○下川町教育財産規則
昭和40年7月28日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)の管理に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この教育委員会規則の定めるところによる。
(管理の基本方針)
第2条 教育財産は、法令、条例その他の規程に従い、常に良好な状態において管理しなければならない。
(教育財産の使用の許可)
第3条 教育財産は、次の各号に掲げる場合に限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用の許可をすることができる。
(1) 直接又は間接に学校その他の教育機関の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連ある事務を行なうための用に供するとき。
(3) 電線を架設し、若しくは電柱を建設し、又は水道管その他の工作物を埋設する場合で、特に必要やむを得ないものであると認められるとき。
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。
(5) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研究会等の用(前号に該当する場合を除く。)に供するとき。
(6) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(7) その他特に教育委員会、又は学校長が必要と認めて承認したとき。
3 前項の使用の期間は、教育財産の用途又は目的を妨げない限度において更新することができる。
(使用許可の申請)
第4条 教育財産の使用の許可を受けようとする者は、下川町財務規則(昭和40年下川町規則第12号)第188条第1項の例により、その教育財産の使用につき権限を有する者に申請しなければならない。
(教育財産の使用の許可)
第5条 前条の許可は、下川町行政財産使用料条例(昭和40年下川町条例第4号)及び下川町行政財産使用料条例施行規則(昭和40年下川町規則第5号)の例により第3条の使用の許可の範囲内においてしなければならない。
(使用者の義務)
第6条 教育財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の条件に従い、必要な注意を払い、当該財産を良好な状態において維持しなければならない。
(返還)
第7条 使用者は、教育財産の使用の期間が満了したとき、使用の必要がなくなったとき及び使用の許可のとり消しがあったときは、速やかに、その使用する教育財産を原状において返還しなければならない。
(教育長への委任)
第8条 教育財産の管理に関する事務は、町長との間で行う次の各号に掲げるものを除くほか、教育長に委任する。
(1) 教育財産の取得の申し出
(2) 公有財産の所管換え
(3) 教育財産の使用の許可についての協議
(4) 公有財産の種別の変更又は用途若しくは供用の廃止についての事前の協議
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 下川町立学校の施設の利用に関する規則は、廃止する。
附則(平成24年12月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。