○下川町廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例

平成13年3月22日

条例第3号

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の排出を抑制し、資源化・再利用を促進するなど廃棄物を適正に処理し生活環境を清潔にすることによって、資源が循環して活用される社会の形成並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物及び廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

第2節 関係者の責務

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進するよう努めなければならない。

2 町民は、家庭系廃棄物を生活環境の保全上、支障のない方法でなるべく自ら処分することなどにより、その減量に努めなければならない。

3 町民は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関し、分別収集その他町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進するよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関し、分別収集その他町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法に改善を図るなどその効率的な運営に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進及び廃棄物の適正な処理に関する技術開発に努めなければならない。

4 町は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理について町民の意見を聞くなど町民の参加を求め、これを施策に反映させるとともに、町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(審議会)

第6条 町長は、廃棄物の処理に関する基本方針その他の重要事項については、下川町環境保全条例(昭和48年下川町条例第21号)第32条の規定による下川町環境保全対策審議会に諮り、意見を聞かなければならない。

第2章 資源化・再利用の促進

第1節 町民の役割

(自主的活動への参加等)

第7条 町民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、再利用を促進するための集団回収等町民の自主的な活動に参加するなど、廃棄物の減量及び有効利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第8条 町民は、商品を購入するに当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を考慮し、資源化・再利用が容易な商品及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第2節 事業者の役割

(分別の徹底等)

第9条 事業者は、再利用の可能な物の徹底した分別を図るなど、再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(廃棄物の発生の抑制等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めるとともに、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(適正包装等)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等については、再利用の可能なものを使用するとともに、包装、容器等が過大又は過剰になることを抑制するよう努め、町民がその購入する商品の包装、容器等を不要とするときは、その回収等に努めなければならない。

第3節 町の役割

(意識啓発)

第12条 町長は、資源化・再利用を促進するための技術、情報を収集し、町民及び事業者に対し周知する等により、意識の啓発に努めなければならない。

(自主的活動への支援)

第13条 町長は、資源化・再利用の促進等に関する町民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(再生品の使用等)

第14条 町長は、再利用の可能な廃棄物の収集、廃棄物の処理施設での再生資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(指導又は助言)

第15条 町長は、資源化・再利用の促進等に関し必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導及び助言を行うことができる。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制

(適正処理困難物の指定)

第16条 町長は、製品、容器等のうち、町の廃棄物の処理施設及び処理技術に照らし、廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

(適正処理困難物の回収)

第17条 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等に関し、必要な協力を求めることができる。

2 町民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物の処理計画)

第18条 町長は、一般廃棄物の処理に関する計画を定め、当該計画のうち、排出方法、受入れ日時等の基本的事項を町民に周知しなければならない。

(町が処理する一般廃棄物)

第19条 町は、家庭系廃棄物を収集、運搬及び処分するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

2 町は、前項の収集、運搬及び処分について、法第6条の2第2項の規定により、町以外の者に委託することができる。

3 町は、事業系廃棄物の収集、運搬及び処分は行わないものとする。

4 町は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。

5 事業者は、その事業系一般廃棄物を処理するため、町の処理施設に搬入及び一時保管することができる。

(多量の事業系一般廃棄物)

第20条 町長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法を指示することができる。

(事業者に対する運搬等の命令)

第21条 町長は、一日平均10キログラム又は一時に200キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。

(排出マナーの遵守義務)

第22条 町民は、自ら処分できない家庭系廃棄物については、必要な分別、減量のための処理を行い、町長が定める排出日時及び排出方法を遵守して、所定の収集場所に持ち出さなければならない。

2 町民は、家庭系廃棄物の排出に当たっては、廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しない方法により行い、収集場所の清掃の保持に努めなければならない。

(集合住宅のごみ収集場所等の設置)

第23条 階数が2以上(地階は除く。)で、かつ、8戸以上を有する集合住宅(事務所等を併用するものを含む。)を所有する者又は建築しようとする者は、その建築物又は建築物の敷地内にごみ収集場所を設置しなければならない。

2 前項の収集場所の設置については、規則で定めるところにより、あらかじめ町長と協議しなければならない。

(排出禁止物)

第24条 町民は、町が行う廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 毒性のある物

(2) 感染性のある物

(3) 爆発性及び引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項の政令で定める機械器具

(6) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(7) 収集、運搬又は処分をするための器材を著しく汚損し、又は損壊する恐れのある物

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める処理を施した物及び町長が指定する物は、この限りでない。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者資格)

第25条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

第3節 産業廃棄物の処理

(産業廃棄物の処理に関する指導監督)

第26条 町長は、快適な生活環境の保全のため、町の区域内で発生する産業廃棄物の実態を把握し、その適正な処理が行われるよう、事業者に対して必要な指導監督を行うことができる。

第4章 清潔の保持

(地域の清潔保持)

第27条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地、建物及びそれらの周囲を清潔に保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)

第28条 道路、公園、河川その他公共の場所を利用する者は、紙くず、空き缶、空きびん、吸い殻その他の廃棄物を捨て、又は飼育する動物のふんを放置することなどにより、当該公共の場所を汚してはならない。

2 土木、建築等の工事を行う者は、美観を損なわないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

(空き地の管理)

第29条 土地の所有者等は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行うなど清潔を保つように努めるとともに、その土地に廃棄物が捨てられないように囲いを設けるなど適正な管理をしなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

第5章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第30条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関し、別表第1に定める手数料に、100分の110を乗じて得た金額を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。

(手数料の免除)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前条第1項の処理手数料を免除することができる。

(1) 災害その他の事故により手数料の納付が著しく困難と認めたもの

(2) 前号のほか、特別の事由があると認めたもの

(一般廃棄物処理業等の許可手数料)

第32条 法第7条第1項及び第4項又は法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬及び処分を業として行おうとする者は、別表第2に定める手数料を申請の際納入しなければならない。

第6章 町の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出

(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)

第33条 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。

(縦覧)

第34条 町長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(4) 実施した生活環境影響調査の項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定による縦覧をするときは、生活環境影響調査の結果を記載した書類と併せて、法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。

3 第1項第2号に掲げる縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出)

第35条 法第9条の3第2項の規定により、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第3項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、町長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

2 前項の意見書の提出先は、前条第1項の規定による告示の際、併せて告示するものとする。

第7章 雑則

(報告)

第36条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(立入調査)

第37条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な調査を行うことができる。

(清掃指導員)

第38条 町長は、法第19条第1項及び前条の規定による立入調査並びに条例に規定する事項を指導させるため、町職員のうちから清掃指導員を任命する。

2 清掃指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(規則への委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第29条の規定は、平成13年7月1日から施行する。

(下川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 下川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和57年下川町条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例第31条の規定は、この条例の施行の日以後に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によって処分、手続きその他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例によってした処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成15年6月25日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第25号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年12月19日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1(第30条関係)一般廃棄物処理手数料の部(3)の項金額の欄中、「129円」とあるのは平成30年度においては「43円」と、平成31年度においては「86円」と、「172円」とあるのは平成30年度においては「86円」と、平成31年度においては「129円」と読み替えるものとする。

(令和5年9月1日条例第17号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第30条関係)

一般廃棄物処理手数料

手数料の名称

取扱区分

基礎単位

金額

一般廃棄物処理手数料

(1) 町の指定ごみ袋により収集運搬し処分するとき

炭化ごみ

ア 生ごみ


容量 6リットル 1枚

40円

容量 12リットル 1枚

80円

イ 衛生ごみ、紙くず類


容量 20リットル 1枚

40円

容量 40リットル 1枚

80円

埋立ごみ

容量 20リットル 1枚

40円

容量 40リットル 1枚

80円

(2) 町の指定ごみ処理券により収集運搬し処分するとき

粗大ごみ一個につき、指定ごみ処理券一枚を貼付する。


1枚

200円

(3) 町の処理施設に直接搬入し処分するとき

ア 家庭系廃棄物(資源物、有害危険ごみを除く。)


重量10キログラムにつき


炭化ごみ

40円

埋立ごみ・粗大ごみ

120円

イ 事業系一般廃棄物(資源物、有害危険ごみを除く。)


重量10キログラムにつき


炭化ごみ

80円

埋立ごみ・粗大ごみ

160円

備考

1 取扱区分(2)指定ごみ処理券の手数料は、1円未満を切り捨てた額とする。

2 取扱区分(3)直接搬入手数料の算出方法は、処理した量に金額を乗じて計算して得た額の1円未満を切り捨てた額とする。ただし、処理した量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

別表第2(第32条関係)

一般廃棄物処理業等許可手数料

手数料の種類

許可の区分

手数料の額

一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料

法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新

1件につき 3,000円

一般廃棄物処分業許可等申請手数料

法第7条第4項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第5項の当該許可の更新

1件につき 3,000円

許可書再交付手数料

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業に係る許可書の再交付

1件につき 1,000円

下川町廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例

平成13年3月22日 条例第3号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年3月22日 条例第3号
平成15年6月25日 条例第17号
平成16年12月17日 条例第25号
平成25年3月7日 条例第5号
平成25年12月20日 条例第26号
平成29年12月19日 条例第21号
令和5年9月1日 条例第17号