○下川町自主防災組織育成・活動支援補助金交付要綱

平成28年12月29日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織の育成及び支援を行うため、下川町自主防災組織育成・活動支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「自主防災組織」とは、地域住民が自発的かつ自主的に結成する地域における災害対策を目的として、下川町公区設置条例(平成16年下川町条例第14号)に基づく公区又はこれらの連合の組織で構成されるものをいう。

(補助対象組織)

第3条 補助対象組織とは、前条に規定する自主防災組織で、町長が承認した組織とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 防災訓練事業 地域住民を対象とする防災訓練の実施事業(別表第1補助対象防災訓練事業一覧)

(2) 防災資機材等整備事業 各種防災資機材等を整備する事業(別表第2補助対象防災資機材一覧)

(3) 防災啓発及び研修活動事業 防災意識及び知識の向上を目的とした研修を含む活動等事業(別表第3補助対象自主防災活動一覧)

(4) その他町長が特に認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に要する費用の額で、10万円を上限とし、毎年度1回限りとする。

(交付申請)

第6条 この要綱による補助金の交付申請をしようとする自主防災組織は、下川町自主防災組織育成・活動支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 自主防災活動等計画書

(2) 収支予算書

(交付決定)

第7条 町長は、前条による申請書等について内容を審査し、適当と認めたときは、下川町自主防災組織育成・活動支援補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(事業計画の変更等)

第8条 前条の交付決定を受けた申請者は、補助金の交付決定後において、補助事業の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするときは、速やかに下川町自主防災組織育成・活動支援補助金変更申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに下川町自主防災組織育成・活動支援補助金実績報告書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書の写し等、補助対象経費に係る支出の内容が確認できる資料

(補助金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

補助対象防災訓練事業一覧

防災訓練

消火訓練

炊き出し訓練

避難誘導訓練

救出救護訓練

情報収集・伝達訓練

避難所運営訓練

地域内安全点検

図上訓練

別表第2(第4条関係)

補助対象防災資機材一覧

用途の種類

補助対象機材

防災用倉庫

防災備蓄用保管倉庫(大きさに指定なし)

消火活動用

消火器(詰め替え含む)、消火器格納庫、バケツ、ホース、可動型小型ポンプ、バッテリー等

救出救護避難用

ハンドマイク、携帯用無線機、腕章、ラジオ、ヘルメット、防塵マスク、ゴーグル、バール、ジャッキ、のこぎり、スコップ・シャベル、つるはし、カケヤ、ハンマー、斧、チェンソー、一輪車、工具セット、はしご、脚立、ロープ、シート、テント、寝袋、災害用マット、毛布、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、担架、三角巾、軍手、車いす、リヤカー、発電機・発電機用携行缶、投光器、誘導灯、コードリール、救急医療セット、救命胴衣、乾電池、炊飯装置、大鍋、ポリタンク、カセットコンロ、ポット式ストーブ、土のう等

別表第3(第4条関係)

補助対象自主防災活動一覧

防災啓発活動及び研修

自主防災組織結成に係る経費

地区防災マップ等の作成、避難行動要支援者マップ作成等

避難運営マニュアル等の作成

講演会、研修会等への参加経費

情報収集・伝達訓練

避難所運営訓練

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下川町自主防災組織育成・活動支援補助金交付要綱

平成28年12月29日 訓令第23号

(平成28年12月29日施行)