○下川町証明事務等の手数料徴収条例施行規則
昭和40年3月17日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、下川町証明事務等の手数料徴収条例(昭和40年下川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 土地台帳
(2) 家屋台帳
(3) 町税に関する諸帳簿
(4) 道路台帳
(5) 橋梁台帳
(6) 都市計画関係公簿及び公文図書
(7) その他町長が特に必要と認める公簿又は公文図書
(1) 交通事故についての証明
(2) 家屋の焼失についての証明
(1) 2以上の事項の証明等を一括して申請する場合 事項ごと
(2) 数人を列記して申請する場合 1人ごと
(3) 土地又は建物に関する場合 1筆又は1棟ごと
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助の適用を受けている者の申請にかかる場合
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援の適用を受けている者の申請にかかる場合
(3) 生活保護法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく施設の入居者にかかる場合
(4) 天災その他の災害により著しく力を喪失した者が、当該災害により必要となった証明等の場合
(5) 一般旅券発行申請により必要となった証明の場合
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条に規定するもの
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条に規定するもの
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条に規定するもの
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条に規定するもの
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条に規定するもの
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条に規定するもの
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条に規定するもの
(8) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条に規定するもの
(9) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条に規定するもの
(10) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条に規定するもの
(11) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25に規定するもの
(12) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条に規定するもの
(13) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条に規定するもの
(14) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条に規定するもの
(15) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条に規定するもの
(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条に規定するもの
(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条に規定するもの
(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条に規定するもの
(19) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条に規定するもの
3 前項に準ずる住民票記載事項証明等で町長が手数料の減免を必要と認めるもの
(課長への委任)
第6条 条例第4条及び第5条の規定により町長の権限に属する事項のうち下川町事務専決規程(昭和53年下川町訓令第7号)に基づき、課長の所掌する証明等にかかるものについては、当該課長が行うものとする。
附則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月24日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第3号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月23日規則第11号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月25日規則第16号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第18号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。