○下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例施行規則
平成9年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町個別排水処理施設の管理等に関する条例(平成8年下川町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第5号に規定する使用月の始期及び終期は、使用する毎月の始めを始期とし、末日を終期とする。
(水洗便所等の設備基準)
第3条 条例第4条に規定する排水設備及び水洗便所の設備については、下川町公共下水道排水設備設計施工基準によるものとする。
(排水設備の接続方法等)
第4条 条例第5条第1項の工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定する基準による。
2 前項の申請書には、次に定める図書を添付しなければならない。
(1) 設計施工基準による設計図書
(2) 前号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書
4 条例第6条第2項の届出をしようとする者は、その変更しようとする位置及び箇所を確認できる図書を変更する10日前までに町長に提出しなければならない。
(排水設備の軽微な工事)
第6条 条例第7条に規定する排水設備の「規則で定める軽微な工事」とは、既に排水設備として確認検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲内での補修等の工事をいう。
(個別排水処理施設の使用及び流入制限)
第9条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条に掲げる事項とする。
(1) 施設又は工作物(その他物件排水設備を除く。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(1) 使用者が災害その他の事故により著しい損害を受けたとき。
(2) 使用者又は同居する親族が疾病により多大な費用を負担しているとき。
(3) その他特別の事情があると町長が認めたとき。
4 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度町長が定める。
(準用)
第14条 この規則の定めるもののほか指定工事店については、下川町排水設備指定工事店に関する規則(平成10年下川町規則第3号)の全文を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「個別排水処理施設」と、「第5条」とあるのは「第6条」と、「第6条」とあるのは「第7条」と、「排水設備等」とあるのは「排水設備」と読み替えるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(申請書等様式)
第16条 この規則に定める申請書等の様式は、別に告示する。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。











