○下川町産業振興基本条例施行規則

令和7年3月31日

規則第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 補助(第3条―第11条)

第3章 利子補給及び損失補償(第12条―第23条)

第4章 貸付(第24条―第28条)

第5章 審議会(第29条―第32条)

第6章 雑則(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町産業振興基本条例(令和6年下川町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第2条第3号に規定するその他の産業振興に関わる団体並びに組織は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。

(1) おおむね3戸以上の事業者が、共同で生産に関する活動、経営改善、産業振興を行う団体並びに組織であること。

(2) 予算及び経理、役員の選出及び執行体制、構成員の加入及び脱退、その他必要な規約の定めがあること。

(3) その他、必要な事項

第2章 補助

(補助金の申請)

第3条 条例第8条第11条及び第14条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の対象経費)

第4条 条例別表第1別表第2及び別表第3に掲げる補助対象経費等については、別に定めるところによる。

(補助金の決定)

第5条 町長は、第3条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査等により内容を調査し、補助金の交付決定をしなければならない。

(内容の変更等)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、内容の変更又は補助対象経費の20パーセントの増減を超える金額の変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金は、補助対象事業の完了後、補助事業者の請求により交付するものとする。ただし、町長が当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業完了後1月以内又は4月15日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(成果の発表)

第9条 町長は、必要に応じて、補助事業者に成果の発表を行わせることができる。

(起業化計画の提出等)

第10条 条例第14条第5号の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、起業化計画書(別記様式第1号)により行わなければならない。

2 町長は、前項の起業化計画書の提出があったときは、内容を審査し認定の可否について、起業化認定(不認定)(別記様式第2号)により起業化計画書の提出者に通知するものとする。

(法人の設立等)

第11条 条例第14条5号の規定による補助事業者が、新たに法人を設立して事業を実施しようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。

2 前項に定める協議は、協議書(別記様式第3号又は別記様式第3号の2)に次に掲げるものを添付して、法人設立登記予定日の14日前までに行わなければならない。

(1) 登記予定の定款の写し

(2) 設立予定法人が有限会社にあっては、出資引受人名簿の写し

(3) 設立予定法人が株式会社にあっては、株式引受人名簿の写し

3 町長は、前項の協議にあっては、その適否を審査し、協議書受理後10日以内に当該協議結果を適否通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知しなければならない。

4 第1項の規定は、補助事業者が、当該事業に係る補助金の交付の決定の以前において法人の設立を行う場合にもこれを適用する。

5 前項の規定により協議を行ったときは、当該協議に係る法人の設立以前において、補助金の交付申請を行うことはできない。

6 第3項の協議に基づく法人の設立を行った場合、補助事業者は設立後14日以内に、登記簿謄本を添付の上、町長に法人設立の届出をしなければならない。

7 補助金交付決定後に第3項の協議に基づく法人の設立を行った場合は、当該法人をその後の補助事業者とし、補助金の交付の決定の変更は要しないものとする。

第3章 利子補給及び損失補償

(利子補給金の対象資金)

第12条 条例第9条第12条及び第15条に定める利子補給の対象とする資金は、次のとおりとする。

(1) 天災資金 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づき貸付けた資金

(2) 農業災害資金 北海道農業災害融資促進規則に基づき貸付けた資金

(3) 農業経営基盤強化資金 北海道農業経営改善関係資金取扱要領に基づき認定農業者に貸付けた資金

(4) 畜産経営維持緊急支援資金 畜産経営維持緊急支援資金融通事業実施要領に基づき承認農業者に貸付けた資金

(5) 農業振興資金 金融機関が農業者等に貸付けた資金

(6) 中小企業融資資金 金融機関が中小企業者等に貸付けた資金

(利子補給基準)

第13条 前条各号に規定する資金の利子補給基準は、別に定めるところによる。

(利子補給契約)

第14条 町と金融機関は、利子補給内容を明確化を図るため、別に契約を締結するものとする。

(利子補給金の申請)

第15条 前条の規定により、利子補給契約を締結した金融機関は、利子補給金交付申請書に利子に関する計算書を添えて町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第16条 町長は、前条に規定する利子補給金交付申請書の提出があったときは、その内容を確認のうえ速やかに利子補給金を交付するものとする。

(書類の備え付け)

第17条 金融機関は、利子補給に関する収支を明らかにした書類を備え付けておかなければならない。

2 金融機関は、前条に規定する利子補給に関し報告を求めた場合、又はその職員をして書類を調査させる場合は、これに協力しなければならない。

(損失補償の対象資金)

第18条 条例第9条第12条及び第15条に定める損失補償の対象とする資金は、次のとおりとする。

(1) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)に基づき貸付けた資金

(損失補償の額)

第19条 損失補償の額は、当該融資額の50パーセント以内とする。

(損失補償契約)

第20条 町と金融機関は、損失補償内容を明確化を図るため、別に契約を締結するものとする。

(損失補償金の申請)

第21条 前条の規定により、損失補償契約を締結した金融機関は、損失補償交付申請書に損失補償に関する計算書を添えて町長に提出しなければならない。

(損失補償の回収)

第22条 金融機関は、損失補償を受けた後も当該融資に係る債権を管理保全し回収しなければならない。回収された金額は、契約の定めるところにより町に納付しなければならない。

(書類の備え付け)

第23条 金融機関は、損失補償に関する収支を明らかにした書類を備え付けておかなければならない。

第4章 貸付

(貸付金の申請)

第24条 条例第16条に規定する貸し付けを受けようとする者(以下「借入希望者」という。)は、貸付金借受申請書(別記様式第5号)に、連帯保証人(以下「保証人」という。)連署のうえ、町長に申請しなければならない。

2 保証人は、独立した生計を営む成年者2名とし、うち1名は借入希望者の親族を原則とする。

3 借受者は、保証人が欠けたとき、又は破産その他の事由により適正を失ったときは、新たな保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(貸付時期)

第25条 貸付金は、借受者に、条例第16条に定める額を次により貸付けるものとする。

(1) 第1四半期分の合計金額 7月下旬

(2) 第2四半期分の合計金額 10月下旬

(3) 第3四半期分の合計金額 1月下旬

(4) 第4四半期分の合計金額 4月下旬

(借用証書)

第26条 借受者は、貸付金の交付が全部終了したとき、借用証書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(償還延期)

第27条 条例第17条による償還延期を受けようとする者は、貸付金償還延期申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(償還免除)

第28条 条例第18条による償還免除を受けようとする者は、貸付金償還免除申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

第5章 審議会

(会長及び副会長)

第29条 条例第21条に規定する審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第30条 審議会の会議は、町長の要請に応じて会長が招集し、会議を主宰する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議には、必要に応じて、委員以外の者の出席を求めることができる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(部会)

第31条 町長は、次の部会を置くことができる。

(1) 農業部会

(2) 林業・林産業部会

(3) 商工業部会

2 部会に部会長、副部会長を置く。

3 部会長及び副部会長は、各部会の委員の互選とする。

4 部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長は、部会長が当たる。

(庶務)

第32条 審議会の庶務は、産業振興課が行う。

第6章 雑則

(財産の管理)

第33条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産について、補助事業の完了後もその台帳を備え保管状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(財産処分の制限)

第34条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

2 前項の規定により町長が処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の財産とする。

3 第1項に掲げる処分を制限する期間は、補助事業の完了の年の翌年から起算して10年以内で、かつ、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過することとなるまでの期間とする。

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。また、補助金等の申請、交付等の手続きは、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(下川町農業振興基本条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 下川町農業振興基本条例施行規則(平成22年3月30日規則第2号)

(2) 下川町林業振興基本条例施行規則(平成22年3月30日規則第6号)

(3) 下川町中小企業振興基本条例施行規則(平成20年3月31日規則第9号)

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下川町産業振興基本条例施行規則

令和7年3月31日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第2章 産  業(農業・林業・商工業)
沿革情報
令和7年3月31日 規則第15号