○下川町新規就農者等に関する条例

平成18年12月27日

条例第23号

下川町新規就農者に関する条例(平成5年下川町条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、下川町外から新たに移住し、又は下川町内に居住し、下川町内において新たに農業を営もうとする者に対し必要な支援を行うことにより、新規就農者の早期定着並びに経営の安定により担い手の確保を図り、もって下川町農業の振興を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業体験者 下川町内で短期間の農業体験を行う者

(2) 新規就農予定者 下川町内で農業経営を開始することを目的に、農業技術を習得しようとする者

(3) 新規就農者 一定期間農業技術等を習得し、農業経営を開始する者

(4) 事業機関等 国、道、公益財団法人北海道農業公社、株式会社日本政策金融公庫、北海道信用農業協同組合連合会、下川町農業委員会及び北はるか農業協同組合(以下「農協」という。)をいう。

2 前項第1号から第3号に掲げる者(以下「新規就農者等」という。)は、認定時において20歳以上55歳未満の者とする。

(認定申請)

第3条 新規就農者等は、あらかじめ町長に申請し、認定を受けなければならない。

(新規就農者等の役割)

第4条 新規就農者等は、この条例による町の支援等を真しに受け止め、町及び町民から信頼を得るよう心がけ、円滑な研修、就農、農業経営確立に努めるものとする。

(連携と協力)

第5条 町は、第1条の目的を達成するため、下川町農業委員会、農協、下川土地改良区及び上川農業改良普及センター上川北部支所などと連携かつ協力し、新規就農者等の円滑な研修等の実施、住宅及びに就農地の情報提供、就農後の経営安定に対する助言指導を行うとともに、当該新規就農者等の研修、就農状況の把握を行うものとする。

(補助金等の交付)

第6条 町は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業に対し、予算の範囲内において補助金等を交付することができる。

(1) 農業体験支援事業

(2) 新規就農予定者支援事業

(3) 新規就農者支援事業

(4) その他、町長が特別に必要と認めた事業

2 前項に規定する事業の内容等は、別表のとおりとする。ただし、町長が特別に必要と認めた場合は、1年を限度に期間を延長することができる。

(補助金の取消し等)

第7条 町長は、前条に定める補助金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号の一に該当したときは、補助金交付決定の取り消し、又は減額若しくは全部又は一部を返還させることができる。

(1) 研修等を中止したとき。

(2) 農業を廃業したとき。

(3) 土地及び施設等を許可なく転用し目的外の用途に供したとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) 不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(6) その他交付条件に違反したとき。

(貸付金の決定)

第8条 町は、新規就農予定者に対し2年を限度として、月額200,000円以内を貸し付けることができる。ただし、町長が特別に必要と認めた場合は、1年を限度に貸付期間を延長することができる。

2 町長は、新規就農者に対し、特に必要と認めた場合は、農業用施設等に係る費用を、貸し付けることができる。ただし、1,000万円を上限とする。

3 貸付金は、無利子とする。

(償還延期)

第9条 町は、前条の貸付金について、新規就農予定者が研修を継続又は新規就農者として農業経営を継続している場合は、貸付金償還を延期することができる。

(償還免除)

第10条 町は、第8条に定める貸付金について、新規就農者が農業経営を5年間継続した場合又は町長が事情やむを得ないと認めたときは、貸付金償還の債務を免除することができる。

(貸付金の取消し等)

第11条 貸付金の取り消し等については、第7条の規定を準用する。この場合において第7条中「前条」とあるのは「第8条」と、「補助金」とあるのは「貸付金」と、「交付」とあるのは「貸付け」と読み替える。

(貸付金の償還等)

第12条 新規就農予定者は、前条の規定により貸し付けの決定を取り消されたときは、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して3月以内に、貸付金の全部を償還しなければならない。

2 貸付金を償還すべき者が、前項に定める償還期限までに償還金の全部又は一部を支払わなかった場合においては、その未納額に年14.6パーセントの割合をもって、償還の翌日から支払いの日までの日数によって計算した違約金を徴収する。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(諮問)

第13条 町長は、この条例による新規就農者の認定等必要な事項について、下川町農業委員会に諮るものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の下川町新規就農者に関する条例により認定を受け新規就農した者は、平成19年度に限り別表第3項に規定する生活環境整備補助の適用を受ける。

(平成20年9月22日条例第25号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月21日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 第8条2項及び別表(第6条関係)3 新規就農者支援事業の部(3)の項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第6条関係)

区分

種類

事業内容

基準

期間

1 農業体験支援事業

(1) 営農指導費

営農指導を行った農家等に対する、指導技術料

事業機関等が行う支援措置を含め日額1,000円以内

6月以内

2 新規就農予定者支援事業

(1) 研修旅費補助

農業技術習得のための研修等参加に対し、旅費、参加費、資料代等

年額10万円以内

新規就農予定者認定を受けた月から2年以内

(2) 実習費用補助

営農実習に必要な費用

年額10万円以内

(3) 営農指導費

営農指導を行った農家等に対する、指導技術料

事業機関等が行う支援措置を含め日額3,000円以内

3 新規就農者支援事業

(1) 農地等賃貸料補助

事業機関が行う事業により農地、農業用施設等の賃貸借契約を締結した場合、賃貸料

賃貸料の1/2以内

新規就農者認定を受けた年から5年以内

(2) 農業制度資金等補助

事業機関が融資する農地、農業用施設等取得のため借入れた資金

借入額の1/5以内

ただし、1,000万円を上限とする

(3) 農業経営補助

就農した者が、整備する施設、機械等

当該事業費の1/3以内

ただし、1,000万円を上限とする

新規就農した年で町長が特に必要と認めた場合に限る

(4) 固定資産税補助

農業経営開始当初の農地、農業用施設に固定資産税が賦課された場合、その相当額

固定資産相当額

発生した時点から、3年以内

(5) 生活環境整備補助

住宅の新築又は新築の建売住宅の取得

(1) 自らが居住する住宅の新築又は新築の建売住宅の取得(以下「住宅新築等」という。)

建築又は購入に要する費用の5分の1以内

限度額300万円

(2) 住宅新築等に下川町産認証木材を10m3以上使用

下川町産認証木材(FSC認証・SGEC認証)の使用量1m3当たり5万円を加算

限度額100万円

ただし、下川町産認証木材として、CoC認証工場で加工された木材

中古住宅等の取得

(1) 自らが居住する中古住宅等の取得

住宅等の取得価格の5分の1以内

限度額150万円

住宅等の解体

(1) 住宅及び附帯する車庫、物置等の解体

解体費の2分の1以内

限度額50万円

住宅の改修

(1) 自らが居住する住宅の改修

改修に要する費用が100万円以上

改修に要する費用の5分の1以内

限度額300万円

環境負荷の低減

(1) 相当隙間面積が0.5cm2/m2以下を満たした新築住宅等

20万円を加算

(2) 外皮平均熱貫流率が0.24w/m2k以下を満たした新築住宅等

30万円を加算

(3) 住宅に30万円以上の木質バイオマス活用機器の設置

20万円

(4) 住宅等に公称最大出力1kwh以上の太陽光発電システムの設置

設置価格の6分の1以内

限度額15万円

4 その他事業

(1) その他補助

新規就農支援上特別に必要と認める事業

予算に定める範囲内で町長が定める額

町長が定める期間

備考 3新規就農者支援事業(4)生活環境整備補助の対象者は、新規就農者の認定を受けた年から10年以内、かつ同一住宅及び同一人について1回限りとする。

下川町新規就農者等に関する条例

平成18年12月27日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)