○下川町新規就農促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年9月20日

条例第14号

(設置)

第1条 意欲的な新規就農予定者の受入れとともに、住宅と農地を一体的に権利移動し、農業の振興と世代交代を図ることを目的に下川町新規就農促進住宅(以下「就農促進住宅」という。)を設置する。

2 就農促進住宅の位置等は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第2条 就農促進住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(2) 住宅と農地を一体的に新規就農予定者へ譲渡することが可能な者

(3) 下川町産業振興基本条例(令和6年下川町条例第27号)第2条第4号に規定する事業承継予定者のうち、農業を営む者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

2 前項第1号及び第3号に規定する者は、下川町農業研修道場研修カリキュラム(以下「カリキュラム」という。)により研修を受ける者でなければならない。

(入居の申込及び決定)

第3条 入居資格のある者で就農促進住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、入居の申込みをした者のうちから、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、入居決定の通知をするものとする。

(入居の手続)

第4条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、町長が適当と認める連帯保証人の連署する契約書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居手続きを期間内にすることができないときは、町長が別に指示する期間内に手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、就農促進住宅入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が入居の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに就農促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 第1項に規定する連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は60万円とする。

6 第1項に規定する連帯保証人の連署を必要としないことができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 家賃債務保証法人と家賃債務保証契約を締結している者

(2) 前号に掲げるもののほか、特別な事情があると認める者

(同居の承認)

第5条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第6条 第2条第1項第2号に規定する者が入居した場合において、入居者が同居者を残して死亡又は退去したときは、当初の同居者に限り入居の承継ができるものとする。

2 前項の規定により、当該同居者が引続き当該住宅に入居を希望するときは、町長の承認を得なければならない。

(家賃)

第7条 就農促進住宅の家賃は、別表に定める額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第8条 町長は、次に掲げる特別の事情があるときは、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長の定めるところにより、当該家賃を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が病気、失職等により著しく低額となったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第9条 家賃は、第4条第4項の入居可能日から就農促進住宅を明け渡した日(第15条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに就農促進住宅に入居した場合又は就農促進住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第14条に規定する手続きを経ないで就農促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を確定し、その日までの家賃を徴収する。

(新規就農予定者等の入居期間)

第10条 第2条第1項第1号に規定する者の入居期間は、入居可能日から町長が決定する新規就農予定者の認定期間とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、1年を限度に延長することができる。

2 第2条第1項第3号に規定する者の入居期間は、入居可能日からカリキュラムに基づく研修期間内とする。

(修繕費用の負担)

第11条 就農促進住宅及び共同施設(共用廊下、駐車場及び敷地内に設置された施設で入居者が専用する部分以外の施設をいう。以下同じ。)の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、照明器具等の取替え、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき理由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第12条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、灯油、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びごみ等の処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び排水処理施設の使用又は維持に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の就農促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第13条 入居者は、当該就農促進住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が就農促進住宅を引続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

3 入居者は、就農促進住宅を居住以外の用途に使用してはならない。

4 入居者は、就農促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

5 入居者は、就農促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

6 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該就農促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(住宅の検査)

第14条 入居者は、当該就農促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が前条第5項の規定により就農促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第15条 町長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、当該入居者に対し、当該就農促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 第2条に規定する入居者の資格に該当しなくなったとき。

(2) 不正な行為によって入居したとき。

(3) 家賃を3月以上滞納したとき。

(4) 当該就農促進住宅及び共同施設を故意に損傷したとき。

(5) 正当な理由によらないで30日以上就農促進住宅を使用しないとき。

(6) 第11条から第13条までの規定に違反したとき。

2 就農促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該就農促進住宅を明け渡さなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第1号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和6年12月26日条例第31号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第1条、第7条関係)

建設年度

種別

構造

位置

1戸当たり床面積(m2)

月額家賃(円)

摘要(戸)

平成29年度

2LDK

木造平屋建

上名寄1826番地5

67.26

20,100

2

3LDK

79.64

23,800

2

下川町新規就農促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成29年9月20日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)