○下川町新規就農者等に関する条例施行規則
平成19年6月28日
規則第18号
下川町新規就農者に関する条例施行規則(平成5年下川町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町新規就農者等に関する条例(平成18年下川町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(体験等の期間)
第2条 条例第2条第1項各号に規定する期間等については、それぞれ次のとおりとする。
(1) 第1号中、短期間とは1ヶ月から6ヶ月までとする。
(2) 第2号に規定する者が農業技術を習得するための期間は、1年から2年までを原則とする。ただし、町長が特別に必要と認めた場合は1年を限度に延長することができる。
(4) 第2号に規定する者は、他の職業を原則として兼業してはならない。
2 町長は、前項の認定を行うにあたり、下川町地域担い手育成総合支援協議会と協議するものとし、条例第2条第1項第3号及び第4号の認定を行う場合は、下川町農業委員会から意見を聴するものとする。
(就農目標等)
第4条 条例第2条第1項第3号に規定する者は、下川町農業経営基盤強化促進に関する基本的な構想による認定農業者となり得る経営を目標とするものとする
2 条例第2条第1項第4号に規定する者は、前項による認定を受けた農業経営を継承、又は新規認定を受けるよう努めるものとする。
(補助金等の交付)
第5条 条例第6条の補助金等の申請、交付については、下川町農業振興基本条例施行規則(平成22年下川町規則第2号)第3条から第8条及び下川町補助金等交付規則(平成6年下川町規則第19号)の規定を準用する。ただし、条例別表中営農指導費についてはこの限りではない。
2 条例第2条第1項第2号に規定する者が夫婦以外の関係の場合は、町の助言指導のもと、両者間の話し合いにて就農支援を受ける代表者を設定するものとする。
(補助金等の取消)
第6条 新規就農者等が条例第7条各号の一に該当した場合、町長は、その事実を確認し、補助金等の取り消し、又は減額若しくは全部又は一部の返還(以下「取り消し等」という。)について、事実を確認した日から30日以内に返還期限、返還方法を定め、当該者に通知する。
2 町長は、前項の場合において、新規就農者等の事情やむを得ないと認められるときは、取り消し等を行わないことができる。
3 新規就農者等は、前項の場合において、その事情等を書面にて町長に申し出なければならない。
2 保証人は、独立した生計を営む成年者2名とし、うち1名は借入希望者の親族を原則とする。ただし、条例第2条第1項第2号に規定する共同経営予定者は、加えて保証人となるものとする。
3 貸し付けを受けることが決定した借入希望者(以下「借受者」という。)は、当該年度内の借入額に対する貸付金借用証書(別記様式第3号)を借入を受けた毎年度末に町長に提出しなければならない。
4 借受者は、保証人が欠けたとき、又は破産その他の事由により適正を失ったときは、新たな保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 基準又は範囲 |
対象 | 住宅の増改築等 (増築、屋内改修、外装、屋根、窓サッシ、玄関フード、ユニットバス等) 上下水道設備 (上水道、家屋内地下水、下水道等施設整備) 上記のうち、業者委託、購入等により請求、領収等の行為が明確なものに限る その他町長が特別に認めたもの |
対象外 | 一般的家電用品 (テレビ、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、パソコン等) 暖房・給湯設備 (暖房機、給湯器、家庭用ボイラー等の単独設置) 車庫、物置、納屋等の設置、又は整備 私道、住宅敷地、前庭等の整備 住宅新築と同時に行うもの全て 町が交付する他の補助金等を受けたもの |
別記様式 略