○下川町新規就農促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年11月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町新規就農促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年下川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき若しくは破産その他の事情によりその適正を失ったときは新たに連帯保証人を立てて、前項の契約書を町長に提出しなければならない。
(家賃の減免)
第7条 条例第8条の規定による家賃の減免は、次に掲げる場合に当該家賃から減免するものとする。
(1) 入居者又は同居者が、疾病により長期にわたり療養を必要とするため特に費用を要する場合又は失職等により著しく低額となった場合 当該家賃の3分の1を減額
(2) 入居者又は同居者が、災害により容易に回復しがたい損害を受けたため特に費用を要する場合 当該家賃の2分の1を減額
(3) その他特別の事情がある場合 前各号に準ずる範囲内で減額
2 前項の規定により行う家賃の減免期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 家賃の減免を受けようとする者は、下川町新規就農促進住宅家賃減免申請書(別記第9号様式)により行うものとする。
(家賃の徴収猶予)
第8条 条例第8条の規定による家賃の徴収の猶予は、3月以内を限度とする。
2 徴収の猶予を受けようとする者は、下川町新規就農促進住宅家賃徴収猶予申請書(別記第11号様式)により申請しなければならない。
(家賃の納付)
第9条 条例第9条第1項に規定する家賃は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 条例第9条第2項に規定する納入期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、これらの日の翌日を納入期限とみなす。
3 条例第9条第3項に規定による家賃の日割計算において、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。
(駐車場の使用許可)
第13条 下川町新規就農促進住宅の共同施設として整備された駐車場の使用許可を受けようとする者は、下川町新規就農促進住宅駐車場使用許可申請書(別記第17号様式)を提出しなければならない。
3 駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 下川町新規就農促進住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
4 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(3) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 前項に規定する使用者資格を失ったとき。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年12月1日から施行する。

















