○積丹町情報公開条例

平成13年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町政に関する情報を公開することにより、行政運営の公開性の向上を図るとともに、開かれた行政の確立に努め、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 実施機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は、取得した文書、図画、写真等であって、文書事務処理が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公文書の公開

実施機関が、この条例に定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、町政に関する情報についての町民の知る権利が、十分尊重されるように、この条例を解釈し運用するとともに、個人に関する情報が、みだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(指定管理者の公文書公開)

第4条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写し交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、規則の定めるところによる。

(利用者の責務)

第5条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第6条 町内に住所を有する者及び法人は、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。

(請求の手続)

第7条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所、又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求に係る公文書の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該公開請求に係る公文書の公開をする旨、又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に延長の理由及び決定をすることができる時期を、速やかに書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により公文書を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を第2項の書面に付記しなければならない。この場合において、公開しない旨の決定をした文書が、期間の経過により公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記するものとする。

(公開の実施)

第9条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定をしたときは、速やかに請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

2 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知の際に、指定する日時及び場所において行うものとする。

3 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書を汚損し、又は、破損するおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより公文書の公開をすることができる。

(公文書の不存在の通知)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。

(公開してはならない情報)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書に、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開してはならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定により行われた許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報、又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に、明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から、町民の生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報。

(4) 町と国又は地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との基本的関係を著しく損なうおそれのあるもの。

(5) 町の機関内部、若しくは機関相互間、又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの。

(6) 町又は国等が行う検査、監査等の計画及び実施要領、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、交渉の方針、争訟の処理方針、職員の身分取扱い、その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより当該事務事業、又は将来の同様の事務事業の公正、又は適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの。

(7) 実施機関(町長を除く。)、執行機関の付属機関及び専門委員、並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正、又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるため、当該合議制機関等が定める規則、その他の規定、議決等により公開しない旨を定めたもの。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書に、前項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ公開請求の趣旨を損なうことなく分離できるときは、その部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。

(費用の負担)

第12条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

第13条及び第14条 削除

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条 第8条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第16条 第8条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、積丹町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第7号)第1条に規定する積丹町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合。ただし、当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。

2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(他の法令等との調整)

第17条 この条例は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本、その他の写しの交付の手続が定められている公文書については適用しない。

2 この条例は、本町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については適用しない。

(公文書の目録等の作成)

第18条 実施機関は、公文書の目録等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(運用状況の公表)

第19条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。

(情報の提供)

第20条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、平成13年4月1日以後に文書事務処理が終了した公文書について適用する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

積丹町情報公開条例

平成13年3月28日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)