○積丹町研修センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成14年3月26日

教委規則第5号

(使用の許可等)

第2条 条例第4条の規定により、研修センターを使用しようとする者は、積丹町研修センター使用許可申請書(別記様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書を審査のうえ研修センターの使用を許可することを決定した場合は、積丹町研修センター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 条例第5条の規定により、すでに許可を受けた使用の取り消し又は使用内容の変更の届け出をしようとする者は、積丹町研修センター使用変更等届出書(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(費用の負担)

第3条 条例第4条の規定により研修センターの使用の許可を受けた者が、別に許可を得て次の各号に定める研修センター施設内の設備、器具、消耗品及び寝具を使用したときは、条例第7条の規定による使用料のほか教育委員会が別に定める区分によりその費用を負担しなければならない。

(1) 厨房内の設備、器具及び消耗品

(2) 施設内の寝具

2 前項の費用の区分及び額は教育委員会が別に告示する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の2に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、積丹町研修センター減額・免除申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による減額・免除申請が適当であると認めたときは、積丹町研修センター減額・免除許可書(別記様式第5号)を申請者に交付しなければならない。

3 条例第7条の2第1項第4号に規定する「特別の理由があると認めたとき」とは、次の各号に定めるときをいう。

(1) 災害時及び災害のおそれのある場合の緊急避難に利用するとき。

(2) 行方不明者捜索等に係る休憩及び炊き出しに利用するとき。

(3) 学術研究調査のため、その研究機関が利用するとき。

4 条例第7条の2第2項各号にあっては、使用料の5割を減額するものとする。ただし、同項第3号に該当する町外の団体にあっては、使用料の3割を減額するものとする。

5 条例第7条の2第2項第2号に規定する保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体とは、次の各号に定める団体をいう。

(1) 保健福祉団体とは、老人クラブ連合会(単位団体含む。)、社会福祉協議会、民生委員協議会、身体障害者福祉協会、食品衛生協会及び食生活改善推進委員会等保健福祉行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。

(2) 教育団体とは、体育協会、文化団体連絡協議会、女性団体連絡協議会(単位団体含む。)及びPTA等教育行政に寄与することを目的に組織された団体をいう。

(3) 産業経済団体とは、商工会、農業協同組合、漁業協同組合、観光協会及び第3セクター等産業経済に寄与することを目的に組織された団体をいう。

6 条例第7条の2第2項第3号に規定する「特別の理由があると認めたとき」とは、条例第7条の2第2項第2号に規定する団体以外の団体が、地域振興のための行事に利用するときをいう。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月14日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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積丹町研修センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成14年3月26日 教育委員会規則第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月26日 教育委員会規則第5号
平成17年3月28日 教育委員会規則第2号
平成18年8月22日 教育委員会規則第3号
平成24年7月25日 教育委員会規則第7号
平成28年2月9日 教育委員会規則第1号