○下川町合併処理浄化槽設置資金の補助に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町合併処理浄化槽設置資金の補助に関する条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることとする。

(補助金対象者)

第2条 この条例第3条ただし書きの規定による補助金交付対象から除く者の内、第1号及び第2号において、下川町住民基本台帳及び下川町法人台帳に登録を予定しており、その旨確約書を提出する者については、その限りではない。

(補助金の申請)

第3条 条例第6条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、工事着工前に補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 設置場所の位置図及び配置図

(2) 合併処理浄化槽を設置する土地及び建築物の登記事項証明書

(3) 賃借人等は、所有者の承諾書

(4) 登録浄化槽管理票C票及び登録証の写し

(5) 合併処理浄化槽等工事費内訳(見積)(別記様式第2号)

(6) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認済証の写し

(7) 工事請負契約書の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の決定)

第4条 町長は、条例第7条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、交付しないことと決定したときは補助金交付審査結果通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(変更承認申請等)

第5条 条例第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに補助金交付申請変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、承認又は指示を受けるものとする。

(1) 補助金の申請の内容を変更する場合

(2) 事業を中止又は取り止めた場合

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合

2 前項の規定による承認は、補助金変更承認通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 交付決定者は、事業の完了した日から起算して30日以内に実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との間で締結した業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 施工状況確認表(別記様式第8号)

(4) 合併処理浄化槽等工事費内訳(実績)(別記様式第9号)

(5) 領収書の写し

(6) 施行中の状況を写した次の写真

 浄化槽設備士が実地に監督していることを証するもの

 基礎工事の状況を示すもの

 据付工事の状況を示すもの

 かさ上げの状況を示すもの

 型式の確認ができる浄化槽本体を写したもの

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、条例第8条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、補助金の交付の決定内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、速やかに補助金額確定通知書(別記様式第10条)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付は、前条の規定により通知を受けた交付決定者から補助金交付請求書(別記様式第11号)による請求に基づき交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 条例第10条に規定する補助金の取り消し及び返還等の処分を制限する期間は、補助事業の完了の年の翌年から起算して10年とする。

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な手続きは、下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用するものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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下川町合併処理浄化槽設置資金の補助に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)