○下川町の休日を定める条例

平成2年9月29日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づき、下川町の休日に関し必要な事項を定めるものとする。

(町の休日)

第2条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第3条 町に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが町の休日に当たるときは、町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から起算して90日を経過した後において、規則で定める日から施行する。

(平成5年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から起算して90日を経過した後において、規則で定める日から施行する。

下川町の休日を定める条例

平成2年9月29日 条例第12号

(平成5年8月1日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
平成2年9月29日 条例第12号
平成5年3月18日 条例第7号