○下川町公共下水道の管理等に関する条例施行規則

平成8年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町公共下水道の管理等に関する条例(平成8年下川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、下川町簡易水道事業給水条例(昭和43年下川町条例第17号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。

(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める公共下水道排水設備等設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項の規定により確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(第1号様式)を施工する10日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計施工基準による設計図書

(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係がある場合に限る。)

(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書

3 町長は、第1項の申請について法令等の規定に適合すると確認したときは申請書を受理した日から7日以内に排水設備等計画確認書(第2号様式)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

4 条例第5条第2項の届出をしようとする者は、その変更しようとする位置及び箇所を確認できる図書を変更する10日前までに町長に提出しなければならない。

(排水設備等の撤去届出)

第5条 条例第5条第3項の規定により排水設備等を撤去しようとする者は、排水設備等撤去届(第3号様式)及びその撤去しようとする位置及び箇所を確認できる図書を撤去する10日前までに町長に提出しなければならない。

(排水設備等の軽微な工事)

第6条 条例第6条の規定による排水設備等の「規則で定める軽微な工事」とは、既に排水設備として確認し検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲内での補修等の工事をいう。

(排水設備等の工事の完了届出及び検査)

第7条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事完了の届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(第4号様式)を町長に提出し、その工事の検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、町長は排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定及び設計施工基準に適合すると認めたときは、排水設備等工事検査済証(第5号様式)を交付するものとする。

(排水設備等の管理人の設定及び変更届出)

第8条 条例第8条の規定により排水設備等の管理人の届出及び変更又は廃止をしようとする者は、排水設備等管理人設定等届(第6号様式)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(除害施設設置等の特例)

第9条 条例第11条第2項に規定する物質又は項目は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(水質管理責任者の選任届出)

第10条 条例第12条の規定により除害施設又は特定施設を設置した者は、水質管理責任者選任届(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 条例第13条の規定により除害施設の設置等の届出をしようとする者は、除害施設設置等届(第8号様式)を施工の30日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、除害施設設置等受理書(第9号様式)を交付するものとする。

(排除の制限)

第12条 条例第14条第3号の規定によりその使用を制限するものは、次の各号とする。

(1) し尿は、水洗便所以外から公共下水道に排除してはならない。

(2) 生ごみ等は、公共下水道に排除してはならない。(ディスポーザーなどの使用を含む。)

(使用開始等の届出)

第13条 条例第15条第1項の規定により公共下水道の使用を開始、休止、若しくは廃止又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第15条第3項の規定による届出は、使用者が変わったときは公共下水道使用変更等届(第11号様式)を、また使用料の算定基準となるべき事項に異動を生じたときは、使用料算定基礎異動届(第12号様式)を変更又は異動の10日前までに町長に提出しなければならない。

(汚水排除量の認定)

第14条 条例第17条第2項第2号に規定する使用水量の認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは、別表に定める基準により町長が認定する。ただし、別表によることが著しく不適当と認めるときは町長は、その事実を勘案して認定することができる。

2 条例第17条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(制限行為の許可)

第15条 条例第26条の規定による許可を受けようとする者は、制限行為等許可申請書(第14号様式)を施工の10日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請についてその内容を審査し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法という」。)第24条第2項の規定に適合すると認めたときは、制限行為等許可書(第15号様式)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。

(占用の許可)

第16条 条例第28条第1項の規定により許可を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用許可申請書(第16号様式)を設置の10日前までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その申請に係る事項が必要不可欠なものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、下水道敷地等占用許可書(第17号様式)を交付するものとする。

(使用料等の減免)

第17条 条例第33条の規定より町長は、次の各号に掲げる特別な事情がある場合は、使用料等を減免することができる。

(1) 使用者が災害その他の事故により著しい損害を受けたとき。

(2) 使用者又は同居する親族が疾病により多大な費用を負担しているとき。

(3) その他特別の事情があると町長が認めたとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(第18号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき又は却下したときは、下水道使用料等減免決定・却下通知書(第19号様式)を交付するものとする。

4 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度町長が定める。

(身分証明書)

第18条 条例第7条第1項、法第13条第1項及び法第32条第1項の規定により、職員が検査を行うときは、排水設備等の検査員を証する身分証明書(第20号様式)及び他人の土地へ立入りする者であることを証する身分証明書(第21号様式)を携行し、要求があるときはこれを提示しなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)

第19条 条例第20条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第20条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第21条 条例第20条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号においても同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は抗基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第22条 条例第21条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第23条 条例第22条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第24条 条例第24条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(委任)

第25条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

汚水排除量の認定基準

用途別

業種

汚水排水量の認定基準

家事用

家事用により排出される汚水

1戸1人まで

2m3

1人増すごとに

2m3

家事用の加算

・浴槽(浴場用を除く)

1個につき 3m3

・水洗式大便器

1個につき 2m3

・水洗式小便器

1個につき 1m3

・水洗式大小兼用器

1個につき 3m3

家事用以外の加算

・浴槽(浴場用を除く)

1個につき 3m3

・水洗式大便器

1個につき 8m3

・水洗式小便器

1個につき 4m3

・水洗式大小兼用器

1個につき 12m3

団体用

官公署・学校・会社・神社・寺院・教会その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

構成員20人まで

30m3

1人増すごとに

1.5m3

営業用

第1種

クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・もやし製造業・豆腐製造業・漬物製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車運搬業・飲食店業(仕出屋・バー・キャバレーその他これらに類するものを含む。)

喫茶店業・旅館業・給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これらに類するもの

構成員5人まで

40m3

1人増すごとに

8m3

第2種

鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これらに類するもの

構成員5人まで

20m3

1人増すごとに

4m3

第3種

製材業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これらに類するものを含む。)・薬品販売業・荒物雑貨販売業・アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)貸間業・下宿業・その他これらに類するもの

構成員5人まで

10m3

1人増すごとに

2m3

工業用

醸造・製氷・繊維・治金・コークス鉄工・レンガ・コンクリート・その他これらに類する製造業

構成員10人まで

30m3

1人増すごとに

8m3

公衆浴場用

公衆浴場法の適用を受けるもの

洗場及び浴槽

1m2につき 6m3

その他

土木建築工事・噴水観賞・その他前各号以外のものより排出される汚水

10m3を基本排水量とし、これを超える部分は業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して認定する。

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下川町公共下水道の管理等に関する条例施行規則

平成8年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年4月1日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第22号