○積丹町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月23日

条例第7号

(設置)

第1条 積丹町情報公開条例(平成13年条例第5号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び積丹町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、積丹町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報公開条例第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関による情報公開制度の運営に係る諮問に関すること。

(7) その他町における情報公開制度及び個人情報保護制度の適正な運営のための調査等に関すること。

(委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が任命する。

3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(意見の陳述)

第4条 審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問実施機関(情報公開条例第16条第1項の規定により諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会をいう。以下同じ。)並びに処分庁等(行政不服審査法第4条第1項に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(積丹町情報公開条例の一部改正)

第2条 積丹町情報公開条例(平成13年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に積丹町情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

2 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 施行日前に前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)第13条第1項の規定により町に置かれた旧条例第16条第1項に規定する委員会がすることとされた調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において委員会の委員であった者に係る旧条例第13条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

積丹町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月23日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月23日 条例第7号