○下川町行政財産使用料条例施行規則
昭和40年5月10日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、下川町行政財産使用料条例(昭和40年下川町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、下川町財務規則(平成7年下川町規則第6号。以下「財務規則」という。)第188条に規定されているもののほか、必要なことを定めることを目的とする。
(1) 行政財産を公用、公共用若しくは公益事業の用に供する場合とは国又は地方公共団体、その他公共団体若しくは公共的団体がその事務のため、又は町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するときとする。
(2) 特別の理由がある場合とは、災害その他緊急事態発生により当該行政財産を応急施設として極めて短期間使用させる場合又は当該行政財産の寄附者若しくは当該行政財産の取得並びに保存について費用又は労務を負担した者で、町長が使用料を徴収することを不適当と認めるものとする。
(1) 面積が1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数を生じた場合は、1平方メートルに切り上げる。
(2) 延長が、1メートルに満たない場合及び1メートルに満たない端数を生じた場合は、1メートルに切り上げる。
(3) 使用期の計算については、当該期間が1年未満の場合及び1年未満の端数を生じた場合は、月割計算、当期間が1ヵ月未満の場合及び1ヵ月未満の端数を生じた場合は日割計算により、当該期間が1日未満の場合及び1日未満の端数を生じた場合は、4時間をこえるときは1日とし、4時間以下であるときは、0.5日として計算する。ただし、動産の使用時間が8時間をこえ16時間以下のときは1.5日とし、16時間をこえるときは2日として計算する。
(4) 宅地、田畑、山林の区分は、登記の地目にかかわらず現況により、宅地、田畑、山林以外の土地については、最も近似する区分による。
(5) 条例第3条第3号に規定する使用料相当額は、次式により算定する。
当該建物の建て面積に相当する土地の基準使用料×(当該建物のうち使用させる面積/当該建物の延べ面積)
(使用又は収益の解除の通知)
第6条 行政財産の使用又は収益を解除しようとするときは、使用期間満了前3ヵ月以内のうちに相手方に通知するように努めなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
第7条 前条に定めるもののほか行政財産の使用に関しては、普通財産貸し付けの例により町長が決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年5月6日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(平成11年10月26日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。


