○下川町廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例施行規則
平成13年3月28日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、下川町廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例(平成13年下川町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(空き缶等の回収容器の設置)
第2条 条例第11条の規定に基づき、町の区域内に飲料品の自動販売機を設置する者は、空き缶、空きびん、ペツトボトルを分別して回収する容器を設置し、空き缶、空きびん、ペツトボトルの分別回収と資源化・再利用に努めなければならない。
(1) 炭化ごみ
(2) 埋立ごみ
(3) 粗大ごみ
(4) 資源物
(5) 有害危険ごみ
(自主活動の支援)
第4条 条例第13条の規定による自主的活動の支援は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民団体等が行う資源回収を促進する事業
(2) 資源回収事業者の育成
(3) 生ごみ処理容器購入助成等町民が行う廃棄物減量を促進するための事業
(4) 再生資源物専用袋による分別回収及び資源化・再利用の促進
(5) その他特に町長が支援することを必要と認めるもの
(町が処理しない一般廃棄物)
第5条 条例第19条第1項ただし書きに規定する町が収集、運搬及び処分をしない一般廃棄物は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 最大の辺が180センチメートルを超え、最小の辺が70センチメートルを超えるもの又は径が70センチメートルを超えるもの
(2) 容積が0.3立方メートルを超えるもの
(3) 重量が50キログラムを超えるもの
(4) 町が定めた処理計画に基づく排出の方法によらないもの
(5) その他町長が定めるもの
(1) 収集場所等を設置する位置
(2) 収集場所等を有形とする場合は、その構造及び規模
(3) その他収集場所等の設置に関し必要な事項
(1) 感染性のある物については、完全滅菌処理すること。
(2) 爆発物その他の危険性のある物については、分解するなど全くその危険性をなくするとともに、ガラスの破片等処理に危険を伴うものにあっては「危険物」と表示し、内容を明記すること。
(3) 著しく悪臭を発する物については、その悪臭の原因を除去するなど脱臭をすること。
(4) 器材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある物で塗料、接着剤、化学薬品等については、乾燥、中和等の措置をすること。
(手数料の徴収方法)
第8条 条例第29条第2項に規定する一般廃棄物処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。
(2) 町の処理施設に直接搬入する場合は、搬入のつど納入通知書により徴収する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、毎月1日から月末までの分を翌月10日までに納入通知書により徴収する。
2 町長は、手数料を私人に委託して徴収することができる。
(手数料の減免)
第9条 条例第30条の規定により町長が手数料を減免する者並びにその免除及び減額割合は、次のとおりとする。
(1) 天災及び火災等の災害を受けた者 免除
(2) 教育、社会福祉事業その他の公益を目的とする事業を経営するもの 減額(5割以内)
(3) その他町長が特別の理由があると認める者 減額(5割以内)又は免除
3 町長は、手数料の減免を承認したときは、当該申請者に対し一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(指定ごみ袋等の交付場所)
第10条 第8条第1項第1号に規定する指定ごみ袋等は、下川町指定ごみ袋等取扱所(以下「取扱所」という。)において、交付するものとする。
(指定ごみ袋等の返還)
第11条 町長は、交付した指定ごみ袋等の返還には、応じないものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第12条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 許可書の有効期限は、2年とする。
3 許可書を亡失し、又は破損したときは、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可書再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して許可書の再交付を受けなければならない。
(1) 住所
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6第1項に定める事項
2 許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止し若しくは休止したときは、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業については10日以内に一般廃棄物収集運搬業・処分業(休止)届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(許可業者の遵守事項)
第15条 許可業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する基準を遵守しなければならない。
2 許可業者は、上川総合振興局が定める業務上の事項について、町長に報告しなければならない。
(許可の取消し又は事業の停止)
第16条 許可業者が前条の規定に違反したときは、町長は、その許可の取消し又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(許可書の返納)
第17条 許可業者は、許可書の有効期間が満了したとき、又は許可業者が事業の許可を取り消されたときは、その日から10日以内に許可書を返納しなければならない。
2 許可業者が事業を行わなくなったときは、直ちに許可書を返納しなければならない。
(縦覧の期間)
第18条 条例第33条に規定する縦覧の期間のうち、休日については下川町の休日を定める条例(平成2年下川町条例第12号)の規定を準用する。
(縦覧者の遵守事項)
第19条 縦覧者は、次の各号の掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(下川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)
2 下川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和57年規則第9号)以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定によってした処分、手続きその他の行為は、この規則にこれに相当する規定があるときは、この規則によって処分、手続き、その他の行為とみなす。
附則(平成14年9月10日規則第23号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第24号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月23日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
様式 略