○積丹町研修センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和53年9月22日

条例第17号

(設置)

第1条 児童・生徒・青少年・婦人等が、豊かな自然に親しみ、諸活動を通じて心身を鍛えると共に、規律・協同・友愛・奉仕の精神を涵養することを目的として、積丹町研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 積丹町研修センター

(2) 位置 積丹郡積丹町大字美国町字小泊119番地

(維持管理)

第3条 研修センターの維持管理は、積丹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用)

第4条 研修センターを使用できるものは、原則として5人以上の団体とし、児童・生徒にあっては、成人者の責任者を必要とする。

2 使用を希望する者は、あらかじめ、次の事項を記載した申請を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 使用団体及び代表者名

(2) 使用日時及び目的

(3) 使用人員

3 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者が、この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 公益を害する恐れがあるとき。

(3) 教育委員会において必要と認めたとき。

(使用の取消し又は変更)

第5条 使用の許可を受けたのち、その使用について取消し、又は使用事項を変更しようとするときは、速やかに教育委員会に届出なければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、研修センター内の秩序を守ると共に、施設物をき損し、又は亡失してはならない。

2 教育委員会は、前項の規定に違反した者に対しては、退去を求めることができる。

3 使用者が、故意又は過失によって、施設物をき損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示により、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第7条 研修センターの使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条の2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。

(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために利用するとき。

(2) 町長、議会及び町の行政委員会が主催し、他のものと共催し、及び後援する事業に利用するとき。

(3) 町内の小中学校及び保育所が利用するとき。

(4) 教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額することができる。

(1) 町外の小中学校及び保育所が利用するとき。

(2) 町内の自治会、保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体が利用するとき。

(3) 教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。

(運営委員会)

第8条 研修センターの管理及び円滑な運営に必要な意見をきくため、積丹町研修センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、委員5名をもって組織し、任期は2年とする。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の委嘱)

第9条 運営委員会の委員は、次の各号にあげる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 青少年団体の代表者

(2) 婦人団体等の代表者

(3) 学識経験者

(会長及び副会長)

第10条 会長及び副会長は、委員の互選による。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成18年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。

別表

使用料区分

利用者区分

使用料

((ア)) 会議・その他研修

(1人1日当り)

((イ)) 宿泊研修

(1人1泊当り)

町内

小学生以下

100円

800円

中学生以上

200円

1,000円

町外

小学生以下

100円

1,000円

中学生以上

200円

1,700円

備考 11月1日から4月30日まで((ア))料金に30円を加算し((イ))料金に200円を加算する。

積丹町研修センターの設置及び管理運営に関する条例

昭和53年9月22日 条例第17号

(平成18年7月14日施行)