○下川町新規就農促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年11月20日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、下川町新規就農促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成29年下川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込)

第2条 条例第3条第1項に規定する入居の申込みは、下川町新規就農促進住宅入居申込書(別記第1号様式)によるものとする。

(入居者の決定)

第3条 条例第3条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、下川町新規就農促進住宅入居決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(入居の手続)

第4条 条例第4条第1項に規定する契約書は、下川町新規就農促進住宅賃貸借契約書(別記第3号様式)によるものとする。

2 入居者は、連帯保証人を変更しようとするとき、又は連帯保証人が欠けたとき若しくは破産その他の事情によりその適正を失ったときは新たに連帯保証人を立てて、前項の契約書を町長に提出しなければならない。

3 条例第4条第4項の規定により入居可能日を通知するときは、下川町新規就農促進住宅入居許可書(別記第4号様式)により行うものとする。

(同居の承認)

第5条 条例第5条の規定により町長の承認を得ようとする入居者は、下川町新規就農促進住宅同居承認申請書(別記第5号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、下川町新規就農促進住宅同居承認(又は不承認)通知書(別記第6号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第6条 条例第6条第2項の規定により町長の承認を得ようとする同居者は、下川町新規就農促進住宅入居承継承認申請書(別記第7号様式)を提出し、引き続き当該下川町新規就農促進住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、同居者から前項の申請書を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、下川町新規就農促進住宅入居承継承認(又は不承認)通知書(別記第8号様式)により当該同居者に通知するものとする。

(家賃の減免)

第7条 条例第8条の規定による家賃の減免は、次に掲げる場合に当該家賃から減免するものとする。

(1) 入居者又は同居者が、疾病により長期にわたり療養を必要とするため特に費用を要する場合又は失職等により著しく低額となった場合 当該家賃の3分の1を減額

(2) 入居者又は同居者が、災害により容易に回復しがたい損害を受けたため特に費用を要する場合 当該家賃の2分の1を減額

(3) その他特別の事情がある場合 前各号に準ずる範囲内で減額

2 前項の規定により行う家賃の減免期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 家賃の減免を受けようとする者は、下川町新規就農促進住宅家賃減免申請書(別記第9号様式)により行うものとする。

4 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、家賃の減免を決定し、当該入居者に下川町新規就農促進住宅家賃減免承認書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(家賃の徴収猶予)

第8条 条例第8条の規定による家賃の徴収の猶予は、3月以内を限度とする。

2 徴収の猶予を受けようとする者は、下川町新規就農促進住宅家賃徴収猶予申請書(別記第11号様式)により申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、家賃の徴収の猶予を決定し、当該入居者に下川町新規就農促進住宅家賃徴収猶予承認書(別記第12号様式)により通知するものとする。

(家賃の納付)

第9条 条例第9条第1項に規定する家賃は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 条例第9条第2項に規定する納入期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、これらの日の翌日を納入期限とみなす。

3 条例第9条第3項に規定による家賃の日割計算において、10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

(就農促進住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第10条 条例第13条第5項の規定により、下川町新規就農促進住宅を増築し又は模様替えしようとするときは、下川町新規就農促進住宅模様替え等申請書(別記第13号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、下川町新規就農促進住宅模様替え等承認書(別記第14号様式)により通知するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(別に定めるものを除く。)を目的とするとき。

(住宅の退去手続)

第11条 入居者は、条例第14条第1項の規定により当該下川町新規就農促進住宅の明渡しを届け出るときは、下川町新規就農促進住宅退去届(別記様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(住宅の明渡通告)

第12条 条例第15条の規定により就農促進住宅の明渡しを請求する場合は、下川町新規就農促進住宅明渡通告書(別記様式第16号)により入居者に通告しなければならない。

(駐車場の使用許可)

第13条 下川町新規就農促進住宅の共同施設として整備された駐車場の使用許可を受けようとする者は、下川町新規就農促進住宅駐車場使用許可申請書(別記第17号様式)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、下川町新規就農促進住宅駐車場使用許可書(別記第18号様式)により通知するものとする。

3 駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 下川町新規就農促進住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

4 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(3) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 前項に規定する使用者資格を失ったとき。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

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下川町新規就農促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年11月20日 規則第12号

(平成29年12月1日施行)