○下川町乳児等支援給付認定等に関する施行規則
令和7年12月25日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、乳児等支援給付認定等の手続に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(乳児等支援給付認定の申請等)
第2条 支援法第30条の15第1項による申請は、支給対象小学校就学前子どもの保護者が、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の申請書の提出があったときは、乳児等支援給付認定を行わないときは、その旨を通知することができる。
(乳児等支援給付認定の変更の届出等)
第3条 支援法第30条の17第1項の規定による乳児等支援給付認定保護者の申請は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(別記様式第3号)に認定証を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の変更届の提出があったときは、必要に応じて変更した認定証を乳児等支援給付認定保護者に交付するものとする。
(乳児等支援給付認定の消滅の届出)
第4条 乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付の認定の対象となる子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)が転出その他の理由により乳児等支援給付認定の資格が消滅する場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届(別記様式第4号)に認定証を添えて町長に提出しなければならない。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第5条 町長は、支援法第30条の18第1項各号の規定により、乳児等支援給付認定の取消しを行った場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、同条第2項に基づき、認定証の返還を求めるものとする。
(乳児等通園支援事業の認可の申請等)
第6条 児福法第34条の15第2項に定める者が同項に基づき、乳児等通園支援事業を行う場合は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(別記様式第5号)(以下「申請書兼確認申請書」という。)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の認可申請があったときは、児福法第34条の15第3項及び下川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年下川町条例第9号)に基づき、当該申請に係る審査を行うものとする。
3 町長は、第1項の認可申請に対し、認可を行う場合にあっては、あらかじめ児福法第34条の15第4項に基づく児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見として、下川町次世代育成支援推進協議会(次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条第1項に定める次世代育成支援対策地域協議会をいう。以下同じ。)の意見を聴いた上で、当該申請を行った者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)に対し、認可の通知を行うものとする。
4 町長は、第1項の認可申請に対し、乳児等通園支援事業の認可を行わないときは、理由を付してその旨を通知するものとする。
(1) 施設の名称、種類、位置の変更 変更のあった日から起算して1か月以内
(2) 定款、寄附行為その他の規約(法人又は団体の場合に限る。) 変更のあった日から起算して1か月以内
(3) 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 あらかじめ
(4) 事業の運営についての重要事項に関する規程 あらかじめ
(5) 経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員 あらかじめ
(乳児等通園支援事業の認可の廃止又は休止)
第8条 乳児等通園支援事業者は、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届(別記様式第7号)(以下「廃止・休止申請書兼確認辞退届」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の認可の廃止又は休止の申請があったときは、児福法第34条の15第7項に基づき、当該申請に係る承認を行うものとする。
(乳児等通園支援事業の確認の申請)
第9条 支援法第54条の2第2項の規定による確認の申請は、申請書兼確認申請書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の確認申請があったときは、支援法第54条の2第2項及び下川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年下川町条例第37号)に基づき、当該申請に係る審査を行うものとする。
3 町長は、支援法第54条の2第2項に基づき、第1項の確認申請を行った者の利用定員を定める場合にあっては、同条第3項に基づく当事者の意見として、下川町次世代育成支援推進協議会の意見を聴くものとする。
4 町長は、前2項の取扱いにより、支援法第54条の2第1項の確認を行う場合のほか、支援法第53条第2号及び第3号の事実があった場合は、北海道知事への届出を行うとともに、支援法第54条の3において準用する同法第53条の公示を行うものとする。
(1) 特定乳児等通園支援事業所(支援法第54条の3において準用する同法第47条第1項の特定乳児等通園支援事業所をいい、以下「特定乳児等通園支援事業所」という。)の名称、所在地
(2) 特定乳児等通園支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 定款、寄附行為及びその登記事項証明書等
(4) 特定乳児等通園支援事業所の平面図及び設備の概要
(5) 特定乳児等通園支援事業所の管理者の氏名、生年月日、住所
(6) 運営規程
(7) 事業に係る乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の請求に関する事項
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(乳児等通園支援事業の確認の辞退)
第12条 特定乳児等通園支援事業者が、支援法第54条の3において準用する同法第48条の規定による確認の辞退を行う場合は、廃止・休止申請書兼確認辞退届を町長に提出しなければならない。
(乳児等支援給付費の請求)
第13条 特定乳児等通園支援事業者が乳児等支援給付費の請求として、法定代理受領(支援法第30条の20第5項(支援法第30条の21第3項において準用する場合を含む。)の規定により町が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。)を受けたい場合は、乳児等支援給付費に係る請求書(別記様式第11号)に必要書類を添えて町長に請求しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 乳児等支援給付認定等の必要な手続その他の行為(前項の施行の日以降でなければ行うことができない手続その他の行為を除く。)は、この規則の施行の日前においても行うことができる。この場合において、当該手続その他の行為は、この規則、児福法及び支援法その他関係法令に基づき、行うものとする。












