○下川町宿泊研修交流施設「結いの森」管理規則

平成29年8月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 下川町宿泊研修交流施設「結いの森」(以下「宿泊研修交流施設」という。)の管理については、下川町宿泊研修交流施設の設置及び管理に関する条例(平成29年下川町条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(管理協定)

第2条 町長は、宿泊研修交流施設の施設及び設備の維持管理に関し、指定管理者と基本的な事項について協定を締結しなければならない。

(譲渡転貸の禁止)

第3条 指定管理者は、宿泊研修交流施設の施設等の管理協定によって生ずる権利は、他に譲渡し、転貸し、継承し、又は担保に供してはならない。

(原状回復の義務)

第4条 指定管理者は、宿泊研修交流施設の施設等の全部又は一部を、故意又は重大な過失により棄損若しくは滅失したときは、原状回復の義務を負うものとする。

(使用許可の申請)

第5条 宿泊研修交流施設の研修交流スペースの使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

(使用の制限)

第6条 条例第7条に規定する使用の制限は、次に掲げる不当要求及び暴力的不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)があった場合においても同様とする。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により職員の身の安全に不安を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を装い、違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、宿泊研修交流施設における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(8) 現在又は過去に虚偽の申請を行った者

(9) 暴力団員及びそれに類する者と判断できる場合

(10) その他指定管理者が不適切と判断した場合

(使用の変更)

第7条 使用者が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ指定管理者に申し出し、承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 条例第8条の規定により、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止(以下「取消し等」という。)を受けた者については、取消し等を受けた以後に使用の申請があった場合においても使用の許可をしないものとする。

(利用料金の納付)

第9条 条例第9条の規定による研修交流スペースの利用料金は、宿泊研修交流施設の使用の許可を受けたとき納入しなければならない。また、使用時間の延長等により精算を要する場合も同様とする。

(利用料金の免除)

第10条 条例第10条に基づく研修交流スペースの利用料金は、別表に定めるもののほか、災害その他緊急事態の発生により、宿泊研修交流施設を応急施設として極めて短期間使用するときで、指定管理者が利用料金を徴収することが適当でないと認めたときに免除する。

2 前項の規定により利用料金の免除を受けようとする使用者は、利用料金免除申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(使用者の守る事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 建物、設備、備品等を損傷又は滅失、その他事故が生じたときは、直ちに係員に届け出ること。

(3) 宿泊研修交流施設に入場した者(以下「入場者」という。)の整理を適切に行い、事故防止に努め、次条各号に定める事項を守らせること。

(4) 使用後は、施設の清掃を行うほか、使用した器具、備品等を所定の場所に返納し、係員の点検を受けること。

(5) その他使用については、係員の指示に従うこと。

(入場者の守る事項)

第12条 入場者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく指定場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(2) 施設設備を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。

(4) 許可なく広告・宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。

(5) 許可なく集会や興行の場として使用しないこと。

(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 指定の場所以外に車等の乗り入れや駐車をしないこと。

(8) その他公の秩序をみだす行為をしないこと。

(入場者の制限)

第13条 次の各号の一に該当すると認めたときは、指定管理者は入場させないことができる。

(1) 保護者を同伴しない幼児

(2) 宿泊研修交流施設内の秩序をみだすおそれがある者

(利用料金の承認)

第14条 町長は、条例第9条第2項第3項及び第4項に定める利用料金等について、近隣市町村等の類似施設の料金等を勘案して決定し、指定管理者が改定実施しようとする日の1週間前までに、承認するものとする。

(指定管理者の事業の範囲)

第15条 条例第13条に定める宿泊研修交流施設における指定管理者の事業の実施範囲は、町長の承認を得た事業とする。

(経費の負担区分)

第16条 宿泊研修交流施設のうち建物の増改築又は大規模改修、設備等の更新、附属施設の維持管理に要する経費は、町の負担とする。ただし、修繕に要する経費は、指定管理者と協議のうえその都度決定するものとする。

(報告の義務)

第17条 指定管理者は、宿泊研修交流施設の管理及び経理の状況を明らかにする次の各号に掲げる書類を、当該期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画、収支予算及び説明書 毎年度3月末日まで

(2) 貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書、利用状況 毎翌月の月日まで

(3) 管理業務の実施状況 毎年度終了後30日以内

(4) 利用状況及び利用拒否等の件数、理由 毎年度終了後30日以内

(5) 事業経過、利用料金の収入実績、管理経費の収支状況及び説明書 毎年度終了後30日以内

(6) 役員名簿、従業員名簿 毎年度終了後30日以内

(7) その他町長が指定する説明書類 町長の指定する日まで

2 指定管理者は、天災その他の事故により宿泊研修交流施設に異常が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(実地調査)

第18条 町長は、宿泊研修交流施設の管理状況を把握するため、指定管理者を実地調査し関係帳簿等の書類を閲覧し、又は必要な指示を行うことができる。

(帳簿等の備付)

第19条 指定管理者は、宿泊研修交流施設の管理の経過を記帳整備し、これらの関係帳簿等を備え付けるとともに、町長が行う実地調査又は必要な指示に応じなければならない。

(協議)

第20条 この規則に定めのない事項については、必要の都度指定管理者と協議して定めるものとする。

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成29年11月1日から施行する。ただし、第2条第14条及び第15条の規定は平成29年8月15日から適用する。

別表(第10条関係)

対象団体等

適用範囲

道、他の地方公共団体及び町の行政機関

道又は他の地方公共団体が行う事業又は会議等

町長部局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

教育委員会(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

議会事務局(条例等に基づく委員会等を含む。)が行う事業又は会議等

農業委員会が行う事業又は会議等

選挙管理委員会が行う事務又は会議等

消防署及び消防団が行う事業又は会議等

高校生(通学生含む。)以下の者


その他町長が特に必要と認める個人及び団体


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下川町宿泊研修交流施設「結いの森」管理規則

平成29年8月14日 規則第11号

(平成29年11月1日施行)