○下川町一の橋集住化住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年5月15日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町一の橋集住化住宅の設置及び管理に関する条例(平成25年下川町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
2 入居申込者は、前項の入居申込書のほか、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 収入を証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は環境上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困っている者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困っていることが明らかな者
2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困る実情を調査し、住宅に困る度合の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困難順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
2 入居者は、保証人を変更しようとするとき、又は保証人が欠けたとき若しくは破産その他の事情によりその適性を失ったときは新たに保証人を立てて、前項の契約書を町長に提出しなければならない。
(家賃の減免)
第9条 条例第14条の規定による家賃の減免は、次に掲げる場合に当該家賃から減免するものとする。
(1) 入居者又は同居者が、疾病により長期にわたり療養を必要とするため特に費用を要する場合又は失職等により著しく低額となった場合 当該家賃の3分の1を減額
(2) 入居者又は同居者が、災害により容易に回復しがたい損害を受けたため特に費用を要する場合 当該家賃又の2分の1を減額
(3) その他特別の事情がある場合 前各号に準ずる範囲内で減額
2 前項の規定により行う家賃の減免期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
3 家賃の減免を受けようとする者は、一の橋集住化住宅家賃減免申請書(別記第13号様式)により行うものとする。
(家賃等の徴収猶予)
第10条 条例第14条の規定による家賃又は入居者負担額の徴収の猶予は、3月以内を限度とする。
2 徴収の猶予を受けようとする者は、一の橋集住化住宅家賃徴収猶予申請書(別記第15号様式)により申請しなければならない。
(家賃の納付)
第11条 条例第15条第1項に規定する家賃は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
2 条例第15条第2項に規定する納入期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、これらの日の翌日を納入期限とみなす。
3 駐車場を使用しようとする者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 下川町一の橋集住化住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
4 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。
(2) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。
(3) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 前項に規定する使用者資格を失ったとき。
(交流促進住宅の使用許可)
第14条 交流促進住宅の使用の許可を受けようとする者は、交流促進住宅使用許可申請書(別記第20号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査して支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。
3 町長は、前項の規定の審査において、必要に応じ次に掲げる確認をすることができる。
(1) 官公署の発行した免許証若しくは身分証明書等であって、本人の写真を貼付し割印等のしてあるものによる本人の確認
(2) 暴力団員等であるかどうかについての確認及び北海道警察本部長への意見聴取
(使用の制限)
第15条 条例第24条に規定する使用の制限は、次に掲げる不当要求及び暴力的不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)があった場合においても同様とする。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 乱暴な言動により職員の身の安全に不安を抱かせる行為
(5) 正当な権利行使を装い、違法な手段又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
(6) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(7) 前各号に掲げるもののほか、交流促進住宅における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為
(8) 現在又は過去に虚偽の申請を行った者
(9) 暴力団員及びそれに類する者と判断できる場合
(10) その他町長が不適切と判断した場合
(使用の変更)
第16条 使用者が使用許可を受けた事項を変更又は取り消そうとするときは、あらかじめ町長に申出し、承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第17条 交流促進住宅の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、町長は使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 交流促進住宅の管理運営上支障があると認めたとき。
(使用料の納付)
第18条 使用者は、交流促進住宅を使用する際に使用料を現金で納付しなければならない。ただし、町長が認めた場合は町長が発する納入通知書により納付することができる。
2 町長は、使用料を私人に委託して徴収することができる。
(使用者の守る事項)
第20条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。
(2) 建物、設備、備品等を損傷又は滅失、その他事故が生じたときは、直ちに係員に届け出ること。
(3) 交流促進住宅に入場した者(以下「入場者」という。)の整理を適切に行い、事故防止に努め、次条各号に定める事項を守らせること。
(4) 使用後は、施設の清掃を行うほか、使用した器具、備品等を所定の場所に返納し、係員の点検を受けること。
(5) 高校生以下の者が使用する場合は、保護者又は成人の引率者が同伴すること。
(6) その他使用については、係員の指示に従うこと。
(入場者の守る事項)
第21条 入場者(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく指定場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 施設設備を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 許可なく物品の販売及び提供等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告・宣伝物の掲示若しくは配布又は施設等の工作物を設置しないこと。
(5) 許可なく集会や興行の場として使用しないこと。
(6) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 指定の場所以外に車等の乗り入れや駐車をしないこと。
(8) その他公の秩序をみだす行為をしないこと。
(入場者の制限)
第22条 次の各号の一に該当すると認めたときは、交流促進住宅施設内に入場させないことができる。
(1) 保護者の同伴しない幼児
(2) 交流施設内の秩序をみだすおそれがある者
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年5月1日から適用する。




















