○下川町教育委員会事務局処務規程
昭和45年9月15日
教育長訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務局の事務分掌(第2条―第5条)
第3章 教育長の職務代理者等(第6条―第8条)
第4章 事務の処理(第9条―第23条)
第5章 文書の編集保存(第24条・第25条)
第6章 職員の服務(第26条―第35条)
第7章 雑則(第36条)
附則
第1章 総則
第1条 下川町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の分掌及び処務並びに職員の服務に関し、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 事務局の事務分掌
(係の設置)
第2条 下川町教育委員会事務局組織規則(昭和53年教委規則第6号)第4条の課に次の係を置く。
総務係
学校教育係
社会教育係
芸術・文化係
生涯スポーツ係
第3条 削除
第4条 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(職員の事務担当)
第5条 職員は、担当外の事務であっても、その緩急に応じ相互に協力しなければならない。
第3章 教育長の職務代理者等
(教育長の職務代理者)
第6条 教育長に事故あるとき、又は欠けたときは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づきあらかじめ教育長が指名する委員がその職務を行う。
(教育長職務代理者の事務の委任)
第7条 前条に規定する教育長の職務代理者の職務に関する事務の一部を事務局の職員に委任又は代理させることができる。
(事務の専決)
第7条の2 下川町教育委員会における事務の専決については、下川町事務専決規程(昭和53年下川町訓令第7号)の例による。
(代決の範囲及び後閲)
第8条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に急施を要するものについては、この限りでない。
2 代決者は、教育長の帰庁後、速やかに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。
第4章 事務の処理
(到着文書の処理)
第9条 事務局に到着した文書は総務係において、次の各号により速やかに処理しなければならない。
(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、その文書の余白に受付印(別記様式第1号)を押し、教育課長を経て教育長の閲覧を受けた後、総務係に配付すること。ただし、軽易な文書は、教育長の閲覧を省略することができる。
(3) 現金、金券及び有価証券等は金券等受付簿(別記様式第3号)に登録し、あて名の者に配布して受領印を徴すること。
(文書の配布及び処理)
第10条 主幹は文書の配布を受けたときは自ら処理するもののほか、直ちに処理方法を示して主務者に交付しなければならない。
(2) 職員の任免等については、辞令簿(別記様式第5号)に記載すること。
(3) 証明書等の交付を要するものについては、諸証明書交付簿(別記様式第6号)に記載すること。
(文書の発送手続)
第13条 決裁済の文書で浄書を要するものは浄書校合しなければならない。
2 文書の発送は、文書発送簿(別記様式第7号)に必要事項を記載し、発送を要する文書に公印及び契印を押し発送の手続きをとるものとする。ただし、軽易な文書については、文書発送簿に記載することを省略できる。
3 発送文書中、印刷したものについては、公印及び契印を押すことを省略できるものとする。
4 総務係は、前項の規定による手続きが終了したときは、文書に発送の旨を記入し、直ちに起案者に返付するものとする。
(文書の発送番号)
第14条 文書の発送番号は、文書発送簿により一連番号を付し、毎年4月1日に更新するものとする。
(完結文書の処理)
第15条 完結文書は、内容別に分類し、完結文書整理表(別記様式第8号)に記載のうえ、表紙及び背表紙を付してとじ、簿冊としなければならない。
2 前項に規定する完結文書整理表は、表紙の次にとじ込むものとする。
(文書の公開の禁止)
第16条 文書は、外部のものに公開してはならない。ただし、教育長の許可を受けたときは、この限りでない。
(完結文書の保管)
第17条 第15条第1項の規定による簿冊は、保管しなければならない。ただし、当該年度が終了した場合は、常時使用されるものを除き保存するものとする。
(未完結文書の保管)
第18条 未完結文書は、一定の場所に保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(未完結文書の調査)
第19条 職員は、常に文書の未完結状況を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(議案等の整備)
第20条 委員会の会議に提出する議案等は、議案等整理簿(別記様式第9号)に記載して整理するものとする。
(規則、規程の整理)
第21条 規則及び規程は、規則等台帳(別記様式第10号)に記載して整理しなければならない。
(公用文例)
第22条 公用文例については、下川町公用文作成規程(昭和63年下川町訓令第7号)の例による。
(令達の種類)
第23条 令達の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 法第15条の規定により制定するもの
(2) 告示 管内の全部又は一部に告知するもの
(3) 訓令 所属の教育機関等に対する命令で将来の例規となるもの
(4) 指令 申請、願等に対し指示又は命令するもの
2 令達は、令達番号簿(別記様式第11号)に記載し、整理しなければならない。
第5章 文書の編集保存
(文書の編集保存)
第24条 職員は、文書を書庫(書棚)に収め、虫害、湿気、及び火気に注意し、かつ非常事態に際し、特に保全を要するものは書棚の前面に「非常持出」と朱書し、保存しなければならない。
2 この規程で定めのあるもののほか、文書の編集保存については、下川町教育委員会文書編集保存規程(昭和45年下川町教育長訓令第1号)の定めるところによる。
(保存帳簿の廃棄)
第25条 保存期間が満了し、又は保存の必要がなくなった帳簿は、教育長の決裁を受けて廃棄するものとする。
第6章 職員の服務
(庁中日誌)
第26条 総務係は庁中日誌(別記様式第12号)に毎日主な行事等を記載し、教育長の閲覧に供さなければならない。
(出勤簿の押印等)
第27条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(別記様式第13号)に押印しなければならない。
2 総務係担当は、出勤簿を調査し、これを整理しなければならない。
(履歴書の提出等)
第28条 事務局勤務を命ぜられた職員は、着任後5日以内に履歴書(別記様式第14号)を教育長に提出しなければならない。
2 職員は、既に提出した履歴書の記載事項に追加又は訂正を要する事由が生じたときは、その旨を速やかに教育長に届け出なければならない。
(離席)
第29条 職員は、勤務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は隣席の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(出張の復命)
第30条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに教育長にその状況を復命しなければならない。
第31条 削除
(非常事態の処置)
第32条 職員は、庁舎又はその附近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、臨機応変の処置をとらなければならない。
(事務引き継ぎ)
第33条 職員は、退職するときは退職の日に、休職又は転勤を命ぜられたときは、その日から5日以内に、担当事務について事務引継書(別記様式第15号)を作成し、後任者又は教育長の指定する職員に引き継ぎ、教育長に届け出なければならない。
第34条 削除
第7章 雑則
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 下川町教育委員会事務局規程(昭和27年教育長訓令第1号)は廃止する。
附則(昭和49年4月19日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月12日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年10月12日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和56年5月1日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年7月6日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年7月3日から適用する。
附則(昭和60年7月5日教育長訓令第3号)
この規程は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和62年1月22日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年1月10日から適用する。
附則(平成9年4月15日教委訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月27日教育長訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成13年12月25日教委訓令第4号)
この訓令は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成16年6月18日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成19年2月9日教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委訓令第7号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日教育長訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月19日教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月1日教委訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月26日教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月21日教委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月30日教育長訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | |
係名 | 分掌事務 | ||
(1) 総務に関すること | 総務係 | (1) 教育総務に関すること | (1) 総合教育会議に関すること。 (2) 教育委員会の会議に関すること。 (3) 下川商業高等学校の教育振興に関すること。 (4) 教育委員会の規則制定及び改廃に関すること。 (5) 教育委員会の所掌に係る予算の編成並びに経理に関すること。 (6) 事務局職員、学校の職員の任免、その他人事に関すること。 (7) 学校の設置及び廃止に関すること。 (8) 教育財産の取得及び管理に関すること。 (9) 公印の保管に関すること。 (10) 教育委員会の調査統計・表彰に関すること。 (11) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること。 (12) 学校林に関すること。 (13) 事務局及び所管機関の会計年度任用職員の給与等に関すること。 (14) その他総務に関すること。 (15) 外国人語学指導に関すること。 |
(2) 学校に関すること | 学校教育係 | (2) 小中学校に関すること | (1) いじめ問題に関すること。 (2) 児童生徒の就学及び援助並びに出席停止に関すること。 (3) 教科書、教材教具その他学校教育施設等の設置・設備及び管理に関すること。 (4) 学校職員の研修及び福利厚生、賞罰に関すること。 (5) スクールバスの運行計画に関すること。 (6) コミュニティ・スクールに関すること(地域学校協働活動の一部共有)。 (7) 学校のICT環境に関すること。 (8) 学級編成に関すること。 (9) 児童生徒の通学区域の設定及び変更に関すること。 (10) 学校教育及び学習効果の評価に関すること。 (11) 学校保健及び学校医、教職員及び児童生徒の保健衛生等に関すること。 (12) 学校給食(学校給食共同調理場管理運営含む)に関すること。 (13) 小中一貫教育に関すること。 (14) 部活動の地域移行に関すること。 (15) その他学校教育に関すること。 |
(3) 北海道下川商業高等学校に関すること | (1) 下川商業高等学校の教育振興に関すること。 (2) 下川商業高等学校コミュニティ・スクールに関すること。 | ||
(3) 生涯学習・社会教育に関すること | 社会教育係 | (4) 社会教育に関すること | (1) 社会教育委員、公民館運営審議会委員に関すること(社会教育主事関係含む)。 (2) 社会教育中期振興計画の策定及び学校教育との連携と確保に関すること。 (3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。 (4) 青少年のふるさと学習、自然体験その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。 (5) 地域学校協働活動に関すること(コミュニティ・スクールの一部共有)。 (6) はたちを祝うつどい及び文化の日の行事に関すること。 (7) 生涯学習の機会を提供する講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。 (8) 図書・視聴覚教育に関すること。 (9) 町民会館図書室運営に関すること。 (10) 町民会館児童室運営に関すること。 (11) 社会教育のために必要な設備、器械及び資料の提供に関すること。 (12) 公民館、町民会館等社会教育施設や設備の管理運営及び整備計画に関すること。 (13) その他社会教育に関すること。 |
(4) 芸術・文化に関すること | 芸術・文化係 | (5) 芸術・文化に関すること | (1) 文化財保護審議会委員の委嘱並びに会議に関すること。 (2) 文化財の保護に関すること。 (3) 遺跡、化石に関すること。 (4) 郷土芸能の保存、伝承に関すること。 (5) 文化財研修会、展示会の開催及び奨励に関すること。 (6) ふるさと交流館等文化施設や設備の管理運営及び整備計画に関すること。 (7) その他文化、芸術、学術の保存及び向上に関すること。 |
(5) 生涯スポーツ推進に関すること | 生涯スポーツ係 | (6) 生涯スポーツ推進に関すること | (1) スポーツ推進委員の委嘱並びに会議に関すること。 (2) 社会体育関係団体の指導育成に関すること。 (3) 学校開放事業に関すること。 (4) 社会体育施設や設備の管理運営及び整備計画に関すること。 (5) マイクロバスに関すること。 (6) 生涯スポーツの奨励に関すること。 (7) スポーツ事故の防止に関すること。 (8) その他社会体育に関すること。 |
(7) 競技スポーツ振興に関すること | (1) 競技スポーツ振興に関すること。 | ||












別記様式第13号及び第14号 略
