は、取消ししようとする日の少なくとも14日前までに通知しなければならない。ただし、許可期間が短期の場合又は使用の許可の条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。

(返還申請)

第186条の5 使用者がその使用目的の消滅その他の理由により当該許可財産を返還しようとするときは、行政財産返還申請書(別記第50号の5様式)を提出しなければならない。

(使用料の減免申請)

第186条の6 許可財産の使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(別記第50号の6様式)を提出しなければならない。

(使用料の徴収)

第186条の7 許可財産の使用料の徴収は、規則第25条の規定に準じ、納入通知書により行うものとする。

2 前項の納入通知書に付する納期限は、許可期間内の日を指定するものとする。

(普通財産の貸付け)

第187条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、あらかじめ、普通財産を借り受けようとする者から、普通財産貸付申請書(別記第51号様式)を提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の申請書の提出があったときは、普通財産貸付調書(別記第52号様式)を添えて町長の許可を受けなければならない。

(普通財産の貸付契約)

第188条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものについては、この限りでない。

(1) 貸付財産の明細

(2) 使用目的

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額

(5) 貸付料納付の時期及び方法

(6) 使用上の制限

(7) 損害賠償に関する事項

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

2 前項の規定は、貸付契約を更新する場合に準用する。

(普通財産の貸付期間)

第189条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める期間とする。

(1) 一時使用のため土地を貸し付けるときは、1年以内

(2) 堅固な建物所有の目的で土地を貸し付けるときは、30年

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか、土地を貸し付けるときは、20年以内

(4) 一時使用のために建物を貸し付けるときは、1年以内

(5) 前号に掲げる場合を除くほか、建物を貸し付けるときは、20年以内

(6) 土地及び建物以外の普通財産を貸し付けるときは、10年以内

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、次の各号に掲げる場合に応じ、更新の日から当該各号に定める期間とする。

(1) 前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる場合 当該各号に定める期間

(2) 前項第2号に掲げる場合 10年(貸付け後の最初の更新にあっては、20年)

(普通財産の貸付料)

第190条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

(貸付財産の返還)

第191条 財産管理者は、普通財産の貸付けを受けた者が、当該借受けに係る財産を返還しようとするときは、その者から当該返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。

2 財産管理者は、貸し付けた普通財産の返還を受けようとするときは、相手方の立会いを求め、当該財産について、実地に検査をしなければならない。

(貸付以外の方法による普通財産の使用)

第192条 第187条から前条までの規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合について準用する。

(公有財産の災害報告)

第193条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、天災その他の事故によりこれを滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を具して、町長に報告しなければならない。

(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時

(2) 被害物件の種類、数量及び被害の程度

(3) 当該財産の公有財産台帳記載事項

(4) 被害物件の関係図面及び写真

(5) 損害見積価格及び復旧可能のものについては、復旧費の見込額

(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(7) 平素における管理状態

(8) その他参考となるべき事項

(管理に係る公有財産の登記等)

第194条 第175条の規定は、管理に係る公有財産の登記又は登録について準用する。

(公有財産の異動の報告)

第195条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、所属替、種別替、用途変更又は用途廃止をしたときその他公有財産に増減又は異動を生じたときは、第176条の規定によるものを除くほか、遅滞なく公有財産異動報告書(別記第53号様式)に異動の事実を証する書面の写しを添えて、企画課長に報告しなければならない。

(公有財産台帳等の調製)

第196条 企画課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(別記第54号様式)を調製し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の公有財産台帳には、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 実測図

(3) 配置図

(4) 平面図

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(公有財産台帳に記載すべき価額)

第197条 公有財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 購入 購入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償価額

(4) 寄附 受納時における評価額

(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債務の額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

第4節 公有財産の処分

(普通財産の処分)

第198条 企画課長は、普通財産を売却、譲与又は交換等により処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分する理由

(2) 指名競争入札又は随意契約の方法によろうとするときは、その旨及び理由並びに相手方

(3) 処分する財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細

(4) 処分代金及びその納入の期限、方法等(減額譲渡をしようとする場合及び処分代金の延納を認める場合にあっては、その内容)

(5) 処分の条件(取壊し、伐採等を条件として処分する場合にあっては、その旨及び理由並びに内容)

(6) 用途指定をしようとする場合にあっては、その旨及び理由並びに用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(7) 相手方の利用計画

(8) 経費の歳入科目

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 相手方の申請書(随意契約の方法による場合に限る。)

(2) 評価調書

(3) 契約書案

(4) 関係図面

(売払代金等の延納の特約)

第199条 企画課長は、政令第169条の4第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 売払代金又は交換差金の額

(3) 延納しようとする金額

(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由

(5) 延納期限、毎期の納付額及び延納利率

(6) 延納のため提供させる担保の種類

(7) その他延納に関し必要な事項

(延納利息及び担保)

第200条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をするときは、次に掲げる利率による延納利息及び担保を徴さなければならない。ただし、当該普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

(1) 利率

 譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体その他公共団体であるときは、年5パーセント

 その他の者であるときは、年10パーセント

(2) 担保の種類

 第98条第1項各号に掲げる有価証券等

 土地又は建物

 町長が確実と認める支払保証

2 前項第2号の担保については、町長において第1順位の質権、抵当権を設定することができるものとする。

3 企画課長は、担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 企画課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の処分)

第201条 課長等は、契約等により公有財産に属する有価証券を処分したときは、速やかに、その旨を企画課長に通知しなければならない。

2 企画課長は、前項の通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。

(処分に係る公有財産の登記等)

第202条 第175条の規定は、処分に係る公有財産の登記又は登録について準用する。

第5節 公有財産たる有価証券の出納

(公有財産に属する有価証券の年度区分)

第203条 公有財産に属する有価証券は、現に当該有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(公有財産に属する有価証券の受入れ)

第204条 企画課長は、第174条第1項の規定による通知を受けたときは、受入れの決定をし、会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。

(公有財産に属する有価証券の保管)

第205条 公有財産に属する有価証券の保管については、保管有価証券の例による。

(公有財産に属する有価証券の払出し)

第206条 企画課長は、第201条第1項の規定による通知を受けたときは、払出しの決定をし、会計管理者に対し払出しの通知をしなければならない。

第6節 雑則

(議会の議決に付すべき財産の取得及び処分の取扱い)

第207条 企画課長は、公有財産の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。

2 第122条第2項及び第3項の規定は、その取得又は処分につき議会の議決を要するものであって議会の議決に付する際あらかじめ相手方が特定されている必要があるものを行う場合について準用する。

(購入代金等の支払時期)

第208条 購入又は交換により取得した公有財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては第175条の規定による登記又は登録を完了した後、その他のものにあっては当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払ってはならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。

(公有財産現在高報告書の提出)

第209条 企画課長は、公有財産について、毎会計年度の終了後、公有財産現在高報告書(別記第55号様式)を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

第10章 物品

(物品の年度区分)

第210条 物品は、現に当該物品の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(物品の分類)

第211条 物品は、会計別に、種別及び類別を別表第3の定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。

(登録及び標識)

第212条 機械器具及び備品については、備品台帳(別記第56号様式)に登録のうえ、備品標識票(別記第57号様式)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識票を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品の調達)

第213条 企画課長は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、毎年度その使用予定を勘案のうえ、当該年度の予算の定めるとこに従い、物品調達計画を作成しなければならない。

(1) 備品 1件当たりの金額が10万円以上のもの

(2) 消耗品 1件当たりの金額が3万円以上のもの

(3) 原材料 1件当たりの金額が5万円以上のもの

2 課長等は、契約担当者に対し年間を通じて必要に応じ、同一単価で物品を提供させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後直ちに請求しなければならない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する場合に準用する。

4 物品を購入する場合は、物品購入決議書(別記第58号様式)によって支出負担行為をしなければならない。

(物品の供用)

第214条 本庁及び公の施設に、物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、町長の命ずるところにより課、室並びに公の施設における物品の供用に関する事務を取り扱い、当該物品の事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員がもっぱら使用する物品については、その職員、2人以上の職員が共に使用する物品については、上席者とする。

6 物品供用員は、主として職員以外の者に使用させる物品については、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の出納)

第215条 物品供用員は、出納員等が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど、又は定期に物品要求書(別記第59号様式)により、物品管理者に要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納員等に対して物品払出(受入)通知書(別記第60号様式)により払出しの通知をするものとする。

3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品返納書(別記第61号様式)を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、会計管理者に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があった場合

(5) 物品を貸し付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 出納員等は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受け入れるとき、又はその物品を直ちに供用するときは、第5項の規定にかかわらず、物品購入決定書により出納員等に対し、受入れの通知をしなければならない。

8 前項の通知は、第127条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第216条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一定期間における受入量及び使用量について出納員等に対し口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入れ及び供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(原材料の請負者に対する交付)

第217条 出納員等は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは、現場責任者立会いのうえ交付しなければならない。

(物品の貸付け)

第218条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸し付けるかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納員等に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間その他貸付条件に関する事項は、別に定める。

(物品の保管)

第219条 出納員等、物品供用員、物品使用員その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、常に良好な状態で供用、貸付け又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。

(供用不適品の報告)

第220条 出納員等は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第221条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納員等に対し他の者に引き渡すための払出通知をしなければならない。

(管理換)

第222条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について管理換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。)をすることができる。

2 前項の規定により管理換をするときは、物品を受け入れる物品管理者と協議し、評定価格5万円以上の物品については、町長の決定を受け出納員等に対し、物品管理換決定通知書(別記第62号様式)により通知しなければならない。

3 出納員等は、前項の規定により物品管理換決定通知書を受けたときは、その物品を受け入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定)

第223条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことができるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納員等に通知しなければならない。

(廃棄)

第224条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、出納員等の立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(指定物品現在高報告書の提出)

第225条 物品管理者は、その所掌に属する物品のうち取得価格が1件50万円以上のものについて、毎会計年度終了後、指定物品現在高報告書(別記第63号様式)を作成し、速やかに、会計管理者に報告しなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第226条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、売却評定価格5万円未満とする。

(占有動産)

第227条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、この章の規定により管理しなければならない。

第11章 債権

(債権管理者の指定)

第228条 債権に関する事務の管理は、企画課長(以下この章において「債権管理者」という。)が行う。

(債権の発生に関する通知)

第229条 歳入徴収者又は予算執行者(以下この章において「歳入徴収者等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、債権が発生し、又は町に帰属したことを、債権管理者に対し、債権発生(帰属)通知書(別記第64号様式)により通知しなければならない。その通知をした事項に変更を生じた場合も、同様とする。

(1) 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出負担行為の結果返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(3) 支払金の誤払い又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。

(4) その所掌に係る公有財産、物品又は基金に関して債権が発生したことを知ったとき。

(納入の通知等の請求)

第230条 債権管理者は、管理する債権について、履行を請求するため、歳入徴収者等に対し、納入又は返納の通知をすべきことを請求しなければならない。

(督促の請求等)

第231条 債権管理者は、管理する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過してもなお履行されていない場合には、歳入徴収者等に対し、履行の督促をすべきことを請求しなければならない。

2 歳入徴収者等は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に督促状(別記第65号様式)により、期限を指定して行わなければならない。

(保全及び取立て)

第232条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、速やかに、町長の決定を受け、これを行わなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置をとったときは、その結果を歳入徴収者等に通知しなければならない。

(担保の種類)

第233条 第200条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止の手続)

第234条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けるとともに、その旨を歳入徴収者等に通知しなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに、その措置を取消し、その旨を歳入徴収者等に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第235条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期の申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第237条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申請書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

(履行延期の期間)

第236条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、履行期限から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、延長に係る履行期限後引き続いて延期すべき事情がなお存する場合には、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第237条 債権管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。

2 第233条の規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

(免除の手続)

第238条 政令第171条の7の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(別記第66号様式)を町長に提出しなければならない。

2 債権管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権等を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、債権等の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

(債権の消滅通知)

第239条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除したとき、及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、それぞれ整理し、遅滞なく、その旨を当該債権に係る歳入徴収者に通知しなければならない。

(債権現在高報告書の提出)

第240条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、毎会計年度の終了後、債権現在高報告書(別記第67号様式)を作成し、速やかに、会計管理者に提出しなければならない。

第12章 基金

(基金に属する現金及び有価証券の年度区分)

第241条 基金に属する現金及び有価証券は、現に当該現金又は有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。

(基金管理者の指定等)

第242条 基金に関する事務は、企画課長(以下この章において「基金管理者」という。)が行う。

2 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(基金現在高報告書の提出)

第243条 基金管理者は、その所管に係る基金について、毎会計年度の終了後、速やかに、基金現在高報告書(別記第68号様式)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況調書の提出)

第244条 基金管理者は、その所管に係る基金のうち特定の目的のために定額の資金を運用するものについては、毎会計年度の終了後、速やかに、基金運用状況調書(別記第69号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。

(基金に属する現金の受払い、財産の管理等)

第245条 基金に属する現金の受払いについては、第3章又は第4章に定める手続の例による。

2 基金に属する公有財産に相当する財産若しくは物品に相当する動産又は基金に属する債権の管理若しくは処分については、第9章若しくは第10章又は第11章に定める処分又は管理の例による。

第13章 帳票帳簿及び証拠書類等

(帳票帳簿の備付け)

第246条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第5に掲げる帳票帳簿を備えなければならない。ただし、必要に応じて補助カード又は補助簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第247条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき次項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2カ月以上にわたるときは累計を付さなければならない。

(証拠書類)

第248条 納入通知書、収納金引継書、返納通知書、領収証書その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壹」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(首標金額の訂正の禁止及び証拠書類の訂正)

第249条 収入又は支出に関する証拠となる証書の首標金額は、訂正することができない。

2 首標金額以外の金額又は数量等を訂正しようとするときは、2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字等を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第250条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

第14章 補則

(職員の賠償責任)

第251条 法第243条の2第1項の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

(亡失又は損傷の届)

第252条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては企画課長、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品管理者を経て、直ちに、町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の金額及び数量

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置

2 前項の場合において、会計管理者、企画課長又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠った行為の届出)

第253条 第251条に規定する職員が、法第243条の2第1項後段に規定する行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者等が与えた損害に係る届出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となった行為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(帳票等の様式)

第254条 この規則に定める帳簿、諸票その他の書類の様式は、別記様式による。ただし、当該様式によりがたい特別の事情があるときは、町長の承認を得て、これと異なる様式を用いることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(契約規則の廃止)

2 積丹町契約規則(昭和63年積丹町規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に従前の定めに基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

4 この規則の施行の際、現に従前の定めに基づいて作成されている帳票等がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。

(電算処理)

5 この規則の施行に関し、電子計算組織により財務会計事務を処理する場合にあっては、この規則で定める帳票類に別に定めるところにより入力用の伝票を追加し、又は別に帳票を定めるものとする。

(平成10年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の積丹町財務規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の積丹町財務規則の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の積丹町財務規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年5月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年規則第20号)

この規則は、平成20年10月21日から施行する。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の財務関係規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に従前の規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

(平成28年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の積丹町財務規則の規定は、この規則の施行の日以降に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年7月7日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年規則第9号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第49条)

支出負担行為の整理区分表(甲)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

報酬支出調書


2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

給料支出調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

手当支出調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書その他の各手当を支給すべき事実の発生を証明する書類


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

給料支出調書、控除計算書、払込通知書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書


(製作品の奨励のための買上金)

買上げ決定のとき

買上げに要する額

買上金支出調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令簿


(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費)

旅行依頼のとき

旅行に要する旅費の額

旅行依頼簿

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207)

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出決議書


10 需用費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)


(燃料費、光熱水費、食糧費)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書

単価の定まっているもの

11 役務費

契約締結のとき

契約金額

契約書(見積書、請書)、払込通知書


(手数料、通信費、保管料各自の保険料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価が定まり又は定額のもの

(郵便切手、ハガキ)

購入契約締結のとき

購入契約金額

契約書


12 委託料

委託契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求された額)

契約書、請書、見積書(請求書)

単価契約の場合は、かっこ書きによることができる。

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

契約金額

契約書、見積書


(継続的契約による使用料賃借料)

請求のあったとき

請求のあった金額

請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

入札書、見積書、契約書


15 原材料費

購入契約締結のとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求された額)

見積書、契約書、入札書(請求書)

単価契約の場合は、かっこ書きによることができる。

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


17 備品購入費

購入契約締結のとき

購入契約金額

入札書、見積書、契約書


18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し


19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

貸付申請書、契約書、確約書


21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書謄本


22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書


23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込証


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額



別表第2(第49条)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡するとき

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令を発するとき

現金払命令をしようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

繰越の旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

別表第3(第211条)

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具

 

重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が50万円以上のものであって、おおむね次に掲げるもの

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧器、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

施盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工機械、木工工具

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及び器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シャフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品

 

比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託をうけ、又は借用したもの等にあっては、市場価格に基礎として評定した単価)がおおむね10,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療、試験、研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類

測量、測定

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全灯

観測機械

雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量機、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類

裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯機、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話機、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金機械、パーコレーター、フィルム接合機、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別を問わない。)

戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの。)、整理だな等

たな類―戸及び扉のないたな

箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類―洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等

標札類―表看板、名札掛等

おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボールド、時間割板等

台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収繭台、きゃたつ等

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

事務用器具

事務用文具及び器具の類 金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、づきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

車両

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロッコ、配膳車、手押車等

工具

工具類 ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石刀、おの、バール、棒刀錐、電気ごて、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類

動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養、娯楽

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

体育用品

円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声器、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウォッチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マット、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バット、踏板、平行棒、砲丸、ミット、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

図書

各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類

雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

青焼写真枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバッグ、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等

消耗品

 

1回限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

官報、県報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図画袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリップ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パット、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラー、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、石炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真、電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、蛍光放電灯、乾電池、スイッチ、コード自在器等

医療試験

研究用品

医療・診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)、消耗器材の類(原材料に属するものを除く。)

アルコールランプ、アンプール、X線フィルム、温度計

ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシュウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類

日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッター、ハンドソー、バイト、くわ、三本ぐわ、かま、なた、唐ぐわ、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料、飼料

肥料、飼料、土壌改良資材の類

土壌改良資材

肥料・化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等

飼料・穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

土壌改良資材・炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に属さない消耗品

油差、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、き章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マット、靴べら、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コップ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しゃくし、じょうご、シャンプ、新聞ばさみ、状差、シャトルコック、すみかご、すり鉢、スリッパ、スポイト、スライド、線香、せっけん、せっけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちゃわん、ちょうし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊枝、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バッチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立て、はけ、バケツ、ビン、ひゃくし、火ばし、火起こし、火消しつぼ、ピンセット、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マッチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モップ、もっこ、焼網、楊枝立、量水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章等

原材料

 

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じゃかご、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産品

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物

 

実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばちその他の動物

不用品

 

第220条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げてない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第4(第211条)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れる場合

消費

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

すでに払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供すため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り入れたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

生産

出生により受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

 

 

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

別表第5(第246条)

帳票・帳簿名及び所管者区分

様式番号

帳票・帳簿名

所管者区分

第70号

資金計画書

企画課長

第71号

徴収簿

歳入徴収者

第72号

過誤納金整理簿

第73号

歳入歳出外現金等整理簿

第74号

支出負担行為日報(歳出予算整理簿)

予算執行者

第75号

支出負担行為月計表

第76号

資金前渡・概算払整理簿

企画課長

第77号

前金払整理簿

第78号

歳入内訳票

会計管理者

第79号

歳入予算整理月計表

第80号

歳出予算整理月計表

第81号

口座振替整理簿①

第82号

隔地払整理簿①

第83号

支払拒絶証券整理簿

第84号

小切手振出整理簿

第85号

財産異動・出納整理簿

第86号

領収証書綴受払簿

第87号

公債台帳

企画課長

第88号

起債額現在高集計表

第89号

一時借入金整理簿

第90号

動物台帳

課長等

第91号

消耗品(原材料・生産品)台帳

第92号

備品(機械器具)供用簿

第93号

消耗品(原材料・生産品)供用簿

第94号

債権管理簿

債権管理者

第95号

債権(貸付金)管理台帳

第96号

基金管理簿

基金管理者

第97号

出納整理簿

指定金融機関等

第98号

保管金整理簿

第99号

口座振替整理簿②

第100号

隔地払整理簿②

第101号

債務負担行為整理簿

課長等

第102号

金券処理簿

企画課長

様式番号

名称

規定条項

第1号

予算概算書

第6条

第2号

収入計画書

第12条

第3号

事業実施計画書

第12条

第4号

予算執行計画書

第12条

第5号

歳出予算配当書

第13条

第6号

予算流用票

第15条

第7号

予備費充当票

第16条

第8号

弾力条項適用調書

第17条

第9号

繰越見積書

第18条

第10号

調定兼収入命令票

第20条

第11号

納入通知書

第25条

第12号

収納金引継書

第32条

第12号の2

町税等納付内訳書

第32条

第13号

証券還付通知書

第34条

第14号

現金領収証書

第36条

第15号

収入日計票

第37条

第16号

収入更正票

第38条

第17号

更正請求書

第38条

第18号

還付票

第39条

第19号

過誤納金充当命令書

第40条

第20号

過誤納金還付(充当)通知書

第41条

第21号

督促状

第42条

第22号

不納欠損票

第43条

第23号

収入未済額繰越調書

第44条

第24号

収入事務受託者証票

第46条

第25号

現金引継書

第46条

第26号

支出負担行為決議票

第48条

第26号の2

支出負担行為兼支出命令票

第48条

第26号の3

請求書

第50条

第27号

支出命令票

第50条

第27号の2

仕訳書

第51条

第28号

前渡資金請求書

第53条

第29号

前渡資金精算書

第57条

第30号

概算払調書

第59条

第31号

精算票

第57条

第32号

支払案内書

第66条

第33号

総合振込依頼書

第69条

第34号

口座振込通知書

第69条

第35号

隔地払送金通知書

第71条

第36号

公金振替書

第72条

第37号

小切手振出済通知書

第78条

第38号

支出更正票

第84条

第39号

返納通知書

第85条

第40号

小切手支払未済資金調書

第88条

第41号

隔地払支払未済資金調書

第88条

第42号

請書

第118条

第43号

検査調書

第128条

第44号

小切手支払未済資金繰越報告書

第160条

第45号

印鑑票

第162条

第46号

収支日計表

第163条

第47号

境界標

第178条

第48号

境界標確認書

第178条

第49号

行政財産使用許可申請書

第186条

第50号

行政財産使用許可書

第186条

第51号

普通財産貸付申請書

第187条

第52号

普通財産貸付調書

第187条

第53号

公有財産異動報告書

第195条

第54号

公有財産台帳

第196条

第55号

公有財産現在高報告書

第209条

第56号

備品台帳

第212条

第57号

備品標識票

第212条

第58号

物品購入決議書

第213条

第59号

物品要求書

第215条

第60号

物品払出(受入)通知書

第215条

第61号

物品返納書

第215条

第62号

物品管理換決定通知書

第222条

第63号

指定物品現在高報告書

第225条

第64号

債権発生(帰属)通知書

第229条

第65号

督促状

第231条

第66号

債務免除申請書

第238条

第67号

債権現在高報告書

第240条

第68号

基金現在高報告書

第243条

第69号

基金運用状況調書

第244条

第70号

資金計画書

別表第5

第71号

徴収簿

第72号

過誤納金整理簿

第73号

歳入歳出外現金等整理簿

第74号

支出負担行為日報(歳出予算整理簿)

第75号

支出負担行為月計表

第76号

資金前渡・概算払整理簿

第77号

前金払整理簿

第78号

歳入内訳票

第79号

歳入予算整理月計表

第80号

歳出予算整理月計表

第81号

口座振替整理簿①

第82号

隔地払整理簿①

第83号

支払拒絶証券整理簿

第84号

小切手振出整理簿

第85号

財産異動・出納整理簿

第86号

領収証書綴受払簿

第87号

公債台帳

第88号

起債額現在高集計表

第89号

一時借入金整理簿

第90号

動物台帳

第91号

消耗品(原材料・生産品)台帳

第92号

備品(機械器具)供用簿

第93号

消耗品(原材料・生産品)供用簿

第94号

債権管理簿

第95号

債権(貸付金)管理台帳

第96号

基金管理簿

第97号

出納整理簿

第98号

保管金整理簿

第99号

口座振替整理簿②

第100号

隔地払整理簿②

第101号

債務負担行為整理簿

第102号

金券処理簿

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積丹町財務規則

平成5年1月6日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成5年1月6日 規則第1号
平成10年12月24日 規則第7号
平成12年10月1日 規則第29号
平成16年9月1日 規則第11号
平成17年3月30日 規則第7号
平成19年3月27日 規則第9号
平成20年5月1日 規則第15号
平成20年10月20日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年8月31日 規則第19号
平成29年3月31日 規則第2号
令和2年3月27日 規則第14号
令和2年7月7日 規則第20号
令和3年3月17日 規則第3号
令和4年3月25日 規則第4号
令和7年3月31日 規則第6号
令和8年3月31日 規則第9号