○下川町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年4月1日

規則第11号

下川町簡易水道事業給水条例施行規則(昭和60年下川町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 下川町簡易水道事業給水条例(昭和43年下川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行、その他については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第4条の規定による給水装置工事の申し込みをしようとする者は、給水装置工事申込書(別記様式第1号)、給水装置工事施工(着工)(別記様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 給水装置工事の申込者は、次の各号の一に該当する場合は、当該土地若しくは家屋、又は当該給水装置の所有者の承諾書をあわせて提出しなければならない。

(1) 他人の土地、又は家屋内に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水を受けようとするとき。

(申込変更等の届出)

第3条 条例第4条の規定により、給水装置工事の申し込みをした者は、その申し込みの内容を変更し、申し込みを取り消し、又は工事の中止をしようとするときは、設計変更承認申請書(別記様式第3号)、給水装置工事申込取消・中止届出書(別記様式第4号)を直ちに町長に提出しなければならない。

(給水装置所有者の代理人)

第4条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、条例で定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

2 前項の代理人を選定したとき、又はこれを変更したときは、代理人選定(変更)(別記様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(構造及び材質の基準)

第5条 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条及び次の各号に定めるところによる。

(1) 配水管からの取出口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(2) 配水管の水圧が不足する箇所、又は高層建築物及び一時的に多量の水を使用する箇所は、タンク式給水によること。

(3) タンク、プール、その他の水を入れ又は受ける器具、施設等に給水する流入口は、すべて落とし込みとし、満水面より管径以上の高さに設け、逆流を防止するための適当な措置を講ずること。

(4) 如何なる場合にも、給水管にポンプを直結してはならない。

(5) 給水管の埋設及びメーター、その他の附属器具の取付けはすべて凍結、破壊、侵食等を考慮したものであること。

(6) 給水装置の立ち上がり管は、原則として露出配管とし、かつ、水抜き、その他凍結防止の措置を講じること。

(7) 給水管は、ポリエチレン管、硬質塩化ビニール管、鋼管、鋳鉄管等にして、その品質、形状、寸法は、すべて水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条及び国土交通省令(平成9年省令第14号)に依ることとして、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令に定められた基準に適合したものでなければならない。

(8) 給水管に装置する附属品は、町長が指定したものを使用することを原則とする。

(9) 水道メーターは、給水管と同口径のものを使用することを原則とする。

(工事の施行)

第6条 条例第6条第1項の規定により町長が指定した者とは、下川町指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)をいう。

2 工事の施行は、第2条の規定に基づき、町長の設計審査及び材料の確認を受け、給水装置工事承認書(別記様式第6号)による通知を受けた後でなければ施行してはならない。

3 工事竣工後、指定業者は速やかに町長の工事完了検査を受けなければならない。

4 町長は、第3項の工事完了検査の結果、工事の完成を認めたときは、給水装置工事検査済証(別記様式第7号)により通知する。

(工事費の算出)

第7条 条例第8条第1項各号に規定する工事費の算出は、それぞれ次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 材料費は、町長が別に定める材料単価に使用材料の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費は、町長が別に定める単位、単価表による額

(3) 労力費は、町長が別に定める職種別賃金に工事の難易性を勘案した一定率を乗じて得た額

(4) 道路復旧費は、舗装道及び砂利道に区分し、町長が別に定める単位、単価表による額

(5) 工事監督費は、材料費、労力費の合計額に100分の5を乗じて得た額

(6) 間接経費は、材料費、労力費の合計額に100分の17を乗じて得た額

2 条例第8条第2項に規定する特別の費用とは、道路、水路の横断保護工、電解防止工及び配水管を切断、分岐して接続するための夜間断水作業等に要する費用とする。

(工事概算額の通知及び納付)

第8条 条例第9条第1項の規定による工事費の概算は、工事費納入通知書により、工事申込者に通知する。

2 前項の概算額は、町長が発する納入告知書により納期限までに納入しなければならない。

(工事費の分納)

第9条 条例第9条第3項に規定する工事費概算額を分納しようとする者は、給水装置工事分納申請書(別記様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項による分納は10回以内として、1回の支払額が2,000円を下らない額で、全額年度内に終了しなければならない。その場合工事概算額に次の各号に掲げる回数に応じて、当該各号に規定する割合いを乗じて得た額を加算する。

(1) 2回から4回まで 100分の2

(2) 5回から7回まで 100分の4

(3) 8回から10回まで 100分の6

3 前項の加算額が精算において過不足を生じたときは、最終回の給付金でこれを精算する。

(工事の補修期間)

第10条 町長又は指定事業者が施行した給水工事は、水道使用者等の故意、過失又は災害による場合のほか、1年以内に故障を生じたものについては、町長又は指定事業者がこれを補修し、その費用を負担する。ただし、凍結及びパッキンの磨耗については、この限りではない。

(給水装置の修繕)

第11条 水道使用者等は、給水装置に故障又は異常があると認めたときは、条例第18条の規定により、速やかに届け出て、修繕その他必要な処置を講じなければならない。ただし、条例第6条に規定する町長が指定する者に処置を請求したときは、この限りではない。

2 前項の修繕に要した費用は、請求者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、徴収しないことができる。

(警告指示)

第12条 条例の規定に基づき、管理上の必要性により、町長が発する警告又は指示は、給水装置改善警告・指示書(別記様式第9号)により行う。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(給水等に関する各種届出)

第13条 条例第12条及び第16条各号の規定による届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 給水の申込みをするとき。給水装置開栓申込書(別記様式第10号)

(2) 水道の使用をやめるとき。給水装置使用廃止・中止届(別記様式第11号)

(3) 水道の用途を変更するとき。給水装置用途変更届(別記様式第12号)

(4) 水道使用者等の住所、氏名を変更したとき。水道使用者等住所・氏名変更届(別記様式第13号)

(定例日)

第14条 条例第22条に基づく料金の算定は、毎月25日から月末の間に使用水量を検針し、これによってその日の属する月分として算定する。

(使用水量及び用途の認定基準)

第15条 条例第23条第1項の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常のあったときは、調査結果に基づき異常のあった期間の使用水量

(2) 料金の異なる2種以上の用途に使用したときは、使用日数及び使用者の業態、その他を考慮した用途

(3) 漏水、その他の理由により、使用水量が不明なときは、使用料を認定する月の前3月における使用水量を基礎とした使用水量

(料金等の減免)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、料金等を減免することができる。

(1) 料金の算定基礎である使用水量が明らかに異常であると認めたとき。

(2) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 条例第28条の規定により料金等の減免を申請しようとする者は、その理由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りではない。

3 料金等を減免する場合は、そのつど町長が定める。

(指定事業者)

第17条 条例第6条第1項に規定する指定事業者に関する事項は、下川町指定給水装置工事事業者規程の定めるところによる。

(貯水槽水道の設置)

第18条 貯水槽水道を設置しようとする者は、貯水槽水道設置届(別記様式第14号)を、また変更及び廃止しようとする者は、貯水槽水道変更・廃止届(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第19条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する国土交通省令(平成15年省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(規程への委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成15年3月25日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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下川町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年4月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年4月1日 規則第11号
平成13年3月30日 規則第6号
平成15年3月25日 規則第8号
令和5年3月31日 規則第20号
令和6年3月19日 規則第4号