○下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年9月4日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤特別職」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(報酬の額等)
第2条 非常勤特別職の報酬は、別表のとおりとする。
2 前項の報酬は、翌月10日までに支給する。ただし、年額のものは年額を12分した額を基礎として、3月ごとに支給することができる。
3 前項に定めるもののほか、年度中途において就任又は退任した場合における報酬は、次の区分により支給する。
(1) 月額報酬を受けるもの 月の中途で就任したとき及び退任したときは、その月の現日数を基礎として日割計算によって報酬を支給する。ただし、死亡によるときは、その月までの報酬を支給する。
(2) 年額報酬を受けるもの 年額報酬を12分した額を基礎として年度中途から就任したときは、その日から報酬を支給し、年度中途において退任するときは、その日まで報酬を支給することとし、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数を基礎とし日割計算によって報酬を支給する。ただし、死亡によるときは、その月まで報酬を支給する。
4 報酬額が日額による特別職の職員であって、町内における職務が4時間未満の場合、第1項の規定にかかわらず、その報酬額の5割相当の額とする。
(費用の弁償)
第3条 非常勤特別職が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 非常勤特別職に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
3 非常勤特別職が委員会その他町内の関係会議に出席したとき又は町内旅行したときは、一般職の職員の例によるその他の交通費を費用弁償として支給する。
(費用弁償の特例)
第4条 非常勤特別職のうち、特別の職務に従事するものの費用弁償については、町長は、前条の規定にかかわらず、特例を定めることができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 従前の報酬及び費用弁償給与条例は、之を廃止する。
附則(昭和33年5月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年9月21日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年3月23日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附則(昭和35年10月1日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和40年6月23日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年7月4日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年9月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、青少年問題協議会委員の規定は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和43年6月15日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年6月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年12月19日条例第16号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会議員の報酬等条例及び非常勤のものの報酬等条例は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、議員の報酬等条例第5条第2項及び非常勤のものの報酬等条例の別表の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。
附則(昭和63年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月22日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附則(平成5年3月18日条例第10号)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月1日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定による内払とみなす。
附則(平成10年6月24日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定に基づいて、施行日の前日までに支払われた給与等は、改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定による内払とみなす。
附則(平成11年3月24日条例第4号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例、議会議員の報酬額及び費用弁償に関する条例及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月19日条例第1号)
(施行期日)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日条例第2号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の下川町特別職の職員の給与等に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月1日条例第19号)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による年額のものは、改正後の年額を12分した額を基礎として支給する。
附則(平成20年9月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成27年3月11日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 報酬の額 | ||
教育委員会 | 委員 | 年額 | 264,000円 |
農業委員会 | 会長 | 〃 | 393,000円 |
会長代理 | 〃 | 315,000円 | |
委員 | 〃 | 264,000円 | |
監査委員 | 代表委員 | 〃 | 462,000円 |
委員 | 〃 | 315,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 | 8,600円 |
委員 | 〃 | 7,800円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 〃 | 8,600円 |
委員 | 〃 | 7,800円 | |
付属機関の委員その他の構成員 | 会長又は委員長 | 〃 | 8,600円 |
委員 | 〃 | 7,800円 | |
投票、開票管理者及び選挙長 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額 | ||
投票、開票立会人及び選挙立会人 | |||
統計調査員 | 統計調査市町村交付金取扱要綱に定める額 | ||
その他条例等に基づき設置された委員会の委員 その他の構成員 | 年額 | 300,000円以内 | |
月額 | 105,000円以内 | ||
日額 | 80,000円以内 | ||