○下川町物価高騰の影響に伴う簡易水道使用料及び下水道使用料等免除実施要綱

令和7年12月30日

訓令第35号

(適用範囲)

第2条 給水条例第28条下水道条例第33条及び個排条例第22条の規定に基づき、物価高騰の影響により免除の対象となる者は、簡易水道、下水道及び個別排水処理施設を使用する全ての者とする。

(免除の対象となる使用料及び免除額)

第3条 免除の対象となる使用料及び免除額は、給水条例第21条下水道条例第17条及び個排条例第13条に掲げる方法により算定された使用料の全額とする。

(免除の申請)

第4条 この要綱による使用料の免除は、申請を要しないものとする。

(免除対象期間)

第5条 この要綱による免除対象期間は、使用年月が令和7年12月分として算定された使用料とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

下川町物価高騰の影響に伴う簡易水道使用料及び下水道使用料等免除実施要綱

令和7年12月30日 訓令第35号

(令和7年12月30日施行)

体系情報
要綱集/第11類 設/第3章 下水道
沿革情報
令和7年12月30日 訓令第35号