○下川町宿泊研修交流施設の設置及び管理に関する条例
平成29年8月9日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下川町宿泊研修交流施設(以下「宿泊研修交流施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民と都市住民等との地域資源を活用した交流を促進し、滞在型交流人口の増加を図るとともに、地域の活性化に資するため、宿泊研修交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 宿泊研修交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 下川町宿泊研修交流施設「結いの森」
位置 下川町南町89番地2、116番地1、116番地3、共栄町5番地
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、宿泊研修交流施設の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 宿泊研修交流施設の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務
(2) 宿泊研修交流施設の使用の許可に関する業務
(3) 宿泊研修交流施設の利用料金の収受に関する業務
(4) その他宿泊研修交流施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(休館日及び開館時間)
第5条 宿泊研修交流施設の休館日及び開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(使用の許可)
第6条 宿泊研修交流施設を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 次の各号の一に該当すると認めるときは、指定管理者は、宿泊研修交流施設の使用を許可せず、又はその使用につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 宿泊研修交流施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 宿泊研修交流施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、指定管理者は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 宿泊研修交流施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料金等)
第9条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、宿泊研修交流施設の使用者からその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に定める額に、100分の110を乗じて得た金額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を予約金として前納させることができる。
4 指定管理者は、必要と認めるときは違約金等を徴収することができる。
(利用料金の免除)
第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により利用料金を免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納めた利用料金は、還付しないものとする。ただし、やむを得ない事由により指定管理者が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者又は入場者は、故意又は重大な過失により宿泊研修交流施設の施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の事業の実施)
第13条 指定管理者は、宿泊研修交流施設においてその設置目的を損なわない範囲で指定管理者の事業を実施することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年11月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成29年8月15日から適用する。
附則(令和5年9月1日条例第17号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
区分 | 算定基準 | 金額 | 摘要 |
研修交流スペース使用料 | 4時間以内 | 950円 | |
4時間を超える1時間につき | 240円 | ||
宿泊料 | 1泊1人につき | 9,260円 |
備考
1 使用料について4時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
2 使用料について使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含める。
3 冬期間(11月から4月まで)の使用料は、使用料金の1.3倍に相当する額とする。
4 営利を目的とする者の使用料は、5倍に相当する額とする。
5 設備、備品を使用した場合は、特に必要があると認めたときは使用料を徴収することができる。
6 合計金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
7 宿泊料について12歳未満の者は、3分の2以内の額とする。
8 宿泊料について暖房を使用する期間の割増料金を設けることができる。