○下川町福祉人材資格取得等助成金交付要綱
令和3年2月9日
訓令第1号
下川町福祉人材資格取得等助成金交付要綱(平成28年5月23日訓令第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、下川町において介護等福祉に携わる人材の確保及び定着の促進と資質の向上を図るため、福祉に携わる意欲のある者に対し、資格試験又は研修に係る費用の一部を助成するものとし、その取扱いに関し、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、下川町において福祉に携わる意欲のある町民または町内の福祉施設等に勤務する従業員とする。ただし、社会福祉事業の経営者(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第72条第2項に定める社会福祉事業の経営者をいう。)及び下川町職員定数条例(平成30年下川町条例第13号)第1条に規定する職員は除くものとする。
2 対象者は助成を受けて資格を取得した後、町内の福祉施設等に2年以上勤務するものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号及び第6号(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第21条第3号に規定するものに限る。)に規定する介護福祉士として必要な知識及び技能を習得する介護職員実務者研修
(3) 社会福祉士及び介護福祉法第40条第1項に規定する介護福祉士試験
(4) 介護保険法施行規則第113条の3に規定する介護支援専門員実務研修受講試験
(5) 介護保険法施行規則第113条の4に規定する介護支援専門員実務研修
(6) 介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員研修
(対象経費)
第4条 助成の対象となる経費は、試験に要する受験料並びに研修に要する受講料及び教材費とする。ただし、入会金、交通費、通信費、保険料、分割払手数料、返還金、追試等に係る追加費用その他の諸経費を除く。
2 同一の資格試験又は研修に対し、国、都道府県その他の公的機関(以下「公的機関等」という。)からの助成等を受けている場合は、前項の助成の対象となる経費から当該助成等の額を控除した額とする。
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、当該年度の予算の範囲内であって、前条第1項の対象経費の2分の1以内とし、80,000円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
2 同一の資格試験又は研修に係る助成金の支給は、1人につき1回に限る。
3 同一の者が資格試験又は研修を重複して助成を受けることを妨げないが、一年度につきいずれか1回に限る。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に対し、福祉人材資格取得等助成金交付申請書(様式第1号)及び次の関係書類(以下「申請書等」という。)を提出しなければならない。
(1) 資格試験 受験に要する経費を明らかにする書類、受験票の写し及び受験料の領収を証する書類の写し
(2) 研修 研修内容及び経費を明らかにする書類、受講申込書の写し及び受講料の領収を証する書類の写し
(3) 公的機関等から助成等を受けている場合は、当該助成等が確認できる書類の写し
2 町長は、助成の決定に際し必要な条件を付することができる。
(1) 資格試験又は研修を中止したとき。
(2) 資格試験に合格しないことが明らかであるとき若しくは研修を終了しないことが明らかであるとき。
(3) この要綱の規定に基づかないことが明白又はその他の理由があるとき。
(実績報告)
第9条 申請者は、研修の受講を修了した日又は資格試験を受験した日から起算して1か月を経過する日までに、福祉人材資格取得等助成金実績報告書(様式第4号)及び次の関係書類(以下「報告書等」という。)を町長に提出するものとする。
(1) 資格試験 合否の結果が確認できる書類の写し
(2) 研修 研修の終了が確認できる書類の写し
(3) 申請者が指定する金融機関の口座番号等を確認できる書類の写し
(助成金の交付)
第11条 町は、前条に規定する助成金の額を確定した後、速やかに申請者に助成金を支出するものとする。
(助成事業に関する指示)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、助成事業に関し、申請者から報告を求め、調査若しくは検査をし、又は必要な指示をすることができる。
(助成の取消し)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 資格試験に合格していないとき、又は研修を修了していないとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定又は助成金の交付を受けたとき。
(4) 助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。
2 町長は、助成金の交付決定を取り消したときは、福祉人材資格取得等助成金交付取消通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第14条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、在職中の業務により死亡した場合若しくは業務に起因する心身の故障のため勤務することができなくなった場合又は町長が認めるときは、この限りでない。
附則
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に申請された助成については、この訓令による改正後の前項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。





