○下川町事業報奨金及びボランティアポイント付与事業実施要綱
令和4年7月6日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育又は社会教育における総合学習等の授業、地域連携活動その他報奨金の支払いが生ずる事業並びに学校支援等に係るボランティア活動を通じたポイント付与の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 報奨金 下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年9月4日条例第33号)第2条別表に定める額をいう。
(2) ポイント 下川しもりんポイントカード会で運用されるポイント付与事業(いわゆる「しもりんポイント」)におけるポイントをいう。
2 ポイント付与の対象者は、第7条第1項に定める者であって、ボランティア(以下「しもかわ共育サポーター」という。)活動を行う者とする。
(報奨金対象事業及び支払額)
第4条 報奨金の支払いの対象となる事業は、下川町内の公立学校における総合学習等の授業を行う講師、クラブ活動の指導者、中高生の居場所づくり等の社会教育関係その他教育長が認めた事業に限るものとする。
2 報奨金の額は、2時間以内の事業実施時間の場合にあっては1回につき2,000円、2時間を超える事業実施時間の場合にあっては1回につき3,900円とする。
3 報奨金の対象となる同一の事業が同一日に複数回が行われる場合であっても1回とする。
(ボランティア対象事業及びポイント付与)
第5条 ポイント付与の対象となる事業(以下「ポイント対象事業」という。)は、しもかわ共育サポーター活動であって、小学校クラブ活動、中学校図書ボランティアその他教育長が認めた事業に限るものとする。
2 ポイント付与は、同一日の事業の種類及び実施回数に関係なく1回につき200ポイントとする。
(ポイント付与の時期等)
第6条 ポイント付与の開始時期は、ポイント対象事業を行った月の翌月10日以降とする。ただし、ポイント対象事業を行った年度の末日の翌月末日までに、対象者がポイント付与の手続きを行わない場合は、当該ポイント付与の権利を失効する。
2 ポイント付与を行う場所は、下川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
3 ポイント付与を行うことができるのは、下川町の休日を定める条例(平成2年下川町条例第12号。以下「休日条例」という。)第2条に定める町の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 ポイント付与は、原則として対象者の所有するポイントカードとする。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。
2 登録をした者は、ボランティア保険等の損害賠償保険等に加入するものとする。
3 第1項の規定による登録の有効期間は、登録日の属する年度の末日までとする。
(遵守事項)
第8条 しもかわ共育サポーターは、活動に関し次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 教育委員会又は学校の指示に従うこと。
(2) 信用を失墜する行為を行わないこと。
(3) 政治的活動及び宗教的活動を行わないこと。
(4) 活動により知り得た個人情報を漏えいしないこと。
(登録の取消し)
第9条 教育委員会は、しもかわ共育サポーターが前条の規定に反する行為を行ったと認めるときは、登録を取り消すものとする。この場合において、登録の取消日以降のポイント付与の権利(未交換分を含む。)は失効する。
(権利譲渡の禁止)
第10条 第6条第1項のポイント付与の権利は、いかなる場合であってもその権利を第三者に譲渡することはできない。
(適用除外)
第11条 この要綱に関する規定は、下川町職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項(法第22条の2の規定に基づき任用される会計年度任用職員を含む。)に該当する者(以下「職員」という。)については、休日条例第2条第2号及び第3号並びに下川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年下川町条例第2号)第3条第1項に該当する日であって、その全ての時間に勤務することを必要としない職員を除き、適用しない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
