○積丹町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月23日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、積丹町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第7号)第1条に規定する積丹町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(積丹町個人情報保護条例及び積丹町特定個人情報保護条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 積丹町個人情報保護条例(平成13年条例第6号)
(2) 積丹町特定個人情報保護条例(平成27年条例第14号)
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の積丹町個人情報保護条例(以下「旧個人情報保護条例」という。)第3条第3項の規定による職務上又は旧個人情報保護条例第8条第3項の規定による事務をする上で知り得た旧個人情報保護条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧個人情報保護条例実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧個人情報保護条例実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧個人情報保護条例第8条第2項に規定する受託者であった者
(3) この条例の施行前において旧個人情報保護条例実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
2 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の積丹町特定個人情報保護条例(以下「旧特定個人情報保護条例」という。)第8条の規定による業務に関して知り得た旧特定個人情報保護条例第2条第3号に規定する特定個人情報(以下「旧特定個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用してはならない義務又は旧特定個人情報保護条例第11条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による事務若しくは業務を遂行する上で知り得た旧特定個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、若しくは不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧特定個人情報保護条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧特定個人情報保護条例実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧特定個人情報保護条例実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧特定個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧特定個人情報保護条例第11条第1項に規定する受託者であった者
(3) この条例の施行前において旧特定個人情報保護条例実施機関から旧特定個人情報の取扱いの委託を受けた者の当該受託に係る業務に従事していた者
(4) この条例の施行前において旧特定個人情報保護条例実施機関から委託を受けた旧特定個人情報の取扱いを伴う事務又は指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
(5) 旧特定個人情報の取扱いを伴う事務について再委託を受けた者
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧個人情報保護条例第9条又は第14条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する保有個人情報の開示及び訂正等並びに旧特定個人情報保護条例第13条第1項、第2項若しくは第3項、第25条第1項、第2項若しくは第3項又は第32条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧特定個人情報保護条例に規定する保有特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 施行日前に積丹町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第7号)附則第2条の規定による改正前の情報公開条例(平成13年条例第5号)第13条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する積丹町情報公開・個人情報保護委員会に諮問がされた場合における旧個人情報保護条例及び旧特定個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。