○下川町物価高騰の影響に伴う簡易水道使用料及び下水道使用料等免除実施要綱
令和7年12月30日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、物価高騰の影響が長期化している状況を踏まえ厳しい経済状況におかれている生活者及び事業者を支援するため、下川町簡易水道事業給水条例(昭和43年下川町条例第17号。以下「給水条例」という。)第28条に規定する免除、下川町簡易水道事業給水条例施行規則(平成10年下川町規則第11号)第16条第2項に基づく減免方法、下川町公共下水道の管理等に関する条例(平成8年下川町条例第2号。以下「下水道条例」という。)第33条に規定する減免、下川町公共下水道の管理等に関する条例施行規則(平成8年下川町規則第9号)第17条第4項に基づく減免率、下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例(平成8年下川町条例第31号。以下「個排条例」という。)第22条に基づく減免及び下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例施行規則(平成9年下川町規則第11号)第13条第4項に基づく減免率について必要な事項を定めるものとする。
(免除の申請)
第4条 この要綱による使用料の免除は、申請を要しないものとする。
(免除対象期間)
第5条 この要綱による免除対象期間は、使用年月が令和7年12月分として算定された使用料とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。