○下川町公共下水道の管理等に関する条例施行規則
平成8年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町公共下水道の管理等に関する条例(平成8年下川町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、下川町簡易水道事業給水条例(昭和43年下川町条例第17号)の規定により、その算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める公共下水道排水設備等設計施工基準(以下「設計施工基準」という。)によらなければならない。
(1) 設計施工基準による設計図書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合その他利害関係がある場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書
4 条例第5条第2項の届出をしようとする者は、その変更しようとする位置及び箇所を確認できる図書を変更する10日前までに町長に提出しなければならない。
(排水設備等の軽微な工事)
第6条 条例第6条の規定による排水設備等の「規則で定める軽微な工事」とは、既に排水設備として確認し検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲内での補修等の工事をいう。
(1) 水素イオン濃度
(2) 生物化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(1) し尿は、水洗便所以外から公共下水道に排除してはならない。
(2) 生ごみ等は、公共下水道に排除してはならない。(ディスポーザーなどの使用を含む。)
(汚水排除量の認定)
第14条 条例第17条第2項第2号に規定する使用水量の認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは、別表に定める基準により町長が認定する。ただし、別表によることが著しく不適当と認めるときは町長は、その事実を勘案して認定することができる。
2 条例第17条第2項第4号の規定による申告は、汚水排除水量認定基礎等申告書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 使用者が災害その他の事故により著しい損害を受けたとき。
(2) 使用者又は同居する親族が疾病により多大な費用を負担しているとき。
(3) その他特別の事情があると町長が認めたとき。
4 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度町長が定める。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第19条 条例第20条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第20条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第22条 条例第21条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第23条 条例第22条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第24条 条例第24条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(委任)
第25条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
汚水排除量の認定基準
用途別 | 業種 | 汚水排水量の認定基準 | ||
家事用 | 家事用により排出される汚水 | 1戸1人まで 2m3 1人増すごとに 2m3 | 家事用の加算 ・浴槽(浴場用を除く) 1個につき 3m3 ・水洗式大便器 1個につき 2m3 ・水洗式小便器 1個につき 1m3 ・水洗式大小兼用器 1個につき 3m3 家事用以外の加算 ・浴槽(浴場用を除く) 1個につき 3m3 ・水洗式大便器 1個につき 8m3 ・水洗式小便器 1個につき 4m3 ・水洗式大小兼用器 1個につき 12m3 | |
団体用 | 官公署・学校・会社・神社・寺院・教会その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 構成員20人まで 30m3 1人増すごとに 1.5m3 | ||
営業用 | 第1種 | クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・もやし製造業・豆腐製造業・漬物製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車運搬業・飲食店業(仕出屋・バー・キャバレーその他これらに類するものを含む。) 喫茶店業・旅館業・給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)その他これらに類するもの | 構成員5人まで 40m3 1人増すごとに 8m3 | |
第2種 | 鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これらに類するもの | 構成員5人まで 20m3 1人増すごとに 4m3 | ||
第3種 | 製材業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これらに類するものを含む。)・薬品販売業・荒物雑貨販売業・アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)貸間業・下宿業・その他これらに類するもの | 構成員5人まで 10m3 1人増すごとに 2m3 | ||
工業用 | 醸造・製氷・繊維・治金・コークス鉄工・レンガ・コンクリート・その他これらに類する製造業 | 構成員10人まで 30m3 1人増すごとに 8m3 | ||
公衆浴場用 | 公衆浴場法の適用を受けるもの | 洗場及び浴槽 1m2につき 6m3 | ||
その他 | 土木建築工事・噴水観賞・その他前各号以外のものより排出される汚水 | 10m3を基本排水量とし、これを超える部分は業態、使用状況、ポンプ能力等を勘案して認定する。 | ||























