○下川町教育委員会文書編集保存規程

昭和45年9月1日

教育長訓令第1号

(目的)

第1条 文書の編集保存については、別に定めがあるものを除くほかこの規程の定めるところによる。

(文書の意義)

第2条 この規程で文書とは、完結した文書及び帳簿をいう。

(文書の保存期限)

第3条 文書は次の4種の保存年限に区分して書庫に保存しなければならない。ただし、第4種に属するもので教育課長が保存の必要がないと認められる文書はこの限りでない

第1種 永久保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 1年保存

2 保存年限は、暦年によるものは翌年1月1日から、会計年度によるものは、その翌年度から起算する。

(永久保存文書)

第4条 第1種に属するものは、次のとおりである。

(1) 教育委員会会議録、総合教育会議会議録、条例、規則その他例規の原議文書

(2) 教育計画及び実施に関する書類

(3) 公印台帳及び告示書類

(4) 辞令原簿、職員履歴書等任免賞罰に関する重要書類

(5) 学校その他教育機関の設置廃止に関する書類

(6) 建物台帳、土地台帳等教育財産に関する書類

(7) 所轄行政庁の令達通ちょう、その他往復文書で重要な書類

(8) 訴願、訴訟及び審査請求に関する書類

(9) 校籍簿、学籍簿、学令簿等重要な書類

(10) 議案提出原案

(11) 重要な統計書類

(12) 町史の資料となる書類

(13) 事務引継書

(14) 通学区域の設定変更に関する書類

(15) 前各号の外、永久保存の必要があると認める書類

(10年保存文書)

第5条 第2種に属するものは、次のとおりである。

(1) 指定統計書類

(2) 職員評定に関する書類

(3) 就学猶予免除認可に関する書類

(4) 備品台帳

(5) 補助金に関する重要な書類

(6) 陳情に関する重要な書類

(7) 調査、統計、報告、証明等で重要な書類

(8) 学級編成認可に関する書類

(9) 前各号の外10年間保存の必要があると認める書類

(5年保存文書)

第6条 第3種に属するものは、次のとおりである。

(1) 教科用図書採択に関する書類

(2) 教職員研修に関する書類

(3) 学校保健衛生に関する書類

(4) 給与に関する重要な書類

(5) 予算の令達及び執行に関する書類

(6) 教育費扶助に関する書類

(7) 前各号の外5年間保存の必要があると認める書類

(1年保存文書)

第7条 第4種に属するものは、次のとおりである。

(1) 諸通ちょうその他往復文書

(2) 諸報告書及び届出書類

(3) その他第1種から第3種に属しない書類

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、文書の編集保存については、下川町文書編集保存規程(昭和39年下川町訓令第4号)の規定を準用する。

この規程は公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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第13号様式(出勤簿)、第14号様式(履歴書)、第15号様式(営利企業等従事許可願)については、下川町役場庶務規程別記第19号様式(出勤簿)、第23号様式(履歴書)、第27号様式(営利企業従事の許可申請書)を準用する。

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下川町教育委員会文書編集保存規程

昭和45年9月1日 教育長訓令第1号

(平成28年4月1日施行)