○積丹町研修センターの設置及び管理運営に関する条例
昭和53年9月22日
条例第17号
(設置)
第1条 児童・生徒・青少年・婦人等が、豊かな自然に親しみ、諸活動を通じて心身を鍛えると共に、規律・協同・友愛・奉仕の精神を涵養することを目的として、積丹町研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 積丹町研修センター
(2) 位置 積丹郡積丹町大字美国町字小泊119番地
(維持管理)
第3条 研修センターの維持管理は、積丹町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用)
第4条 研修センターを使用できるものは、原則として5人以上の団体とし、児童・生徒にあっては、成人者の責任者を必要とする。
2 使用を希望する者は、あらかじめ、次の事項を記載した申請を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(1) 使用団体及び代表者名
(2) 使用日時及び目的
(3) 使用人員
3 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用者が、この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公益を害する恐れがあるとき。
(3) 教育委員会において必要と認めたとき。
(使用の取消し又は変更)
第5条 使用の許可を受けたのち、その使用について取消し、又は使用事項を変更しようとするときは、速やかに教育委員会に届出なければならない。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、研修センター内の秩序を守ると共に、施設物をき損し、又は亡失してはならない。
2 教育委員会は、前項の規定に違反した者に対しては、退去を求めることができる。
3 使用者が、故意又は過失によって、施設物をき損し、又は亡失したときは、教育委員会の指示により、原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第7条 研修センターの使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条の2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を免除することができる。
(1) 国及び他の地方公共団体が、その権限に属する事務を執行するために利用するとき。
(2) 町長、議会及び町の行政委員会が主催し、他のものと共催し、及び後援する事業に利用するとき。
(3) 町内の小中学校及び保育所が利用するとき。
(4) 教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用料を減額することができる。
(1) 町外の小中学校及び保育所が利用するとき。
(2) 町内の自治会、保健福祉団体、教育団体及び産業経済団体が利用するとき。
(3) 教育委員会が、特別の理由があると認めたとき。
(運営委員会)
第8条 研修センターの管理及び円滑な運営に必要な意見をきくため、積丹町研修センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員5名をもって組織し、任期は2年とする。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の委嘱)
第9条 運営委員会の委員は、次の各号にあげる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 青少年団体の代表者
(2) 婦人団体等の代表者
(3) 学識経験者
(会長及び副会長)
第10条 会長及び副会長は、委員の互選による。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に申請書を受理しているものに係る使用料の減免については、なお従前の例による。
別表
使用料区分 利用者区分 | 使用料 | ||
((ア)) 会議・その他研修 (1人1日当り) | ((イ)) 宿泊研修 (1人1泊当り) | ||
町内 | 小学生以下 | 100円 | 800円 |
中学生以上 | 200円 | 1,000円 | |
町外 | 小学生以下 | 100円 | 1,000円 |
中学生以上 | 200円 | 1,700円 | |
備考 11月1日から4月30日まで((ア))料金に30円を加算し((イ))料金に200円を加算する。