○下川町公区設置条例

昭和34年12月1日

条例第39号

(目的及び設置)

第1条 本町行政事務運営の円滑を期するため、この条例の定めるところにより、公区を設置し、区に区長を置く。

(公区の名称及び区域)

第2条 公区の名称及び区域は別表のとおりとする。

(選任及び任期)

第3条 区長は、公区の区域内の住民の中から選出された者を町長が委嘱する。

2 区長の任期は、2年とする。ただし、補欠によって選出されたものの任期は、前任者の残任期間とする。

(区長の職務)

第4条 区長は、当該区域にかかる町行政事務について必要な調査通達若しくは広報、その他これらに準ずる事務に従事する。

2 区長は、前項事務の円滑を図るため、必要な役員を置くものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。

(昭和45年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月28日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定に基づく改正後の下川町公区設置条例は、昭和52年4月1日から適用し、第2条の規定に基づく改正後の下川町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例は、昭和51年4月1日から適用する。

(下川町水道事業給水条例の一部改正)

2 下川町水道事業給水条例(昭和43年下川町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成6年3月23日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日条例第14号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(令和3年9月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

下川町公区区域

公区名

区域

上名寄第1

西は名寄市境界に接し、南は名寄市境界をもって、東は13線の延長線を南進し、堂島橋より分水嶺にて、北は名寄市境界をもって境とする。

上名寄第2

西は上名寄第1公区に接し、南は名寄市境界をもって、東は16線を南進し南2号と南3号の中間を東南分水嶺にて、北は名寄川をもって境とする。

上名寄第3

西は名寄市境界、上名寄第1公区及び上名寄第2公区に接し、南は名寄市境界をもって、東は国有地より20線の延長線を南進し、名寄川とパンケ川の合流点よりパンケ川を遡り、20線を南進し、南1号より西南分水嶺にて、北は国有地をもって境とする。

中成南

西は上名寄第3公区及び名寄市境界に接し、南は名寄市境界から19線の延長線と南5号の交点、宮下橋及び南1号と南2号の中間を走る分水嶺を結んだ延長線をもって、東はふるさと通り線から新栄通り線の延長線にて、北はふるさと通り線をもって境とする。

中成北

西は上名寄第3公区に接し、南はふるさと通り線をもって、東は22線より約200メートル東寄りの延長線を南進し、中成基線より東進し、元町横山通り線を南進し、ふるさと通り線にて、北は名寄川をもって境とする。

班渓

西は名寄市境界に接し、南は国有地をもって、東は24線と25線の中間を走る分水嶺にて、北は中成南公区及び南1号と南2号の中間を走る分水嶺をもって境とする。

北町

西は上名寄第3公区に接し、南は名寄川をもって、東は名寄川と一本松の沢川の合流点より一本松の沢川を遡り、北1号より分水嶺にて、北は町有地及び国有地をもって境とする。

元町

西は中成北公区に接し、南は中成南公区に接する。東は23線にて、北は名寄川をもって境とする。

幸町

西は元町公区に接し、南はふるさと通り線をもって、東は中学校通り線の延長線にて、北は名寄川をもって境とする。

錦町

西は幸町公区に接し、南は道道ペンケ下川停車場線をもって、東は24線にて、北は名寄川をもって境とする。

共栄町

西は幸町公区に接し、南はふるさと通り線をもって、東は軌道跡通り線にて、北は旭町公区及び錦町公区に接する。

旭町

西は錦町公区に接し、南は下川基線をもって、東は軌道跡通り線にて、北は名寄川をもって境とする。

緑町

西は旭町公区及び共栄町公区に接し、南はふるさと通り線及び稲葉の池線をもって、東は26線の延長線にて、北は名寄川をもって境とする。

末広町

西は中成南公区に接し、南は班渓公区に接する。東は24線より約182メートル東寄りの延長線を北進し、南5条通り線より東進し、軌道跡通り線を北進し、ふるさと通り線にて、北はふるさと通り線をもって境とする。

新町

西は末広町公区に接し、南は班渓公区、中学校林東側及び高原山並びに畠山分水嶺を結んだ延長線をもって、東は26線の延長線にて、北は緑町公区に接する。

三和

西は北町公区、緑町公区及び新町公区並びに班渓公区に接し、南は国有地をもって、東は国有地及び二の橋公区にて、北は町有地をもって境とする。

二の橋

西は三和公区に接し、南は国有地をもって、東は剣橋の延長線にて、北は国有地及び町有地をもって境とする。

一の橋

西は二の橋公区に接し、南から東及び北に国有地を一巡した境界をもって境とする。

下川町公区設置条例

昭和34年12月1日 条例第39号

(令和3年9月14日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和34年12月1日 条例第39号
昭和45年3月23日 条例第3号
昭和49年3月25日 条例第6号
昭和51年3月22日 条例第9号
昭和52年3月28日 条例第5号
昭和53年3月23日 条例第17号
昭和55年3月25日 条例第7号
昭和59年6月25日 条例第12号
平成6年3月23日 条例第6号
平成11年3月24日 条例第3号
平成16年6月28日 条例第14号
令和3年9月14日 条例第20号