○下川町病院事業の設置等に関する条例施行規則
昭和42年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、下川町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年下川町条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(入院の手続き)
第2条 町立下川病院において診療を受けようとする者は、別紙様式の入院申込(誓約)書を提出しなければならない。
2 第1項の入院申込(誓約)書の保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は30万円とする。
(入院申込者)
第3条 前条の規定による申込は、本人又は世帯主から行わなければならない。
2 前項によることができない場合は、親族その他関係者において行うことができる。
(使用料又は手数料の納付期日)
第4条 条例第11条の規定に基づく使用料及び手数料のうち患者の直接負担に係るものは、通院患者にあっては即納し、入院患者にあっては翌月の20日に納付しなければならない。ただし、入院患者の退院の場合は、その際納付するものとする。
2 入院患者の場合において院長が特別の事由があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず翌月の末日までに使用料及び手数料を納付させ又は随時に納付させることができる。
(1) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条第1項第4号に規定する診断書の作成交付に係る使用料又は手数料
(2) 前号のほか、下川町証明事務等の手数料徴収条例施行規則の例により町長が特に必要と認めるもの
(徴収、督促、強制執行の方法)
第6条 使用料及び手数料の納付は原則として病院会計窓口とし、職員が口頭で納付の通知をして徴収し、所定の領収証を交付するものとする。
2 前項の未収金については貸付台帳に整理し、3ケ月を経過しても納付がないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
3 前項の督促によってもなお、使用料及び手数料の納付を得られないときは、下川町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和40年下川町条例第2号)の例により徴収するものとする。
附則
1 この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
2 下川町国民健康保険病院条例施行規則(昭和40年下川町規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和44年10月31日規則第14号)
この規則は、昭和44年11月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月12日規則第7号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年11月30日規則第14号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日より施行する。
附則(平成19年12月21日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日より施行する。
附則(令和2年3月26日規則第12号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
