○下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例施行規則

平成9年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例(平成8年下川町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第5号に規定する使用月の始期及び終期は、使用する毎月の始めを始期とし、末日を終期とする。

(水洗便所等の設備基準)

第3条 条例第4条に規定する排水設備及び水洗便所の設備については、下川町公共下水道排水設備設計施工基準によるものとする。

(排水設備の接続方法等)

第4条 条例第5条第1項の工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定する基準による。

(排水設備の計画の確認)

第5条 条例第6条第1項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備計画確認申請書(第1号様式)を10日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に定める図書を添付しなければならない。

(1) 設計施工基準による設計図書

(2) 前号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書

3 町長は、第1項の申請について法令等の規定に適合すると確認したときは、申請書を受理した日から7日以内に排水設備計画確認書(第2号様式)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

4 条例第6条第2項の届出をしようとする者は、その変更しようとする位置及び箇所を確認できる図書を変更する10日前までに町長に提出しなければならない。

5 条例第6条第3項の規定により排水設備を撤去しようとする者は、排水設備撤去届(第3号様式)及びその撤去しようとする位置及び箇所を確認できる図書を撤去する10日前までに町長に提出しなければならない。

(排水設備の軽微な工事)

第6条 条例第7条に規定する排水設備の「規則で定める軽微な工事」とは、既に排水設備として確認検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲内での補修等の工事をいう。

(排水設備の工事の完成届出及び検査)

第7条 条例第8条に規定する排水設備の工事完成の届出をしようとする者は、排水設備工事完成届出書(第4号様式)を町長に提出し、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、町長は排水設備の設置及び構造に関し設計施工基準に適合すると認めたときは、排水設備工事検査済証(第5号様式)を交付するものとする。

(排水設備の管理人の設定及び変更届)

第8条 条例第9条に規定により排水設備の管理人の届出及び変更又は廃止をしようとする者は、排水設備管理人設定等届(第6号様式)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(個別排水処理施設の使用及び流入制限)

第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条に掲げる事項とする。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第11条の規定により届出をしようとする者は、個別排水処理施設の使用開始等届出書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第11条 条例第11条第2項の規定により使用者に変更があったときは、個別排水処理施設変更届出書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(行為の許可)

第12条 条例第16条の許可を受けようとする者は、行為等許可申請書(第9号様式)に次に掲げる図面を添付して施工の10日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 施設又は工作物(その他物件排水設備を除く。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 町長は、前項の申請について適合すると認めたときは、行為等許可書(第10号様式)を交付する。

(使用料等の減免)

第13条 条例第22条の規定により町長は、次の各号に掲げる特別な事由がある場合は、使用料を減免することができる。

(1) 使用者が災害その他の事故により著しい損害を受けたとき。

(2) 使用者又は同居する親族が疾病により多大な費用を負担しているとき。

(3) その他特別の事情があると町長が認めたとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、個別排水処理施設使用料等減免申請書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき又は却下したときは、個別排水処理施設使用料減免決定(却下)通知書(第12号様式)を交付するものとする。

4 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度町長が定める。

(準用)

第14条 この規則の定めるもののほか指定工事店については、下川町排水設備指定工事店に関する規則(平成10年下川町規則第3号)の全文を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「個別排水処理施設」と、「第5条」とあるのは「第6条」と、「第6条」とあるのは「第7条」と、「排水設備等」とあるのは「排水設備」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(申請書等様式)

第16条 この規則に定める申請書等の様式は、別に告示する。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例施行規則

平成9年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)